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会社の対応

社則により違うと思いますが、弊社は例えば病院へ行くため2時間外出するとします。 すると時給分を引きます。 雪の日に余裕を持って出たのですが、前のトラックが立ち往生し、遅刻しました。 その月の給与台帳を社長が見て、こういった理由は引かなくて良いということで今月、残業に 上乗せしました。 役職はありませんが、私が支持を仰ぐ方に 「残業に上乗せをするのはまずいので、今後は 遅刻・総体等を一切しないか、有給で一日、休んでくれと言われました」 私自身が給与計算をする立場なので、解るのですが、ある女性社員は無条件で残業が10万円 つきます。が、実際、その方の基本給から計算すると111時間、残業することになります。 これは労働法違反ですし、不当に残業代を与えています。 こういうことは通常にあることなのでしょうか。 ※その方は社長が大嫌いで、私をかばうように自分に支持したことが許せなかったのでしょう  あくまで、個人的感情です。  私にはそう言いながら、9時始業なのですが10時に出勤したり届を出さずに休むこともありま す。 ご意見、お聞かせください。

みんなの回答

noname#222486
noname#222486
回答No.2

給与、残業代を会社をだまして本人が取ったわけではありません 会社が多く支払うだけです 10万円支払おうが100万であろうが違反にはなりません。 違法であればどんな罪になるのでしょう、逆にお聞きしたいです。 支払うべき給与支払わなかったのであれば違法です。

noname#217925
質問者

お礼

恐縮ですが、全く参考になりませんでした。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

〉労働法違反 給与を多く払って違法などありません。 残業の割増賃金は平均時給の1.25ですが これは最低であってこれ以上支払うことは何も問題ない 下回ると違法です。 その女性がその契約で雇われているのであれば たとえ1時間で10万円支払って違法ではない。 あなたは給与計算をされているわけで他人の給与がわかるわけだが それを他の社員に話した場合には守秘義務違反になるので注意が必要です。

noname#217925
質問者

お礼

なぜ、その方だけ、多く払われているんですかね。 (理由は解っていますが) 昨年、監督諸に立ち入られて、1.25等の支持をうけたばかりです。 単純計算すると、111時間の残業、これは明らかな違反でしょう。 いかがでしょうか。

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