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主婦のバイトで103万円超えてしまいました

こんにちは、もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 私は主婦でサラリーマンの主人の扶養に入っています。 家庭内でバイトをしていたのですが、報酬の支払調書が届いて支払金額が105万円でした。 100万円の予定だったのですが、本年振り込まれると思っていた5万円が昨年振り込まれてしまったのです。 私が確定申告をしてしまったら、サラリーマンの主人の修正申告もしなくてはならないですよね。そうすると会社の方でもらっている家族手当が私の収入があるためもらえなくなってしまいます。 家族手当の額は源泉徴収額を超えた15万円です。 私は確定申告をしないで(税金は戻らなくてもいいので)このままでいることはできるのでしょうか?主人が間違った確定申告をしていることになるのでしょうか。 いろいろと調べたのですが、分かりません。どうかお分かりになる方がいらっしゃったら教えてください。どうぞよとしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tonkorera
  • ベストアンサー率57% (11/19)
回答No.1

 昨年の収入が105万円ちょうどなのでしょうか? 105万円と104万9千999円ではちょっとだけ違いがあります。  ご主人の税金ですが、奥さんの収入が103万円以下の場合、配偶者控除38万円が受けられます。  103万円を超え105万円未満の場合は、配偶者控除が受けられない代わりに配偶者特別控除38万円を受けられるので、結果的に税額に変わりはありません。105万円の場合は配偶者特別控除が36万円に減るのでご主人の税額に変更が出ます。    家族手当の基準は年収103万円までなのでしょうか?  健康保険の扶養は年収130万までで、これに家族手当の基準をあわせているところもありますので、念の為に確認されたほうがいいかと思います。  アルバイト先から支払調書が住所地の役所に提出されると、それによってご主人の今年度の住民税計算がされ会社に通知が届きます(住民税給与天引きの場合)ので、奥さんが確定申告をしなくても会社に知られる可能性はあります。  報酬の支払調書の場合、仕事の内容によっては給与と扱いが異なります。(収入-経費=所得で計算)

sumomokomomomo
質問者

お礼

お礼をすぐ送信したつもりがうまく反映されていませんでした。大変遅くなりまして失礼いたしました。今回はいろいろと教えていただきありがとうございます。 収入は104万5千円でした。税額に変更がでないようでほっとしています。変更がなければ会社に通知がいくことはありませんよね。 少し安心して税務署にいけます。有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 あなたの事業所得が38万円を超えると扶養になれませんからか、夫は配偶者控除は適用されませんが、事業所得が38万円を超えて76万円未満であれば、所得の額に応じて配偶者特別控除が適用になります。 いずれにしても、夫の年末調整が終わっていますから、確定申告をして修正する必要が有ります。 又、扶養になれなかった場合、会社の家族手当については、いつから廃止されるかは会社の規定に従うこととなります。

sumomokomomomo
質問者

お礼

大変詳しく教えていただき有難うございました。お礼を送信したつもりが勘違いしてしまったようで遅くなりまして申し訳ありません。 来週にも確定申告に行くことにします。事前の知識があって少し安心しています。どうも有難うございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

所得税では、その年の所得が38万円以下であれば扶養になれます。 給与として支払われている場合は、収入-給与所得控除(最低65万円)=給与所得となりますから、年収が103万円までは扶養になれます。 報酬として支払われる場合は事業所得となり、「収入-経費=事業所得」で、この金額が38万円を超えると、所得税の扶養にはなれません。 又、家内労働者等の必要経費の特例があり 事業所得の計算で、家内労働者等の場合には、実際の経費ではなく、必要経費として65万円まで認める特例があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm この事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 いずれにしても、報酬の支払先では、支払調書を税務署に提出していますから、あなたが確定申告をしないと税務署から照会が来ます。 又、確定申告をして所得が38万円を超えていれば、夫の扶養になれないことが判ります。 まずは、あなたの事業所得が38万円を超えるかどうかの計算をしましょう。 経費については、自宅で行なっている場合は、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、今後については、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm

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