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所得税に関し
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扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば親の扶養になれます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、親の会社の規定を確認しましょう。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入することになります。 給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りません。 ただし、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。 又、この制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。 従って、市区町村の税務課に市町村民税として申告することになります。 この場合、給与の年収が103万円以下でも、在宅の収入金額によっては、住民税では親の扶養から外れる場合もあります。
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