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訴える事はできますか?

二年前にバツ1、子持ち(こちらで引取ったのは一人)の夫と結婚し子供が生まれました。その後10年前に離婚した前妻が引取った子供の籍がまだ残っている事に気づき、籍を前妻の方に移すようお願いしたのですが、やるといいながらなかなかやらないので家まで言いにいくと、それが気に入らなかったらしく、養育費の請求をしてきました。 その時私は妊娠5か月で、以前から自立神経失調症だったのですが、その事で症状がひどくなり病院にもあちこち行きましたが、妊婦ということで薬も漢方中心のものをだされあまり効果がないのでまた別の病院へ・・という事を繰り返し、うつ病と診断されたこともありました。 昨年の7月に調停員が前妻を説得してくれ、籍は7月中に移すようにしたからと言われ、こちらはその手続きに必要なお金を調停員を通じて前妻に渡してもらいました。そして今月審判で支払額が決定したのですが、その時戸籍謄本をとると子供の籍はそのままになっていました。裁判所を通じて急いで前妻にやらせるよう連絡してもらい、結局つい先日移籍しました。その時また夫は前妻の所へ行き、手続きを早くするよう言ったらしいのですが、その話よりも娘に会わないでほしいという事をしきりに言ってきたらしいです。そして付き合っているらしき男が家から出てきてあれこれ文句を言ってきたらしいです。 本来なら7月に籍を移すという話だったのにこんなに長引いて、しかも私は出産したものの生まれた子供はお腹の具合が悪く、小児科では手のつけようがないので大きな病院で検査をしてくれと紹介状を出され、検査をしましたが原因不明ということでした。 私が妊娠中に毎日イライラしていたり薬を飲んだりしたのが関係あるのではと思うと前妻が憎くてたまりません。娘に会うなといったり向こうの言いなりばかりになっている気がしてたまりません。訴える方法はあるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rosicky
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.1

訴えるのは何に対してですか? 少なくとも憎いからという仕返しの趣向が強い場合は訴えを起こしても逆に名誉毀損として逆訴される恐れがあります。 ただ憎いだけでは何も訴えられないということです。 ただ、なにでどういった迷惑をこうむったのか、その内容によっては相手に損害賠償請求をすることは出来ます。 ですので手続きをする約束をしたにも関わらず約束を破り何度も手間がかかったことによる実損害に関しては賠償請求しても問題はなさそうですね。(慰謝料含む) 出産された子供の不調とこの一連の問題は因果関係の立証が困難だと思われるのでその点の損賠請求は難しいでしょう。 ご主人とよく相談のうえダメもとで内容証明を送付するくらいが現実的にみて限界ではないでしょうか。

nuknuk10
質問者

お礼

>手続きをする約束をしたにも関わらず約束を破り何度も手間がかかったことによる実損害に関しては賠償請求しても問題はなさそうですね。(慰謝料含む) まさにその訴えを起こしたいと思っています。 調停では、私がうつ病と診断された診断書があればそれは有効だという事を言われたのですが、かなり話し合いが長引いてこちらの家庭にヒビが入っているのを調停員が心配して話し合いに早く決着をつけなくては、ということでそこまでは提出するまでに至りませんでした。子供の泣き方があまりにも異常なので、いろんな人に「どこか悪いんじゃないか?」とか「妊娠中、ケンカとか多かったんじゃない?子供に影響するらしいよ」と言われるたびにつらくなります。 しかしそれを主張するのは難しいことなんですね・・・。 大変参考になるご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kyonkiti
  • ベストアンサー率26% (54/206)
回答No.2

話を整理すると、 旦那さんのところから、籍を抜いてほしかったのに、なかなか籍を抜いてくれなかった。 前の奥さんとの子供と会うな、といわれた。 ということですね? 厳しい言い方ですが、バツ一子もちの場合は、再婚後ももめることは往々にしてあります。別れた相手ですから、面と向かって話をすれば、お互い面白くない結果になってしまうことになりますよね。 本来でしたら、前妻と離婚の際に、しっかりと旦那さんが取り決めをしておくべきことでしたね。生活においても、お互い環境の変化はあると思いますから、その際には、都度話し合いや調停などで決めるしかないといったことが現状です。 面接に関しては、養育費の有無に関わらず、お子さんと旦那さんの権利ですので、面接交渉の調停を起こすことになるかと思います。 このやり取りに関わる精神的な苦痛はよくわかりますが、おそらく向こう側も、籍を抜けといっておきながら、面接はしたい、といってくる、などのイライラがあったのだと思います。話し合いは、元夫婦であった旦那さんに任せ、ある程度割り切るしかありません。 訴えることはできないと思います。

nuknuk10
質問者

お礼

確かに離婚の際にきちんとした取り決めを書面にしていなかった夫がいけないと思います。 ただ、離婚して5年後に前妻から連絡があり「一緒に暮らしている男が金をくれないから困っている。援助してほしい」と言ってきたそうなのですが、夫も子供を一人育てているし、お金がないので断ったところ納得して帰っていったそうです。それがこちらの再婚を知って養育費の請求を起こし、籍を抜くといって1年半以上抜かなかったというところが許せないのです。 しかし訴えることは難しいのですね。 ご回答ありがとうございました。

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