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青色専従者の給与が現金払いの時、領収証がいる?

今年初めて主人の事務所の青色申告するのですが、私(妻)の給与を通帳から 小口で引き出し現金で受け取っていました。 給与は8万円です。 現金出納帳には専従者給与8万円と記入していってるのですが、領収証等は資料として 張り付け&保存していないとダメですよね。 その際、私が受け取ったむねの領収証が必要ですか? 必要であれば、どのように書くのか教えて下さい。 (収入印紙も貼る必要があるか、素人なので詳しく教えて下さい)

質問者が選んだベストアンサー

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>給与を通帳から小口で引き出し現金で… >現金出納帳には専従者給与8万円と記入… 青色申告特別控除を 10万円しか取らないのならそれでけっこうですが、預金出納帳も作り、 現金 100,000 / 普通預金 100,000 の振替記帳も残しておけば、55万円の控除が受けられる条件の一つになります。 >私が受け取ったむねの領収証が必要ですか… 事業主貸として家計に受け入れるお金や、専従者給与などについては、関連帳簿に記帳しておくだけで十分です。 事業主と従業員との間で、もらった、もらわないの争いが起こる可能性が全くなければ、書かなくてもかもいません。 >収入印紙も貼る必要があるか… 領収証を書くとなると、3万円以上については、印紙税が課税されます。

smile-orange
質問者

お礼

では領収証は書く必要がないという事ですね。良かったです。 預金出納帳もつけていて小口現金○○○○円とつけているので大丈夫かと思います。 早い回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

青色専従者の給与支払った場合、特に領収書は発行は必要有りません。 又、仮に発行する場合でも、営業に関しない領収書ですから、収入印紙の貼付は必要有りません。 更に、複式簿記で記帳している場合の、青色申告と区別控除額は、今年から(18年の申告)。今までの55万円から65万円に変更されています。

smile-orange
質問者

お礼

営業に関しない領収書だと、収入印紙の貼付は必要ないんですか。知りませんでした。 それに18年の申告から65万円の控除になるんですね。回答ありがとうございました。

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