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従業員の強制してない休憩時間について

いつもお世話になってます。 診療所を営んでいます。 先日、従業員を新たに雇用をしたのですが・・ 事務仕事。 一時間に対して行う仕事量は45分ほどしか与えていません。他の従業員は45分ほどで仕事が終えます。 他の従業員は仕事が終えるとタバコ、休憩と10分~15分ほどとりに行きます。 事業所としては強制とかはしておりません。 個人の判断に任せております。 今回相談したいことは、その強制してない休憩に対してですが・・ 12時から食事休憩として1時間休憩を与えています。 時間給で計算しているのですが・・ 本人の申し出により取れていない休憩時間を食事休憩と一緒に取れるようにしてください。 または給与計算の時に取れていない休憩時間を引いてくださいという申し出がありました。 説明はしたのですが・・ わけのわからない組合を使うといわれ、 少々困っています。 解雇予告をだしてから一段と厄介になってきております。 対処法ありましたら、よろしくお願いします。。 同時に、時給制の場合45分しか労働してないことを判明できたら、45分休憩、1時間休憩から引くことは加納ですか?? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
回答No.4

従業員は1時間のうち15分を休む既得権を取得済みです。既得権を侵害すると、大きな抵抗を受けます。 時給制ならば、1時間事業所に詰めているだけの人に賃金全額を支払わなければなりません。 1時間のうち45分で完了する仕事を与えているのは、経営者の責任です。 既にそのような状況(労働力過剰)が生まれているのに、追加して従業員を雇ったのは、経営者の責任です。 細かな経緯がわかりませんが、解雇予告を出したのは、勇み足だったかも。業務途中の休憩くらいの話で解雇はできません。 経営者には誰がどのような仕事をすべきか、大変革をする権利を有しています。大規模な業務分担や組織の変更を行い、「特定の従業員と特定の仕事の関係」を断ち切れば、その過程で1時間ごとの休憩について問題が解決するかもしれません。

その他の回答 (3)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

「事業所としては強制とかはしておりません。個人の判断に任せております。」 一般的に、「労使協調」の昭和の時代なら通用していた考え方とも思えますが、平成の時代では、経営者が決めるべき事柄である労働条件を単に決めていないだけの話になります。つまり、どのような解釈も今のままでは可能なので、攻めた者勝ちとなります。ネット社会でのセキュリティーホール全開とお考え下さい。 1時間のうちの15分の慣習的休憩について、休憩時間か労働時間か。また休憩時間が取れなかった場合の措置について、会議形式の話し合いで従業員と決めたらいいでしょう。

  • 1ppo
  • ベストアンサー率11% (95/859)
回答No.2

1時間のうちに10分~15分も休憩されるのですか。 ちょっとひどい従業員ですね。 たしかに仕事を急いでやった分休憩とってもいいだろ う!と従業員の立場からすれば思うのも当然です。 じゃ、逆に終わらなかったら、残業代は支払わない! といえば納得するのでしょうか? わたしは経営者の立場からガツンと言うべきだと 思います。 時給を支払っている時間はあくまでも拘束時間なん ですから席を立ってタバコを吸う!なんてきつく言 えば言語道断です。仕事がなかったら、なにか他に 仕事ありますか?と聞くなり(その上で無いから休 憩していいよ!っていうのが普通だと思います) 掃除するなり、次の仕事に向けて待機しているなり! とんかく席を立って休憩っていうのはなめています ね。 10分なりの休憩を取り始めたときにガツンと言わ なかったにのにも問題があると思います。 穏便に解決したいなら、話し合いしかないと思いま す。「急いでやらなくていいから1時間働いてね」 とか。

  • junsato
  • ベストアンサー率12% (84/657)
回答No.1

この条件から考えると、 1時間ただ仕事しているふりをしてても、過ぎた1時間は1時間です。 時給制の場合、きちんと賃金を払う必要があると思います。 45分間、1時間以上に値する効率の良い仕事をして15分休んだとしても、 1時間働いたことにはなりません。 私ならやる気がなくなりますので、前者を選びます。

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