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給与所得?それとも事業所得?
先日質問させていただいたのですが、新たな質問です。 昨年の1~9月まで個人事業主の扱いで、請負という形で働いていました。 しかし実状は、派遣先の上司からの指揮監督はもちろんのこと、勤務時間や勤務場所も決まっていました。 また、給料?の支払いは月額で定期的に支払われていました。 いろいろと調べたのですが、私の収入は給与所得に該当するのではないかと思いますがこの解釈は間違っていますでしょうか。 ただし、契約が契約なのでこの間の源泉徴収票はありません。 確定申告の際、何か問題はありますか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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給与所得か事業所得かについては、就業の実態により、概ね下記のような場合は、給与所得と判断されます。 1.会社の指揮監督のもとに置かれている。 2.仕事の結果の責任は会社が負う。 3.その会社だけの仕事をしている。 4.仕事で使う機械器具類は会社が支給する。 5.仕事に要する経費は会社が負担する。 6. 業務請負契約書、業務委託契約書、注文書、請求書がない。 判断が付かない場合は、税務署に相談しましょう。 下記のページもご覧ください。 http://backno.mag2.com/reader/BackBody?id=200405180930000000020239000 http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/0/fc70e5a224c1cbec49256e4b00047231?OpenDocument
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#6の追加です。 会社との関係が終わっているのしたら、税務署から強く指導してもらいましょう。 源泉徴収得票は、年末調整に関係なくいつでも発行してもらえます。
補足
いつもいつもお時間をさいてくださり、本当にありがとうございます。 これまで疑問に思っていたことが、ほぼクリアになりました。 今日、税務署へ行って相談してみようと思います。 初めてのことなので少し不安ですが・・・ 今夜結果を報告します!
>フルタイムで働いていたのに社会保険も雇用保険も事業主扱いになる前から入れてもらえなかった それだとほとんど給与にしてもらえる可能性はないかもしれませんね。請負という形になっている場合は税務署に相談しても望みは限りなく薄いですよ。 給与としてもらっていて源泉徴収票を発行しないと言う場合は法律違反だから指導してもらえますけど、費用項目が請負なのか給与なのかは、、、、、 ご自身がそのときに請負を承諾しているとそれも問題となります。口頭でも契約自体は成立しますので。 初め雇用されていて無理矢理請負に変更されたという場合ですと、それに対する相談先は労働基準監督署になります。雇用条件の一方的変更と言うことですから。
お礼
毎々ありがとうございます。 少しの可能性にかけて税務署へ相談に行ってみようと思います。 できることをやってダメなら仕方ないと諦めもつくと思いますし、このまま引き下がっては泣き寝入りをするようでどうしても納得がいきません。 詳しく説明して頂いてありがとうございます。 大変勉強になりました。
#3の追加です。 基本的には給与所得になると思います。 給与所得として申告するには、源泉徴収票が必要ですから、会社に交渉する必要があります。 発行されない場合は、税務署に相談しましょう。 ただ、一つ問題があります。 なぜ、会社がそのようなことをするかは、消費税では、給与などは仕入控除の対象となりませんが、請負などの外注費なら仕入控除の対象となるために、おそらく消費税対策と思われます。 又、社会保険に加入していない場合は、社会保険料負担を減らす目的も考えられます。 税務署に相談をして、税務署から会社に指導が行われた場合、会社としては消費税の負担が増えることから、今後のあなたとの関係が悪くなることが考えられます。 それを覚悟で強行するか、事業所得として処理をするかということになります。
補足
丁寧に教えてくださりありがとうございます。 かなり理解できてきました。 こういったケースでは税務署に相談すれば、税務署から源泉徴収票を発行するように指導してもらうことも可能ということですよね?であれば自分が直接会社に交渉するより確実だと思ったので・・・ ただ、会社の方ではすでに年末調整が終わっていると思うのですが今から発行してもらうことは可能なのですか? 会社との関係は昨年の9月で切れているので源泉徴収票をもらうことだけ考えて早めに動きたいと考えています。 頼りっきりで申し訳ありませんが、お時間があるとき教えて頂けますでしょうか。 よろしくお願い致します。
#それは知りません。 と書きましたが、還付を受けるわけではないから、もしかすると可能性はあるかもれません。 (省令か通達で例外がある可能性はあります)
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 今からでも源泉徴収票を発行してもらうことが可能なのであれば、会社側に要求したいと思います。 会社は、税金対策などで個人事業主扱いしたとしか考えられません。 フルタイムで働いていたのに社会保険も雇用保険も事業主扱いになる前から入れてもらえなかったので・・・。
>源泉徴収票がなければ給与所得として扱われないということでしょうか? おそらくそうですね。 所得税法120条3項3号で給与所得の場合は、確定申告時に源泉徴収票を添付と定められていますから。(源泉徴収したかどうかは関係せず給与を支払ったら必ず交付することになっています) >去年の所得について会社側へ今から給与所得に変更してもらうことは可能なんでしょうか? これはわかりません。会社に聞いてみて下さい。 ただ簡単には了承しない可能性があります。 というのもそもそも個人業種として採用したのは、経費削減の為であるからと思われます。 ・法人であり正社員の3/4以上の勤務日数・時間の場合は社会保険に加入が必要。 ・雇用保険や労災保険も同様 などの制約があるので、個人事業者扱いにするわけです。(これだと加入義務がない) >雇用の実態で事業所得か給与所得か判断するという見解 税務署が判断すると言うことですか? それは知りません。 雇用主がどちらで支払うのかという話しの時に、実態を考えて給与として支払うのか、請負代金として支払うのか考えなければならないというのはありますが。。。。 電話でも聞けますので、ご質問者の税務署に聞いてみてはどうですか?
実態として給与だから給与にして欲しいというのはその雇い主にお願いしてください。 税法上は給与所得であれば事業者が給与所得として扱う必要があり、そのように扱っていないのであれば、給与所得にはなりません。 ですから給与所得しての確定申告は出来ません。 (給与所得で無い場合は事業者から源泉徴収票の発行を受けることが出来ず、そうすると給与所得としての確定申告はそもそも出来ません。源泉徴収票添付が原則です。)
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 源泉徴収票がなければ給与所得として扱われないということでしょうか? 去年の所得について会社側へ今から給与所得に変更してもらうことは可能なんでしょうか? 雇用の実態で事業所得か給与所得か判断するという見解もいろいろなサイトにもあったのですが・・・
文面からは、法律上は派遣元と派遣先の間は「派遣契約」、派遣元とあなたとの間は「雇用契約」と解釈できます。 請負契約というのは納期と成果物を目的とするものであり、勤務形態の拘束などを受けることはありませんから。 したがって、これはアルバイトのようなもので、給与所得ととらえるべきでしょうね。
お礼
早々にご回答頂いていたのにお礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 うまく送信できていなかったようです。 やはり給与所得なんですね。 どうも会社のやりかたが良くない気がします。
補足
早々にご回答をくださった皆さま、本当にありがとうございます。 上記6点のうち、1~5はすべて該当していました。 6については締め日に請求書を送っていました。 注文書は1~3月までの分だけ渡されて4~9月までは特に契約書もなくなぁなぁでやってきたといった感じでした。 こういった場合は給与所得として確定申告を行うことができるのでしょうか? 度々申し訳ありませんが教えて頂けると非常に助かります。よろしくお願い致します。