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離婚時の協議書について

現在、離婚手続き中なんですが妻の両親から”確約書”を請求されました。妻の体(健康)についてなんですが、もし、確約書?(念書、協議書...)を書く場合、一番法的拘束力(執行力)が少ないのはどれでしょうか? お願いします。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

○表題に関わらず、記載内容で判断します。本人が書いた事実が証明されれば、法的効力に差はないと考えてください。 ○どういういきさつか不明ですが、後日否定したいニュアンスのようですね。 ○パソコン印字後、当該データを抹消。氏名も印字し、三文判を押す。後日「そんなもん知るか、誰かが偽造したんだろう!」ととぼけるしかないですね。 ○ただし、受け渡し状況の録音、録画や、プリンター印字の特徴、用紙についた指紋などで反撃されると完敗です。トラぶった場合は最悪の事態に陥ります。

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