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派遣社員の社会保険加入について

私は現在夫の扶養に入っております。 昨年の9月より派遣社員として働いており、派遣期間は今年の6月までの契約となっております。 派遣社員ですので6月の契約期間満了後すぐ仕事があるかはわかりません。 6月以降仕事が無い場合、収入は扶養の範囲内でおさまります。 なので6月以降仕事があり扶養の範囲を超えそうになったら扶養を外れればいいのでは思い、夫の扶養のままでいたいと派遣会社に申したところ、それは出来かねると言われました。 どうしてダメなのでしょうか?派遣会社は会社の規定上ダメなんですとしか教えてくれません。 どなたか理由を教えて下さい。お願い致します。

  • thuru
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  • naosan1229
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回答No.2

社会保険の本人としての加入は、下記の条件をすべて満たす場合において、収入の多少にかかわらず強制的に加入することとなっています。 1.1日の勤務時間が、一般社員の4分の3以上である。 2.1ヶ月の勤務日数が、一般社員の4分の3以上である。 3.2ヶ月以上勤務する。 これらの条件がすべて当てはまるのであれば、常時雇用されている者とみなし、例えパートやアルバイト、または契約社員や派遣社員であっても、社会保険に加入しなければならなくなっています。 一般社員と同様の勤務形態であれば、2ヶ月以上勤務する場合は社会保険に加入しなければなりません。 (全国共通のルールです。) #1の方がおっしゃっているのは、社会保険の扶養認定基準ですね。 社会保険の扶養認定基準とは、12ヶ月の収入が130万円未満であることとされていますので、月額が108,333円未満(130万円÷12ヶ月)であれば、扶養のままでいられます。 これらのように、社会保険の加入基準は勤務実態を元にしていますし、社会保険の扶養認定基準については収入額を元にして認定されています。 そのため、収入が月額108,333円未満であるにもかかわらず、勤務実態が一般社員の4分の3以上であるため、社会保険に本人として加入している場合もあります。(もちろん扶養からは外れます。) また、逆に勤務実態が一般社員の4分の3未満であるにもかかわらず、給料の月額が108,333円以上の場合は、扶養からはずれることはもちろん、社会保険にも加入できないことになりますので、国民健康保険に加入しなければなりません。

thuru
質問者

お礼

とても判りやすい説明を頂き有り難うございました。 以前、失業手当の給付に関して派遣会社によって待機期間があったり無かったりとマチマチだったので(しかも交渉次第で変わる等)、派遣会社に不信を抱いておりましたので質問させて頂きました。 これで納得出来ました。 専門家の方からご意見を頂けて安心致しました。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • yo_ny
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回答No.1

私も派遣社員で働いていた時に、主人の扶養に入っていました。 8月頃から働き始めたので収入上は問題ありませんでしたが、月の収入が約108000円(130万÷12ヶ月)を超えるので本来であれば社会保険に自分で加入と言われましたが、今年は大丈夫だと言われました。 別の派遣会社に話を聞いた時は月額が超えたら必ず加入と言われました。 会社によって規定が違う、とも言われました。

thuru
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 そうなんですよね、派遣会社って会社によって規定にばらつきがあるんですよね・・・。 私は以前6社ほど派遣会社が入っている職場におりましたが、派遣法にある3年満期の期間満了で辞めた場合の失業手当の給付に関し、支給されるまで3ヶ月の待機期間を設ける派遣会社と待機期間無しで即給付されるよう手続き取ってくれる派遣会社がある事を知りました。 しかも、交渉次第で待機期間なしと変更する派遣会社もありました。 そんな事もあり派遣会社には不信感を抱いておりましたので質問させて頂きました。 有り難うございました。

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