• ベストアンサー

★市会議員に脅されております。★公共事業費が危ない!

 明けましておめでとうございます。    地方自治体で、公営住宅の管理契約を担当しております。その団地は老朽化して、建替が今年の夏から開始され、居住者には移転費がウン百万円出るのです。    とある一室で、老人が昨年亡くなりました。独居老人の年金暮らしですので、この5年間は家賃の減免をしておりました。毎年申請しておりまして、住民票や市役所の課税証明書も出していただいておりました。    ところが老人の死去1月後、息子が住民票を移してきて名義の承継を主張してきました。契約書上、居住者と同居している親族は契約を承継できるのです。但しこの時は、申請を却下しました。何故なら、住民票上、老人が死んだ後の転入でしたから同居は認められないと!    1ヶ月後、市会議員と息子は怒鳴り込んできました。市会議員曰く「(1)住民票より実態を調べろ!自治会の役員を11年からやっとる!(2)住民を書き換えてきた!(3)市役所の住民課は6年間の居住実態を認めた、名義の承継をしろ!」と怒鳴り、住民票を投げつけました。住民票は、見事に書きかえられておりました。平成11年○月○日転入、平成16年○月○日届出となっていたのです。6年近くも遡った市への転入が認めれれたのです。  ところがこの議員も息子も、死んだ老人が独居老人の申請をして6年間も家賃を減免してきた事には気がついてはいないのです。    そこで質問です。  この老人が、6年にわたって家賃を減免してきた事を不正行為及び債務不履行として、この住宅の契約の承継を阻止することは、法的に可能でしょうか?同居者(息子)が6年間もいたにも関わらず、独居老人と偽って毎年申請をして家賃を減免をしてきたということで。契約書上、名義の承継は、現契約者の全ての債務債権を引き継ぐとなっております。  この質問は、公憤が理由で、私益の為ではありません。ご支援よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • this
  • ベストアンサー率17% (42/247)
回答No.6

 公営住宅の管理契約でも、借地借家法に基づく契約解除条項ぐらいあるでしょう?  背信的な行為(この場合不正な減免申請となるわけですが)が相手方にあれば、契約解除の要件を満たすことは、担当者の方もご存知のことと思います。  ただ、その判断を、机上の理論で相手方と相対して、下手に契約解除を持ち出したら、漫然と減免を受理した管理体制も槍玉にあげられることを覚悟せねばならないでしょう。  公憤と仰っておりますが、管理運営をすべて書類審査のみで割り切ろうとする姿勢に矛盾と問題を感じます。現況調査の権原があなた方組織にないとは思えませんし、案件によってはそれを実行する義務があるはずです。  また、法を遵守するのはもちろんですが、借家人との交渉事ですので、誠意を持って対応する事も職務として自覚していただきたくと思います。  

hana-yuka
質問者

補足

再度のご回答感謝いたします。  公営住宅の管理契約でも、借地借家法に基づく契約解除条項ぐらいあるでしょう?>ございます。明記されております。  ただ、その判断を、机上の理論で相手方と相対して、下手に契約解除を持ち出したら、漫然と減免を受理した管理体制も槍玉にあげられることを覚悟せねばならないでしょう。>これについても、きちとんと行っております。  (1)対象なりうる契約者(つまりご老人)には通知を行っております。毎年です。  (2)居住者全体に対しても、周知するチラシを複数回入れております。  (3)家賃の減免審査をする人を、専任で雇い、まず申請した人と面談をして受理いたします。もちろん所得のない独居老人でなければ、家賃の減免は受けれない、同居者それも所得のある同居者がおれば、家賃の減免は受けれない旨は、担当者はくどいほど説明しているはずです。  (4)同上(1)の人で、申請しない人には、(3)の者を直接訪問して申請するよう呼びかけます。  (5)よって、お亡くなりになられた老人は、特に目だった記録は、残されてはおりませんが、最低2回は、職員と面談しして手続きを取られているはずです。  (6)このとき出される書類は、申請書、同居者全員の課税証明書(地方税)、同居者全員の住民票であります。  今回の場合は、息子は住民票を6年にわたって置いておりませんでしたし、遡りの申請ですので、当然同上(6)の書類も出てきませんでしたし、故人にも(3)の担当者には、「所得のない独居老人に、家賃を減免する旨」を説明しているはずですし、息子は立派な職業についております。  管理運営をすべて書類審査のみで割り切ろうとする姿勢に矛盾と問題を感じます。現況調査の権原があなた方組織にないとは思えませんし、案件によってはそれを実行する義務があるはずです。>これについては、3年に一度住民票等の調査をしております。と同時に居住者に全員、居住名簿を送り、故人の方にも昨年の6月には、その名簿を書いていただき、息子さんは、緊急連連絡先として、別な市に居住している旨の書類をいただいております。  借家人との交渉事ですので、誠意を持って対応する事も職務として自覚していただきたくと思います。>そうですね。法を遵守するだけでなく柔軟性を持ってやりたいとは思っております。私も立場上、揉め事は起こしたくはありませんし尺時定規にはいかないことは今まで散々見てきました。  そして、話し合いで家賃の減免分の回収ではなく、申請を取り下げていただくか、それでも不可なら、契約解除条項を使い申請却下にもっていきたいと考えております。それが公益につながると考えております。  そのためにも、この不正な減免申請が、背信的な行為として契約解除の要件に満たすかどうかの判断を、このカテで広く仰ぎたかったのです。私も軽々しくこの条項を使いたくはありません。組織的にも、解除条項を行使できるかは、疑問でもありますし。  thisさんのおっしゃるとおり誠意を持って対応するつもりですが、thisさんは、減免申請を、背信的な行為として契約解除の要件に満たすとお思いですか?忌憚なくご意見を承りたいのですが?  息子&議員も減免分を払ってでも、契約の名義を承継して、補償金をという行動に出る可能性が強いので、こちらも理論武装が必要なのですが・・・・  

その他の回答 (6)

  • ryo99
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.7

>独居老人と偽って毎年申請をして家賃を減免 詐欺行為にはあたらないのでしょうか? 建替・移転費は置いておいて、他自治体の公営住宅で、 虚偽申請での減免が発覚した場合の対応を調べてみられてはいかがでしょうか。

hana-yuka
質問者

補足

 回答ありがとうございます。    詐欺行為にはあたらないのでしょうか?>私もそう思います。詐欺行為まではいかないと考えております。契約の更新を阻止できればと・・・  しかし、借家契約は居住権がありますから、打ち切りは難しいものがあるし・・・追い出すのは難しい・・・  他自治体の公営住宅で、 虚偽申請での減免が発覚した場合の対応を調べてみられてはいかがでしょうか。>調べました。そのような事例はないのです。不正などありえないのです。普通なら!これだけ書類を出してもらって!面接もして!6年近くも遡っての住民票、私も目が飛び出しました。ずいぶんこの仕事をやって、ふざけた住民票です。  

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.5

>老人が、6年にわたって家賃を減免してきた事を不正行為及び債務不履行として、この住宅の契約の承継を阻止する… ご質問文を読む限り、移転補償費を目当てに、息子が市会議員を巻き込んでの、不法行為におよんだと考えられます。したがって、上に引用したようなことは理不尽ではないでしょうか。 >住民票は、見事に書きかえられておりました。平成11年○月○日転入、平成16年○月○日届出と… 住民登録に関する届け出の期限は一般に、 「転入した日から14日以内」 となっているかと思います。もちろん諸般の事情により、若干の遅れは許容されるかと思いますが、5年もの遅延は、法的に問題ないのでしょうか。 まずあなたができることは、住民課の判断に誤りがなかったかどうかの検証でしょう。 住民登録が、手続き上問題ないとなれば、ご質問のとおり、減免に対する不正行為の追求となるでしょう。 一方、住民登録に何らかの不備があるとなれば、その訂正を求めることです。 住民課は、その議員の圧力に屈し、自浄能力に欠けていることも考えられます。そのようなときは、 ・市の監査委員会 ・市議会の監査委員会 ・市が外部に依嘱している行政審査委員 ・市民オンブズマン団体 ・その議員と反対の立場にある議員 ・市町村を管轄する県の担当部署 などに頼るのも一案かと思います。

hana-yuka
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 実は、No.1129359でも質問させていただいたのです。また、自分でも調べました。住民課も政治力に屈した面もありますが、自治会の役員の実績で押し通された面もあります。私の立場では、これに関してはどうしようもありません。    ・市の監査委員会 ・市議会の監査委員会 ・市が外部に依嘱している行政審査委員 ・市民オンブズマン団体 ・その議員と反対の立場にある議員 ・市町村を管轄する県の担当部署 以上のことは、最終手段ですね!  

noname#20001
noname#20001
回答No.4

こんばんわ。 イチ素人の意見として。 実名を出して、マスコミにリークするのはどうでしょう。

hana-yuka
質問者

お礼

 ありがとうございます。  これも最終手段ですね。私も職を賭さなければなりません。軽々には出来ません!

  • this
  • ベストアンサー率17% (42/247)
回答No.3

 「ご支援よろしくお願い申し上げます」って、まずあなた方職場は、この件につき実態調査をしたのでしょうか?  転入前住所地と転入後住所地の近所の聞き取り調査ぐらいはすべきだと思います。  後々問題になった時、「(不自然な)住民票だけを信じました」で責任を免れようと思っても通用しないのではないでしょうか。  また、「議員も息子も減免してきた事には気がついていないようです」って、きちんと対応し説明しているのですか?  どちらにしろ、賃貸契約承継申請に対し、受理して減免分を遡及納付してもらうか、死後転入の裏付け調査で却下するかのどちらかでしょう。    ちなみに「公正証書原本不実記載罪」「威力業務妨害罪」の刑事罰が、息子と議員にそれぞれ適用できる可能性があります。   また、役所側が、承継申請だけ認め減免分の遡及請求をしない判断をすれば、「公金の不当な支出」ということで大きな問題になるでしょう。

hana-yuka
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  (1)「ご支援よろしくお願い申し上げます」って、まずあなた方職場は、この件につき実態調査をしたのでしょうか?  (2)転入前住所地と転入後住所地の近所の聞き取り調査ぐらいはすべきだと思います。>してません!というか、この契約承継については、他の住宅についても、住民票で判断しております。これで割り切っているのです。契約書に、住民票を置いてください!と謳っておりますので。住民票は、主たる居住地に置くべきと法に定められております。これにのっとり全て住民票で判断しております。これは従前からの方針であり、今後も組織としての方針として変わらないでしょう!実態調査は、人員もありませんし、トラブルの元ですから行っておりません。  賃貸契約承継申請に対し、受理して減免分を遡及納付してもらうか、死後転入の裏付け調査で却下するかのどちらかでしょう。>そうです。もっともです。しかし、前者は、可能ですが、後者は上記の理由で不可能です。私は、平職員で組織では力がないのです。  ですから、「受理して減免分を遡及納付してもらうか」ではなく、「減免分を遡及納付してもらうでゃなく、受理しない。理由は、死去した老人が、同居人(息子)がいるのに独居老人の資格で家賃の減免してきた。よって契約書上、両者(大家と借家人)との信頼関係を破壊したので、契約の継承は不可」という事に持ってきたいのです!これが可能かの答えが欲しいのです!減免分の遡及請求分の金額は、ウン十万。移転費用は、ウン百万です。  

  • EFSF032
  • ベストアンサー率37% (20/53)
回答No.2

数百万円の移転費が絡んでいるのなら、事は重大ですね。 もし、懇意にして信用できる新聞記者がいるのなら、一度話をしてみる手はあると思います。 彼らが動けば少なからず牽制球にはなりますので。 相手が相手だけに、あまり真正面からぶつかるのは得策ではないと思います。

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.1

こんにちは。 このケースでは、議員が権限を傘に着て横暴を言っている可能性がありますね。 だとすると、裁判に持ち込んで、きちんと判決を確定させるのが一番いい方法ではないかと思います。

hana-yuka
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  私も、地方自治体の職員で力が限られております。住民課は、議員の圧力に負けて、住民票を書き換えました。後は、わたしが防波堤になり、契約の書き換えを阻止しなければ、移転補償費は、不正に出ていくのです。私も看過も出来ます。でも青臭いので。  そこで、なんとか法的に契約の変更を拒否できるかということです。裁判は起こせません。職場が動きません。議員にしてみれば、このような陳情はあたりまでしょう。この議員の所属組織は、教条的政党で結構怖いです・・・・・

関連するQ&A

  • 5年10ヶ月前に遡っての住民票を移すことは、違法性について

     こんにちは、頭に来た事がありました。    公共事業で賃貸住宅の建替事業に携わっております。居住者に移転費用で数百万が支払います。ところが居住者がお亡くなりなると、その契約は消滅いたします。もちろん居住者の同居者に権利は継承されます。ここで不正行為が横行します。あくまでも住民票で審査しておりますが、84歳の居住者がお亡くなりになって、長男が1ヶ月後に住民票を移して名義の承継を申請してきました。  これは、お断りいたしました。ところが数日後某革新政党の市会議員とあらわれ、平成11年2月3日に住民票を移して再度申請してきました。住民票は、住所を移動したら14以内に移す。主たる住所地に移すというのが法的に決まっているのに5年前に遡って、N市からK市住民票を移したのには驚きました。政治の力には。某革新政党の力には嫌悪感を抱きましたが・・・・これで、ウン百万が手に入るならと思いましたが、規程なら仕方がありません。私の金ではありませんが、青いせいか正義心が募ります。  住民票を5年以上も遡って移すのは果たして合法でしょうか?最初に私が見た住民票は「平成16年12月6日転入、平成16年12月6日届出」でした。現在の住民票は「平成11年2月3日転入、平成16年12月6日届出」です。こんなことが許されるのでしょうか?  どうもこの住民は、市会議員を使って、自治会の住所録を使い、その市会議員に圧力をかけて市に圧力をかけて、5年以上も遡って住民票を移した模様です。自治会の役員は数年前から息子が住所録に載っていたので・・・

  • 独居高齢者加算?受給のための依頼について

    老人ホームに入居している祖父のことで、住民票上だけでよいので祖父の住所を私のところに移してくれないかと義父から相談があったのですが、内容的に不正受給になると思うためどなたかご教示お願いします。 概要は以下のとおり。 1.義父と祖父は老人ホームに入所する以前から別居しており、その当時から独居状態 2.最近祖父の住居を売却した。 3.義父の住所に転入すると、実子との同居状態となるので独居高齢者加算(と思うのですが、高齢者の手当てと思います)受給できなくなる。 4.苗字の異なる私の住所に転入すると需給可能? 義父はすべての責任は自分が取りますとのことですが、法令に少しでも抵触するのなら断らなければいけませんのでよろしくお願いします。

  • 住宅手当について

    東京転勤になり住宅手当が変更になるのですが、ちょっとわからないことがあり質問させていただきます。 今は彼が契約者となりマンションを借りています。 私は同居人となっていますが、結婚していないので双方世帯主になっています。 会社では「世帯主」「独身独居」「自宅通勤者(独身)」の3種類があり、「自宅通勤者(独身)」は「世帯主」「独身独居」と比べるともらえる額が15,000円程低いです。 私がどれに当たるかを総務に聞いたところ、(就業規則に記載はありませんでした)総務担当者からメールでこのような回答がありました。 「区分については以下を判定基準としております。 世帯主・・・婚姻しており居住地の住民票の世帯主であること 又は居住地の住民票の世帯主であり同居の親族がいること 独身独居・・・婚姻しておらずかつ独居(一人で住んでいる)であること並びに居住地の住民票の世帯主であること 自宅通勤者(独身)・・・上記区分以外」 転勤の手当てなどの件で会社の見解としては手当てなどは一切出さないという回答があり、(東京勤務者は月3万程の手当てがつくのに私にはつかないです)どうにかしてケチろうとしているようなので今回も一番低い「自宅通勤者(独身)」の枠に入れられるのではないかと思っています。 同居していますが、養ってもらっているわけではなく世帯主です。 ただのルームメイトと同じ扱いになると思うのですが、このような規定の場合ルームメイトがいたら上記区分の「独身独居」にはあたらないのでしょうか? なんとかして住宅手当だけでも高い額をもらわないと本当にやっていけそうにありません。 いい知恵をお貸しいただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 大家さんに質問です

    彼の転勤先で、一緒に住むことになったのですが、 契約自体は、法人契約(彼の会社)ですので、彼の 会社にも、婚約中ですと伝えており、大家さんにも 婚約中と伝えてあります。 同居人(私)として、契約の際に私の住民票を提出 しなければならないのですが、派遣の仕事で色々 転々としており、転出届は出していたものの、 どこにも転入していない状態だったので、現在 今住んでいるところで住民票を取得しましたが、 前住所が転入未届になっています。 大家さんにもよるかと思いますが、同居人が 転入未届になっていた場合、契約できなくなる ということは、ありますでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 転居と住民票の異動

    同一市内でマンションから戸建てに引っ越しします。 私の市では住民票の異動は原則的に住み始めてから14日以内 にするようにと書かれていました。 ところで売却したマンションに新たに転入される方は 元居住者である私が転出届を出さないために 転入届が受理できないという事はないのでしょうか。 元居住者の転出届と転入者の転入届とはリンクしないのでしょうか。 もしリンクしないのであれば、拡大して考えると マンション1室に対して、何世帯でも転入届が出せれて しまうのでしょうか。

  • 独居老人の定義について

     この度、新しく民生委員の委嘱を受け活動しているところですが、職務上、「独居老人」という言葉が、よく使用されます。(たびたび、市及び社会福祉協議会からの調査依頼等がある)  これは、1つのケースですが、親の家の近く(隣又は後ろ)に、子が自分の居を構え、親が、配偶者が亡くなって以降、住民票上一人となっているような場合、この親は、「独居老人」と言えるのでしょうか、判断に迷います? 住民票上は、行政側からみれば、「独居老人」に区分されると思います。  近くに親族(子供等)がいなく、1人暮らしである場合は、当然、「独居老人」になりますが。  おそらく、親は、子の税法上の扶養親族となっているものと考えられ、また、地区の自治会費、地区の世帯としての付き合いは、近くに住む子の名前になっております。  

  • 住宅補助をそれぞれの会社からもらうためには?

    現在未入籍ですが、近々賃貸物件を借りて同居(同棲)します。会社から住宅補助をもらうためには、(1)本人名義の契約書(2)本人が世帯主の住民票(3)本人名義の家賃支払いの証明書(振込みしたことが分かるものなら何でもOK)が必要です。(1)(3)は、不動産やさんと大家さんのご協力で何とかなりますが、(2)は、それぞれが世帯主の住民票が必要ですが、取れますでしょうか。またそのためには、転入届などで気をつける点はありますでしょうか。また、入籍後は世帯主を同居の上、それぞれにすることはできないのでしょうか。見込んでいた家賃補助がカットされたため、それぞれの会社から補助をもらわないとやっていけなくなってしまいました。どうか教えてください。よろしくお願いします。

  • 自立支援医療受給者証 住民票を移さずに県外に転出

    自立支援医療受給者証について質問します。 私は三年間専門学校で学ぶ為に県外に引っ越す予定です。 三年間なので住民票を移さずに現住所のままにしようと思うのですが、その場合受給者証は今の居住しているA市の福祉課で新居のB市の病院と薬局を申請すればいいのでしょうか? 住民票を移さないまま三年間B市での通院は可能でしょうか?(更新手続きは一年毎A市でするのでしょうか?) どうかよろしくお願い申し上げます。

  • 転居、入籍、ややこしくなってしまった…

    ややこしい説明ですが、 現在、川崎市の僕(世帯主)の部屋に彼女が同居(未手続き)しています。 3月に彼女は実家、仙台市から転出証明を持ってきて 3/30 までに転入する条件でしたが、ぐうたらで、(役所が異常に込んでいて断念したりで)いまだ(4月)川崎市に転入手続きをしていません。 さらに、僕らは、5月に小田原市に引越します。 そして、今でもいいし、引越し後でもいいけれど、婚姻、入籍をしたいと思っています。 まず今、必要なこととして、新居の契約のために、二人の現在の「住民票」が必要です。 しかし、彼女が上記のように、現在転出中、未転入という宙ぶらりん状態です。 この場合、やはり、まず、彼女を川崎市に転入させてから、その住民票を用意する必要があるのでしょうか。 そして、引越してから、小田原へ転入。 これが、正当なきがしますが… その前に、3/30 までという転入の期限を過ぎている場合、いかに転入できるのでしょうか。 あと、入籍を川崎市か小田原市どちらで行うか迷っています。 理想は、これからしばらく住むつもりの小田原市にしたいです。やはりその場合は小田原に、引っ越してから入籍しないとだめでしょうか。 例えば、今のうちに、「小田原に住む予定」と言うことで、小田原に入籍など出来ないでしょうか。 ややこしくてすみません。 なるべくシンプルにやりたいのです。 なにかアドバイスないでしょうか。

  • 住民票を移しただけで、他の住所変更はしないとどんな弊害がありますか?

    住民票を移しただけで、他の住所変更はしないとどんな弊害がありますか? 23区内で住民票を移します(転出→転入)。76歳年金受給者です。年休受給口座に今までどおり振り込まれますか? 印鑑登録証、国民健康保険、老人医療、年金手帳などの住所変更もすると公的に書いてありますが、、、しないとどうなりますか? 印鑑登録証、国民健康保険、老人医療、国民年金手帳等に関わる郵便物は新しく転入した住所に届きますか?それとも、元の住所に届きますか? もし、住民票だけ移して、他の住所変更はしないと、どんな弊害はありますか? 元の住所にも息子がいてちょくちょく帰ります。