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源泉徴収表について
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正確には「源泉徴収票」ですね。 控除額というのは、どの部分の事でしょうか、いずれにしても、源泉徴収票からは、年末調整の還付金を知る事はできません。 ひとつずつ説明してみます。 「支払金額」は文字通り、給料・賞与の支払金額(非課税分除く)で、「給与所得控除後の金額」とは、そこから必要経費代わりとなる給与所得控除額を控除した後の所得金額の事です。 「所得控除額の合計額」とは、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除等の所得控除額の合計額の事です。 「給与所得控除後の金額」から「所得控除額の合計額」を控除して、課税所得金額(千円未満切捨て)を求めて、それに対して税率を乗じて所得税を算出して、さらに定率減税分20%を引いて年税額を計算します、その結果出てきた金額が「源泉徴収税額」で、毎月天引きした金額の方が大きければ、その差額についてが年末調整で還付される訳です。 逆に言えば、源泉徴収票の「源泉徴収税額」は、毎月の天引き分の所得税から還付金の額を引いた後の金額、という事です。 ですから、1年分の給与明細から天引きされた所得税を集計して、その金額から源泉徴収票の「源泉徴収税額」を控除した差額が年末調整の還付金となっているはずです。 参考サイトも掲げておきます。 給与所得控除額 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 所得控除額 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm 所得税の税率 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
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- e0_0e_OK
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私の源泉徴収票の摘要欄に【年調定率控除額】という記載があります。このことをお聞きになっているのでしょうか。 この年調定率控除額というのは定率減税制度により減税された金額を表しています。 (源泉徴収税額÷0.8)×0.2がこれに相当しています。 この(源泉徴収税額÷0.8)が減税前の年税額で、その20%が減税されていることが分かります。
お礼
ありがとうございます。勉強になりましたm(_ _)m
- ymmasayan
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違います。 税金計算の対象からはずす金額のことです。 簡単にいうと 課税額=(総収入-控除額)×税率 源泉徴収税額-課税額=還付金(追徴金)
お礼
ありがとうございました!参考になりました。m(_ _)m
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ありがとうございました!とても参考になりました。 勉強になりましたm(_ _)m