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自認書と同意書?

交通事故にあい、相手保険会社から同意書と自認書が送られてきました。運転してたのが私で同乗者が旦那です。 自認書とは何なんでしょうか? 「私は家事従事者であることを自認いたします。なお、家族構成は以下の通りです」と書いてあります。これは私(運転手)が書くらしいのですが。 同意書には、 1.患者に関する全ての傷病内容を照会、面談し、回答を受けること。 2.患者に関する画像診断のフィルム、その他の検査記録を借用すること。 3.患者に関する診断書、診療報酬明細書、貴社の求める文書の作成、発行を求め、受領すること。 と書いてあります。これって保険屋さんが勝手に医師に診療終了にしたりすることに同意するってことですか?このまま同意していいものでしょうか? 長々とすみません。アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • trust1359
  • ベストアンサー率58% (60/103)
回答No.4

自認書に関しては休業損害を認定するための書類ということです。(サラリーマンなどの場合は、源泉徴収票などを、自営業者の場合には、確定申告書等を提出します 同意書に関しては 休業損害ほか、損害額の算出に際し、必要となる書類です 損害賠償というのは被害者側に損害額を証明する必要があります しかし、被害者にお手を煩わせるのは・・・迅速に保険金をお支払したいから・・・という観点から、証明に取り付け必要となる書類を保険会社がかわりにやって差し上げますよという意味合いの同意書です 同意できなければご自身で損害を証明するための書類をとりつけ、後に、保険会社に提出する(提出もイヤとなると損害の証明の仕様がないのでは相手方も支払いようがないですね)といった形態になるでしょうが、その際には、書類取り付け費用を立て替えなければいけなかったり、取り付けた書類でわからない点等があれば確認が必要でしょうから再度手間になるでしょう(同席を求めることは可能だとは思いますが) 病院も、保険会社もそれ相当の守秘義務を守っているはずですので、そんなに心配されることではないように思えますが・・・

kisaki7
質問者

お礼

分かり易く説明していただき有難うございます。参考にさせてもらいます。

その他の回答 (3)

回答No.3

事故でのお怪我お見舞い申し上げます。既に適切な回答をされていますので補足させて頂きます。自賠責保険が人身事故の賠償金の根になり、自賠責保険で傷害は治療費・休業損害・交通費・慰謝料等で120万円まで使えます。120万円を越えた場合や自賠責保険で認定しないが社会通念上支払うべき賠償金に付いては任意保険を使うようになります。「自認書」はその中で奥様が家事従事者である事を証明する為です。家事従事者は自賠責保険以内であれば通院した日に付き5,700円が保証されます。  「同意書」は保険会社で治療費を直接支払う手続きをしますが、治療費を支払う為には治療内容を記した診断書と診療報酬明細書を取り付けます、その中に請求金額が書かれています。保険会社の人身担当者は立場上常に被害者の回復状況をチェクしていなければならないので電話や面談で被害者の状態を医師に聞きます。またもし将来不幸にして後遺障害などの恐れがあるときは後遺症診断書とレントゲン写真のXPやMRI等の添付が必要になります。此れらの条件を満たすのにご本人の承諾を得てますよと医師に表示する為です。

kisaki7
質問者

お礼

有難うございます。わかりやすかったです。参考にさせてもらいます。

noname#13482
noname#13482
回答No.2

わかりやすく書くと、保険会社が医療機関から入手するべき資料を全て仲介するという事です。 補償を受けるためには、質問にある1~3の事を全て仲介する必要があります。

kisaki7
質問者

補足

またまた有難うございます。 自分がいないところで面談したり、借用されたくないのですがどのように同意すればいいのでしょうか? 何度もすみません。

noname#13482
noname#13482
回答No.1

いずれも人身部分の補償に際して必要となる資料です。 >私は家事従事者であることを自認いたします。なお、家族構成は以下の通りです 質問者さんが専業主婦であれば、そのまま提出されてかまいません。例えば休業損害は専業主婦の場合5,700円/日が認められます。それ以上の収入を得ているものがあれば、そのように申請してください。なお休業損害は実際の収入に減少があった場合のみ認められるので、その辺りも考慮してください。 >同意書には・・・ どこから「医師に診療終了にしたりすることに同意するってことですか」となるのでしょうね。保険会社が自らの判断で治療を打ち切る事はありません。治療の終了はあくまでも医学的に医師が判断します。 保険会社は「医療調査」等、医療機関とも接触します。その場合診察内容や患者の容態、この先の見込みなどを把握しておく必要があります。それらは全て患者個人の個人情報ということで、ただ保険会社から医療機関に開示を要求したところで、開示を拒否されます。そこで患者本人の同意書が必要になります。 拒否する事(同意しない)こともできますが、何かと手間がかかる事になります。

kisaki7
質問者

補足

有難うございます。勉強になりました。 でも、個人情報ということで拒否すること(同意しない)はどういうふうに手間がかかるんですか?

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