交通事故での診断書と同意書についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 交通事故での診断書と同意書について疑問があります。保険会社が被害者の診断書を病院に請求するためには同意書が必要なのでしょうか?また、病院の請求先を保険会社にするためには保険会社が病院に診断書を独自に請求する必要があるのでしょうか?
  • 交通事故で診断書を取得する際、同意書が必要なのかどうかが疑問です。また、保険会社が診断書を独自に請求することができるのかも気になります。
  • 交通事故での診断書取得に関して、同意書の必要性や保険会社による独自請求の違いが疑問です。被害者が明かされない情報を見えないところで取得されることに不安を感じています。
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交通事故と診断書と同意書について

先日質問した件の続きについて質問します。 (この質問についても続行中のため  「解決済」にしていません。) http://okwave.jp/qa/q9302906.html 事故の翌日、タクシー会社の保険会社から 電話が掛かって来ました。 幾つか質問があると言われたのですが、 その前に予めタクシー会社と合意している治療費100%負担の件を 確認させて欲しいと言ったところ、 驚く程態度が一転し威嚇的になりました。 保険会社というのはこういう姿勢の会社が多いのですか? その後、担当者を変えて話をしてもらい上記の確認が取れたのですが、 病院の請求先を保険会社にするためには 診断書が必要なので生年月日を教えてもらいたいと言われました。 警察に提出するために私も診断書を取得するので そのコピーでは駄目ですか?と聞いたのですが、 独自に取りたいと主張され、このようなことに不慣れなため 保留としています。 ネットで少し見たところ、診断書を取るには 「同意書」というものが要るようですが、 この「同意書」がなくても生年月日があれば、 保険会社が被害者の診断書を病院に請求できるのでしょうか? また、保険会社が病院に診断書を独自請求しなければ、 病院の請求先を保険会社にすることはできないのでしょうか? 保険会社が独自に請求したがる診断書には 患者が取得する診断書とどう違うのでしょうか…? 自分に明かされない情報を見えないところで取得されるのは 非常に抵抗があるのですが… ご存知の方、回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3667)
回答No.2

通常の交通事故では、警察による現場検証によって事故証明書の発行が可能となり、これにより、事故の事実、実態が明らかになります。 保険会社等は、この証明書の存在を元に、事故の事実や過失などを検証、検討して、示談書の作成、保険金の支払いという流れになります。 今回の不信感の大きな原因の一つには、そもそもの問題があるように思います。 警察による検証の他の事情聴取や、相手方保険会社の対応を含めて、この件は、多分、交通事故としての扱いではないのではないですか? 交通事故とは、基本的に自動車を含めた車両の運行に関わる事故ですから、今回の場合は、過失傷害的な扱いであり、警察はもとより、双方の保険会社も、治療費や賠償請求などのトラブル解決の基準となる判例が、果たしてあるのかどうか? 診断書の件に関しても、不自然であり、相手方保険会社の戸惑いを感じます。 つまり、事故としての扱いでない場合に対応する賠償責任保険のようなものに加入していなければ、警察による検証もあったことで、自腹を切らざるを得ない可能性から苛立ちや威圧的な対応ということも考えられます。 一度、基本的に今回の事故がどういう扱いなのかを確認してみては如何ですか?

Roland0614
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察で確認しましたところ、人身事故扱いです。 関連した続きの質問があるので 投稿し直します。 引き続きご回答頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

>その前に予めタクシー会社と合意している治療費100%負担の件を 確認させて欲しいと言ったところ、 そんなことタクシー会社が言いましたかね? 交渉を保険会社にさせるつもりがあるのなら 絶対に言わないはずですが。 保険会社は勝手に交渉したり、何らかのお墨付きを与えるなと 加害者に言いますから。 当然、何を言ったのかというのは気になりますし そんな状態になるでしょう。 保険会社は保険契約した範囲でしか補償はしませんよ。 >治療費100%負担の件を 妙なキーワードですが 保険の範囲なので軽いけがで個室に入院するとかというのは 認めませんし 完全に元に戻るまで治療費の面倒を見るということではありません。 それは国がやっている労災保険でも同じです。 治療の効果がなくなれば症状固定として痛くても治療は打ち切りで その時点で後遺障害があれば後遺障害に対する補償金を支払うということです。 医療機関に支払う治療費と慰謝料、休業補償、通院にかかる費用等、物損、 後遺障害があればその補償などが保険会社が支払う補償です。 同意書と診断書については これでも読んでください。 保険会社が直接 https://交通事故解決.jp/kotsujiko-10697.html

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.1

自分に明かされない情報を見えない処で、取得されるのは、非常に抵抗があるのですが。 ➡事故処理後の主役は、保険会社と病院間での事務的事項に移るだけです。従い、患者が取得する診断書とどう違うのでしょうか:事後、裁判所等への提出用途、別管理目的です。

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