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交通事故の同意書について
- 交通事故の同意書は保険会社から支払いを受けるために必要な書類です。
- 同意書の添削は有効であり、手書き修正やパソコンでの作成が選択肢となります。
- リスクの少ない同意書の書き方については、専門のサイトや書籍を参考にすることをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
保険会社からの同意書にサインは、して下さいなぜなら、保険会社は、あなたのお怪我の治療内容が、知りたいだけなのです、ここで重要な事は、文章に、二重線を、引き(手書き有効)コピーも可能を、原本のみ有効にし、ただし医師との面談のさいは、必ず患者同席とすると、付け加えて下さい、これを、しておけば6ヵ月での、治療打ち切りは、有りませんので、安心して治療に専念出来ますよ、あっ…訂正印もお忘れなく!
その他の回答 (5)
・同意書が無ければ、保険会社は治療費を支払えません。 よく考えて下さい。 病院が発行する請求書。 誰の分 :名前があれば、それはあなたの個人情報。 治療した期間:あなたの治療した期間の個人情報 治療した内容:あなたの治療した内容の個人情報 治療費 :あなたの治療した金額の個人情報 すべて個人情報です。 同意書も無くこれらの情報を第三者に流す事は法律で禁じられています。 これが無い請求書はこんな感じになります。 ------------------ 治療費御請求書 **保険会社御中。 患者名 :個人情報につき、同意が無いため開示出来ません。 請求金額:個人情報につき、同意が無いため開示出来ません。 症状 :個人情報につき、同意が無いため開示出来ません。 治療期間:個人情報につき、同意が無いため開示出来ません。 治療内容:個人情報につき、同意が無いため開示出来ません。 -------------------- これでどうすれば、支払いが出来ると思いますか? 添削は可能です。 同意書を作り直してあなたが発行したって構いません。 何何に関しては開示を同意します。 と、必要な項目を一つ一つ挙げて、開示に同意します。 と書いて行けば良いのです。 ただ、ミスれば意味の無くなる可能性もありますので、この辺は法的な事も分かる人と打ち合わせしないと、意味無くなりますよ。
お礼
そうですね。ただ同意書を出さないとどうなるかは正直どちらでもよいのですが。それより内容のほうが気になっています。 ありがとうございました。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
>1 賠償は治療実績に基づいて行われます。医療機関から情報を得ないで補償するのは無理です。また質問者さんが医療機関から情報を得てそれを保険会社に提出したところで、それが正しいものかどうかの判断ができないですよね。 >2 その同意書というのは保険会社の文書です。保険会社の作ったものに質問者さんが同意するか否かという問題なので、添削してしまったら同意したことにはなりません。質問者さん独自作成の同意書に保険会社の署名捺印を求めることになります。不審点があれば勝手に添削するのではなく、保険会社と内容を詰めるべきです。 ベストという書き込みも見られますが、保険会社が質問者さん作成の文書に同意する可能性はゼロです。ベストではなく、オンリーワン・唯一です。
お礼
そうですね。 わかりました。やっぱり保険会社と内容を詰めてみます。 ありがとうございました。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
>(1)同意書がないと保険会社から支払ができないのは本当でしょうか?少し調べた限り本当のようですがはっきりわかりませんでした。 病院には「秘守義務」がありますから、例え、保険会社が「患者への支払いに必要ですから、患者の治療の状態を教えて」と言っても、患者に無断では教えられません。 そこで、患者は、病院に対し「どこそこの保険会社に対して、私の治療状態について教える事に同意します」と言う「同意書」を出します。 これが無いと「保険会社は病院から治療状態を教えて貰えない」ので「状況が判明しないから、保険会社は治療費を出せない」です。 「保険会社が治療費を出せない」なら、当然のごとく、病院は「患者本人に治療費を請求する」ことになります。 >(2)同意書の添削は私が行っても有効なのでしょうか? 「正しい手順で訂正」しないと、同意書が無効になります。 >もし私ができるとする場合、二重線等で手書き修正した方が有効でしょうか? 多分、同意書が無効になります。 >それともパソコンで作成しなおしたほうが有効でしょうか? 有効ですが、保険会社や病院が必要としている「同意して欲しい内容」と乖離していて「有効だけど無意味」になる可能性があります。 やはり、書類は「プロが用意した書類」がベスト。 素人が作ると逆に「穴だらけ」になり、悪用される可能性が倍増します。 「プロが用意した書類」に疑問点があるなら「この部分がどういう事か不明なので、追記するか書き直すかして、作り直して下さい」って言い、何度でも、納得が行くまで作り直させれば良いのです。 以下蛇足。読まなくても可。 ま、私なら、そんなバカな事してないで、サインする物にさっさとサインして、さっさと貰える物を貰っちゃいます。 余計な事に時間を食って、貰える物を貰わないで居たら「加害者が誰かに入れ知恵されてゴネ出して、貰える筈の物も貰えない」なんて事も起きますから「貰える物があるなら、保険者と加害者の気が変わらないうちに、さっさと貰っておく」のが一番だと思う。 「石橋を叩いて渡るのはやめろ」とまでは言いませんが、余り叩き過ぎると、渡る前に石橋が崩れちゃいますよ。
お礼
う~ん・・ そうですね~。ちょっと一回保険会社に問い合わせてみることにします。 やっぱり安易にサインするのは恐いのです。 ありがとうございました。
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
(1)同意書がないと保険会社から支払ができないのは本当でしょうか? 保険会社は支払いにおいて当然に根拠を求めます、保険会社は保険業法によって、健全な運営と公正の確保が求められています。よって、無分別に保険金を支払うことはできません。 本同意書はその根拠の一つである“治療の状態”を、医師から入手する許可(同意)を得るための物です。また、医師は刑法により、“業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密”をもらすことを禁じられています。 よって、あくまでも、質問者が保険会社が医師から情報を得ることを阻止する(同意しない)のであれば、保険会社は支払を行うことができないでしょう。 しかし、同意書を書かない場合、保険会社から支払を受けることができないということもありません。質問者が医師から必要な情報を得て(当然に医師は情報を提供する義務を負います)、それを保険会社に示すことで支払を受けることができます。但し、保険会社がその情報を真正なるものと認めることが条件で、その合意が取れない場合は、質問者は調停なり裁判なりで法的根拠を得る必要があります。 そこまで実行する覚悟があれば、同意書にサインする必要はありません。 (2)同意書の添削は私が行っても有効なのでしょうか あくまでも、同意なので当事者の一方が他の当事者の同意を得ずに変更しても、それは意味を持ちません。 保険会社が送付してきた“同意書”は当然に保険会社が“同意できる”内容ですから、他の当事者である質問者がそれに同意すれば、双方が同意したことにより、有効な約束事になります。 仮に質問者が何か変更した場合は、当然、質問者はその“同意書”に同意できるでしょうが、他の当事者である保険会社がそれに同意する義務はありません(同意してもいいですが)。 従って、その修正の方法は意味を持たず、変更内容に相手が同意するか否かだけが問題になります。双方が同意できるのであれば、チラシの裏に鉛筆で書いてもなんら問題ありません。 変更後の同意書に質問者がサインしても、相手の同意がないので、それは有効な約束とはなりえません。変更後の文書を相手に提示し、そして相手が同意した時点ではじめて、有効な約束となります。
お礼
ありがとうございました。
- kalze
- ベストアンサー率47% (522/1092)
なんの同意書かにもよりますが 基本的に同意書がなければ、個人情報保護法などから病院に連絡しても門前払いされてしまいますので、今回の診断に関して病院側から保険会社に情報を渡してもらって構いませんという承認が必要で、そのための同意書になります。 送られてきた同意書に不満がある場合は、その保険会社に問い合わせて、説明を受けて納得の上でサインするか、修正して貰う方がよいでしょう。
お礼
なるほど・・・ よくわかりました!! 保険会社に問い合わせてみます。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 その辺りが聞きたかったのです。「コピーも同じ効力」「面談」などのキーワードについてひっかかって(不安になって)いました。 保険会社に問い合わせてみます。 ありがとうございました。