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勝手にお祝い金を使う

私達の子供にお祝い事があったので、姑の知り合いからも 姑を通してお祝い金を頂いたのですが 勝手に封を開けて額を確認し、そのお金から相手にお礼をし、 後日「お祝いもらったから、その中からお返ししといた」とお釣りを私達に渡してきました。 向こうからすれば厚意でしたことかもしれませんが、こちらに何の相談もなく 預かったお金でお返しをしたり、封を開けたりするのはオカシイと思うのですが・・・。 こういう行為は罪にはならないのでしょうか?

  • lias
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質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

罪になるとかの問題でなく モラル、常識の問題!! 親族関係のなかで法的問題を取り上げて、どうこうでなく、ゆとりの時間をみきわめて、穏やかに話し合うことが一番ですね!

lias
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この件に関しては「法律で○○だから」と、どうこう言うつもりではなく 法律的にどうなのか気になったので質問させて頂きました。 ただ、何度も同じような事があったので、機会があれば 穏やかに話し合って行きたいと思います。

その他の回答 (5)

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.6

憤慨なされるお気持ちは良く分かります。 一言でいえば常識が無いと言うことでしょう。 犯罪性は多少あると考えますがそういった問題より人間関係の問題の方がより比重が高いのではないでしょうか。 でも悪意がある訳でないのでしたら笑って受け流してあげたら如何でしょう。その様な些細な繰り返しが円満な嫁姑の関係を築いていくものだと思います。 私なら顔で笑って心で・・・となるかも知れませんが。 ご参考まで。

lias
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私もその場は笑ってやり過ごしました。 姑にもお礼は言ったのですが、お祝いを貰ったのを知らない時期に 主人が相手の方と逢っていたりして、お礼も言えなかったのが 恥ずかしかったと洩らしていたのもあり 事後報告ではなく、せめて「お祝い貰ったからお返ししておくわね」 の一言が欲しかったなぁと思います。

回答No.5

目にしたもので。 >親権者として相当侮辱されたご気分にあわれたのではないでしょうか。 侮辱罪の保護法益について、判例は名誉毀損罪と同じく外部的名誉であり、個人の有する主観的な名誉感情とは見ていないので、実務ではthisさんの考えられている見地からの告訴は受理されません。刑法上の解釈と一般の人の持つ印象との乖離の一例です。

  • this
  • ベストアンサー率17% (42/247)
回答No.4

 「侮辱罪」はいかがでしょうか。  祝い金の姑単独処理は「嫁は気が利かないから」と言っているようなもので、親権者として相当侮辱されたご気分にあわれたのではないでしょうか。    刑法231条「公然と人を侮辱した者は、拘留又はは科料に処する」    「公然」も「侮辱」も抽象的ですから、被害者側の主張レベルに負う部分があり、可能性はあると思います。  ただ、現実には、その告訴状を警察も検察も受理しない可能性が非常に高い。

lias
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 侮辱されたとまでは行きませんが、確かに「信用されてないのかな」 とは思ってしまいました。 大事にするつもりはないのですが、こういった事が続くようであれば (穏やかに)話し合いたいと思います。

回答No.3

心情はNo2の方と同じですが、間違いを指摘しておきます。 No1の窃盗ではありません。なぜなら、すでに姑の占有下にあるお金を勝手に使用した場合なので、他人の占有下にある財物を窃取したのではないからです。 では、刑法上、何罪かというと、考えられるのは横領罪です。ポイントは、質問者と姑の間で、金銭についての「委託関係」があるかどうかです。この点は、異論もあるでしょうが、事務管理に基づく管理継続義務プラス一般人ではなく親族間での強い身分的紐帯があることから、合意に基づく委託関係がある場合と価値的に同視して、姑との間で金銭の委託関係が存在したと評価してよい。 さらに、問題は、質問者が知らない間に、送られた金銭の所有権を取得したと言えるかです。金銭の所有権はその占有と共に移ると言われています。今回の場合、封金であれば、特定物ですが、それでも姑が預かっただけで所有権が質問者に移転するとは言えません。 よって、姑が自己の占有する「他人の物」を横領したとは言えません。さらに、不法領得の意思があるとは言えないでしょう。たた、この点も異論があると思いますが。 よって、結論として犯罪不成立です。仮に、もし、横領成立としても直血・配偶・同居親族は刑免、その他親族親告罪です。もし姑が同居していなくとも、告訴しない限り起訴はできません。質問者の方は告訴されますか?

lias
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 告訴なんてとんでもないですが、勉強になりました。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

金銭の無断使用 犯罪名にすれば窃盗になりますが 家族内は罪が免除されます。 お祝いってまぁ考えられるのは入学祝?にしては ちょい時期が早いか。。。 まぁなんでもいいですが お年玉でもなんでも そういうことには お互い様という観念があります。 貰ったお祝いもただありがとうと 貰うばかりではないという常識はお持ちですよね? 姑の知り合いですから 直接でなく姑が受け取った ものでしょ? お返しもその人がもっとも喜ぶ物を 返したのではないですか? ちゃんと残りは貰ったのですし 返す手間も 無くなったのですから 素直に感謝すれば いいのではないですか? そりゃ一応本人の親である あなたに一度渡すのが筋でしょうが 半額を返す常識が「ない」とでも思われてるのでは ないですかね。

lias
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お祝いというのはお宮参りのお祝いです。 貰うばかりではないという常識は持っています。 ほかの人から頂いたお祝いには、きちんと半額返しもしており 姑もそれは知っています。

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