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年末調整でお金を徴収される?詳しい計算方法を教えてください
- 主婦の方が年末調整でお金を徴収されることがあるのを知りましたが、具体的な計算方法がわかりません。誰か詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
- 今年、主婦の収入が130万円を超え、来年から保険に自分で加入することになりました。それに加え、年末調整でお金を徴収されることも知り驚いています。年末調整の計算方法について詳しく知りたいです。
- 年末調整でお金を徴収される場合、具体的な計算方法がわからず困っています。主婦の方が年収を超えると徴収される金額はどのように計算されるのでしょうか?詳しい方に教えていただけると助かります。
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パートタイマーの収入は所得税の上では給与収入に分類されます。給与収入は給与所得控除を差し引いて所得としますが、その所得が38万円(収入103万円)を超えればご主人の配偶者控除の対象とはなりません。さらに所得76万円以上(給与収入141万円以上)ある場合は配偶者特別控除の対象にもなりません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm さて、人を一人でも雇い、給与を支払う側には源泉徴収義務があります。雇用主は給料を払うときその都度給料から決められた額を天引きし、税務署に納めなくてはなりません。ただし、一年を通じての収入が確定すればそれに対応する税額も確定します。一年を通じて支払ってきた仮の源泉税の累計額と、本当に確定した税額の差額を1年の最後の給料を払うときに精算します。 たとえば毎月1万円ずつひかれてきて確定税額が10万円なら最後の給料で1万円戻してもらえます。 1万×11=11万円、11万円-10万円=1万円 確定税額が15万円なら5万円の追納が最後の給料の時に待っていることになります。 で、毎月いくら天引きされるかですが、下記サイトの源泉徴収税額表を使ってその金額を求めます。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1603.htm (pdfへの直接リンクはこのサイトのルールにより禁止されています) お勤め先がそこひとつしかなければ「扶養控除等申告書」(難しそうな書類ですが、なに、中身はたいしたことはありません)を提出すれば甲欄適用となり、提出しないときの乙欄適用の源泉税額よりは安くはなります。 ただしどのような源泉徴収の仕方をしようとも、結果としての所得税額は一年を通じて同じです。たくさんはらってたくさんかえってくるか、少なく払い年末にたくさん払うか、どちらかです。 年の途中で引かれる税額が少なかったりすれば、年末調整の時に追納になりますが、その理由はいろいろ考えられます。たとえば給料が上がったときにそれに連動して源泉額が増えていなかったり、間違って引いてなかったりなどの理由が考えられます。お手元に給料明細があればごらんになるとはっきりするはずです。 社会保険料は、正社員と同じに働けば130万円の壁とは関係なくその職場で加入することになります。130万円のラインはあくまでもご主人から見た扶養認定にかかる基準です。ただ年金については全く無駄ではありません。報酬比例部分が年金給付時に加味されるからです。 わかりにくい説明で恐縮ですが、さらにおたずねになりたい点などありましたら捕捉欄を使ってご質問ください。
お礼
詳しく教えて頂き、有り難う御座います。とても助かりました!今後の働き方においても、参考にさせて頂きます。有り難う御座いました。