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扶養内で働いています。年末調整について
こんにちは。 主人の分の年末調整について相談させて下さい。 私は主婦で現在130万以下で扶養内で働いています。 年末調整は勤務先で処理されます。 主人も会社で年末調整の用紙を貰ってきました。 主人の会社から「奥さんの源泉徴収票が必要」と言われたそうです。 特別配偶者控除を受けるのには必要なのですか? 年末調整の用紙には私の名前や所得額などを記入する必要があるのでしょうか。 勉強不足で恥ずかしいのですが、焦っています。 ちなみに2009年の源泉徴収票は12/25に振り込まれる最後のお給料を待たないと発行はしてもらえません。 間に合うのでしょうか。 よろしくお願いします!
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>主人の会社から「奥さんの源泉徴収票が必要」と言われたそうです。 特別配偶者控除を受けるのには必要なのですか? 税法上は必要ありません、ただ一般的そういうことがあるのはそれぞれの人に任せると間違いが多いのです。 社員が間違えても税務署から会社が怒られるし、後始末も面倒なのです。 ですから担当の人は勢い、源泉徴収票を出してもらって間違いないことを確かめたいということです。 ですから繰り返しますが源泉徴収票を提出する義務はありません、しかしそういう事情があるのだろうと推測されると言うことです。 ですから義務はないが、つまらないことで夫の会社と喧嘩するのもイヤだと思えば出せば良いともいます。 >年末調整の用紙には私の名前や所得額などを記入する必要があるのでしょうか。 ありますよ、それによって夫は配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるのです。 質問者の方の年収が103万以下であれば、年末になれば夫の会社から21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申告します。 控除対象配偶者の欄に質問者の方の氏名・生年月日等を書き平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、21年の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 右側の給与所得者の配偶者特別控除申告書の欄です。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申告の書き方です。 つまり配偶者特別控除の場合は妻の収入によって微妙に控除額が違ってくると言うことです、ですから会社の担当の人は配偶者特別控除の場合は間違いが多いので慎重になっているのでしょう。
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- jfk26
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>主人の会社は間違ってないんでしょうか・・。 間違ってはいませんが、担当者は杓子定規で非常に融通の利かない不親切な人物だということです。 そうなればもう仕方ないでしょう、これ以上そういう相手にあれこれ言っても感情的になってしこりが残るだけです。 しこりが残れば夫も今後もしかすると仕事上やりづらいことも発生するかもしれません。 それを考えればそういうバカは相手にせずに >「じゃ控除は申告できない。確定申告をしてください」 というなら控除はせずに源泉徴収票をもらって、確定申告をすればよいでしょう。 なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然本人自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 私も主人が総務の人と気まずくなるのは嫌ですし 確定申告も簡単にできそうなのでそうすることにします。 融通の利かない人なので他の社員さんもみんな その人相手に日々苦労しているようです。。 他の皆さまも詳しく丁寧にありがとうございました。 本当に助かり、勉強になりました。 ここで締めさせていただきます。
- eightman33
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No.1 です。 すでに他の方が回答していらっしゃいますが、12月のこの時期に 自分の正確な年収がわかっている方はいません。 だから見積もりでとりあえずOKなのです。 いま本年分の源泉徴収票を作成することはどこの会社も 100%不可能に近いと言えます。要求する方が非常識です。 そのために再年調があれば、1月末までにしてくださいと税務署が 周知しているのです。 ご安心ください。
お礼
何度も回答ありがとうございます!! 下の方へのお礼にも書いたのですが、主人の会社、よくわかりません。 税務署に言われたとか言ってるそうですが。。 見込み額を書いて提出し、添付書類などは必須ではないはず!と伝えてもらったのですが、主人の会社の総務は譲らず・・。 確定申告をしなければならないんでしょうか。
- ma-fuji
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>主人の会社から「奥さんの源泉徴収票が必要」と言われたそうです。 特別配偶者控除を受けるのには必要なのですか? いいえ。 通常、源泉徴収票は必要ありません、というより提出が無理です。 ほとんどの会社では、源泉徴収票を出せるのは来年になってからです。 源泉徴収票が必要だなんて、そういう会社初めて聞きました。 税法上、源泉徴収票の提出は必要ありません。 >年末調整の用紙には私の名前や所得額などを記入する必要があるのでしょうか。 それは必要ですが、あくまでも予想の金額”見積額”を記載します。 >でも12/25の給料日が過ぎないともらえないんですが 他の方はみなさんどうされてるんでしょうか。 前に書きましたが、提出を求められません。 見積額を記載します。 貴方のご主人の会社に「源泉徴収票は今もらえない」とはっきり言えばいですよ。 それが普通ですから。 あくまで会社の都合で言っているだけで、税法上出さなくてもいいものです。 法律上はそうでなくても、源泉徴収票が出せるのであれば会社の言うとおり出せばいいですが、無理なものは無理なんですから。 おそらく、会社はもらったらあとからでもいいので出してほしい、て言うでしょう。
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございます。 主人の会社に源泉徴収票は出せないので見込みで129万でと伝えたところ、給与見込支払証明書的なものを出せと言われました。 派遣で働いており、130万以内に抑えるよう調整をしているので 機械的な見込額だと130万超えるし11月分までしか出せないと 伝えたところ、「じゃ控除は申告できない。確定申告をしてください」 と言われてしまいました。。 主人の会社は間違ってないんでしょうか・・。
- jfk26
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>でも12/25の給料日が過ぎないともらえないんですが 他の方はみなさんどうされてるんでしょうか。 ですからその事情を会社の担当者の人に話せばよいのです。 そうすれば会社の担当者がそれなりに指示してくれるでしょう。 例えば 1.書類は保留にしておくから、源泉徴収票をもらったら至急見せてくださいとか 2.あるいは暫定的に見積り額を書いてそれで年末調整をして、あとで源泉徴収票を見せてくれれば、再度年末調整をするとか 3.またあるいは暫定的に見積り額を書いてそれで年末調整をして、あとは確定申告をしてくれとか 通常は1か2でしょうが、担当者が融通が利かなければ3と言うこともありえます。 いずれにせよ会社の担当者の指示通りやればよいでしょう。 3であれば面倒ですが、そこで何かを言えば揉めるかも知れませんから。
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございます。 主人の会社に源泉徴収票は出せないので見込みで129万でと伝えたところ、給与見込支払証明書的なものを出せと言われました。 派遣で働いており、130万以内に抑えるよう調整をしているので 機械的な見込額だと130万超えるし11月分までしか出せないと 伝えたところ、「じゃ控除は申告できない。確定申告をしてください」 と言われてしまいました。。 主人の会社は間違ってないんでしょうか・・。
- eightman33
- ベストアンサー率56% (175/308)
ご主人の配偶者特別控除のために必要です。 会社からの書類に「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除 の申告」という用紙がありませんでしたか。この用紙の右側に あなたの所得を記載する欄があります。給料が振り込まれる前に 提出が必要なら概算で記載します。そんなに差は出ないはずですが 万が一配偶者特別控除額が変わってしまったなら、1月にご主人の 会社で年末調整の再調整をして貰います。会社は1月末までは 再調整する義務があります。 以上、簡単ですが。
お礼
さっそくの回答!!!ありがとうございます。 よくわかりました! 源泉徴収票なんですが、これは年内には出さなくていいんですか? とりあえずは「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」に 概算の所得額を記入するだけでいいんでしょうか。 年始早々には源泉徴収票が貰えると思うのでその際再度主人の会社に 提出をすればいいのですか? できれば再度回答いただけるとうれしいです!
お礼
詳しく回答いただきありがとうございます! 源泉徴収票は必須ではないけど、たしかに後で間違いが発覚すること考えると会社の人が欲しがるのはわかります! でも12/25の給料日が過ぎないともらえないんですが 他の方はみなさんどうされてるんでしょうか。 主人の会社と揉めたくないけど、出ないし・・。 大丈夫でしょうか。