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告知の範囲に付いて

sato3jokyou10の回答

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回答No.6

既回答の一部に主観バイアスを感じ危惧を覚えますので記述します。 harupoyoさんは次のような疑義を述べられていますね。 >そこで告知の範囲外の事をあえてわざわざ告知する意義がわからないのです。 >全く意義がわからないのです。 この疑義を解消していきたいと思います。 まず「告知」についての整理から。告知義務や告知義務違反についてはこれまで多くの実務者・学者が研究を重ねていますので手っ取り早く引用します。告知義務違反の成立要件として次のような整理が行われています。 ●告知書に記載されている被保険者の健康状態に関する重要事項につき不告知または不実告知を行うこと ●重要事項の不告知または不実告知が保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるものである ●不告知または不実告知であった事実と保険事故の間に因果関係が存在すること ●保険会社が不告知あるいは不実告知の事実を不知でありかつ不知であることに過失があること ●契約が2年以上「有効に」継続しておらず保険会社が解除の原因となった事実を知ってから1ヶ月が経過していないこと 出所:生命保険文化センター刊「保険事例研究会レポート第163号」住友生命 梶浩太郎氏論説より ※「 」は私 保険会社の定める「告知書」を良く読み、問われている質問に誠実に答えれば以上の要件に抵触することは無いでしょう。その意味でharupoyoさんが感じられているように「告知書に記載されていない事項まで答えなくたって良いだろ?」と解するのは自然です。 では今回の担当者は「いい加減なセールスパーソン」なのでしょうか? 私はそう思いません。むしろ職務に忠実であり、harupoyoさんを危険な状態にしたくないという動機の方が強いものと推察します。何故か? 理由はいくつかあります。 まず一つ目ですが記述引用の末尾にて私が「 」をした部分、つまり契約が2年以上「有効に」継続しておらずという部分が良く問題になるからです。 実は契約から2年以内に保険金等の支払事由(死亡とか入院とか)が発生すると、これは「有効に継続」なのかどうか確認しなければならない事態となります。そのためほぼ間違いなく保険会社は請求に対して警戒態勢を取ります。つまり申込時に告知義務違反が無かったかどうか精査するということです。具体的には診断書等を精査し、もし「申込以前にわたる」既往歴の疑いがあれば被保険者の同意を得たうえで病院への事実確認を入れるというようにです。もちろん疑いが晴れれば何の問題もなく無事に支払が行われます。 実はこの精査段階で「既往歴が告知日から2年以内のため告知の必要アリだったのか、2年2ヶ月前だから必要無しだったのか」というような近接した既往歴が発覚すると事実確認が長引くケースが多いのです。 貴方が告知段階で「記憶を頼りに」2年2ヶ月前だから告知しなくて良いやと判断したものが、実は1年11ヶ月前で告知しなければいけませんでした」という結果になると、告知義務違反として貴方の立場が危うくなる可能性があるわけです。 また告知義務違反をめぐる膨大は裁判の一部にて「告知書に記載されていない事実であっても、それを知ったならば保険会社がそのままの条件での引受をしなかったであろう事実も告知すべき」との判例も存在します。 二番目の理由です。実は「告知しなくて良い」と判断する権利はセールスパーソンにはありません。正確に言うと生命保険募集人には告知受領権が無いのです。ですからルールを厳密に守るなら「お客様から聞いたことは告知書や取扱報告書という書類により全て会社に提出する」というのがセールスパーソンの役割なのです。 ただし経験豊富な、というか「酸いも甘いも噛分けた」セールスパーソンは経験則で良いこと悪いことをアドバイス出来ますが。つまりharupoyoさんの担当者はルールどおり正しく行動しているとも言えるわけです。 悲しい現実ですが、セールスパーソンが勝手に「それ書かなくて良い」とか「書いたら入れなくなっちゃうから黙っておいて」と唆し、それを信用した消費者が意図せず「告知義務違反」を犯す悲劇が後を絶ちません。そして多くの場合、告知義務違反が発覚した結果は「保険金不払い」とか「強制解除」となります。私はそうした悲劇に巻き込まれた消費者をたくさん知っていますが皆さん「セールスパーソンの言うことを信じたのに」と悔やまれています。 現代はプロと呼ばれる人々が自動車のリコールを隠蔽したり、原子炉の点検を偽造したりという時代です。職務を正しく全うするプロが貴重な時代と言えます。 ご質問文を拝読する限りharupoyoさんの担当者は貴方に「告知義務違反のリスク」を負わせたくないという善意の動機によりルールを厳格に守っているのかも知れません。「自分の義務だ」というような稚拙なコミュニケーションスキルの点ではまだ未熟であるかもしれませんが「書かなくて良いわよ」とそそのかすような劣悪セールスパーソンに比べたらはるかにマシな人物と感じます。どうか汲んであげて下さい。 最後に。私ならどう対応したかを述べます。 harupoyoさんの「入院期間およびその後の通院期間、つまり最終治療期間」が告知日から「過去5年以内」にはまっていないなら、告知しなくて良いと助言しますね。 根拠ですが、一般的な告知書で求めている期間概念は次のとおりです。 ●過去3ヶ月以内 ●過去5年以内 ●過去2年以内の健診・検査 このなかで最長の期間が5年です。間違いなくこの期間概念にはまっていなければ「会社から求められた告知義務」を果たしたとの正当な主張をできるからです。但し上述のとおり「記憶間違い」には良く注意して下さいね。あと契約から2年以内に支払事由があれば事実確認が行われることも良く理解しておいて下さい。 もちろん積極告知したとしてもガンとか心臓病とか、よほど重篤な疾病でなければ「善意の告知」と見なして悪い方には作用しませんのでご安心を。 長文で失礼しました。 生保一般については社団法人生命保険協会でも相談できます。ここには紛争仲裁機関である生命保険相談所もありますので。参考URLに載せます。 では。

参考URL:
http://www.seiho.or.jp
harupoyo
質問者

お礼

ありがとうございます。長々と本当に助かりました。非常にわかりやすく、霧が晴れたような感覚です。 告知した方が良い、とのアドバイスは結局は後々悪意を持って隠したと取られないようにとの配慮もあるのですね、きっと。痛くもない腹を探られる事のないように…。 保険は難しいですね。自分なりには勉強していてもわからない事ばかりです。その点、私の担当の方は誠意を持って対応してくれていて恵まれているのでしょうね。 入院は過去5年以内の事ですし、告知する意味も納得できましたので今回担当者のアドバイスに従って追加告知しようと思います。 それにしても難しいものなんですねえ…。

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    • 締切済み
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