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【ペット保険の告知をした場合の保障対象範囲について】

【ペット保険の告知をした場合の保障対象範囲について】 ペット保険の検討をしています。 某ペット保険会社の加入時に告知義務があり、申込をしました。(まだ未契約) 我が家の犬は尿石症ですが、病院発覚後からは食事療法のみで通院はしておりません。 その旨を告知したところ、「尿石症が要因となる尿管や膀胱や尿道等の病気については保障対象外」とのことで、これを承諾していただけるのであれば加入可能とのことです。 保険料は変更ありません。 質問は下記2点になります。 1.告知をした場合、告知した病名は保障対象外になるのでしょうか? 2.保障対象外の場合、保険料は減額されないのでしょうか?   病歴がない時はその保険料で保障されるわけであって、病歴がある時はその病気については保障されないとなれば、保証枠が狭まるので、保険料が減額されてもいいのではないかと思いました。 保険について知識不足な為、おわかりでいらっしゃる方どうか教えてください。

みんなの回答

回答No.3

保険商品の考え方としては 持病等がない健康体であることを前提に加入でき、持病等がない前提で保険料が 設定されてる つまり人間の保険商品の「持病があっても加入できます」という賑やかな宣伝は 商品差別化の「加入条件の緩和」 「保障枠が狭まるから保険料減額」というのは消費者の一方的心理(笑) 「本来は入れないけど、保険料を倍払えば入れてあげます」が保険会社の一方的 言い分(笑) その折衷で「その病気は保障できないけど、同じ保険料で加入できます」 するかどうかは加入希望者さんが決めてください というところでしょう 生命保険は危険の多い職業は加入できない 自動車保険はリスクの高い若年層は保険料が高いといった年齢区分で料率が違うし 保険を使わなければ保険料は年毎に減額され、使えば戻る(医療保険も同様) といった性格のものです 公的な健保といった互助救済とは違いますから、約款をよく読んで納得してから 加入しましょう

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

#1の方の通りだと思います >1.告知をした場合、告知した病名は保障対象外になるのでしょうか? それが告知です 告知した以外にも、「尿石症が要因となる尿管や膀胱や尿道等の病気については保障対象外」のように範囲を拡大して解釈されます ですから、実際に保険が適用されるかは病気になってみないと分からない部分(=等の病気)が多いです 2.保障対象外の場合、保険料は減額されないのでしょうか? されません > 病歴がない時はその保険料で保障されるわけであって、病歴がある時はその病気については保障され  ないとなれば、保証枠が狭まるので、保険料が減額されてもいいのではないかと思いました。 本来なら、加入を拒否(もしくは、保険料を増額)されてもおかしくないはずです それだけリスクの高いワンちゃんなんです 制限付きでも加入できるだけ良かったと思うのが普通です

noname#263053
noname#263053
回答No.1

推測でお話しします。 「尿石症が要因となる尿管や膀胱や尿道等の病気については保障対象外」と言われているので『1.告知をした場合、告知した病名は保障対象外になるのでしょうか?』ははい、対象外ですというのが回答かと思われます。 『2.保障対象外の場合、保険料は減額されないのでしょうか?』に関しては減額されないと思います。 人間の保険がそうだからです。 人間の保険で告知した疾病に関して期間付きで保証対象外となったことがあります。 もちろん減額はされませんでした。 どちらにしても推測です。 申し込まれた保険会社に問い合わせるのが確実だと思いますが… その保険がかかりつけ病院で使えるのかご存じなければ確認もされた方がいいですね。

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