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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚後初めての年末調整)

結婚後の年末調整の注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 結婚後の年末調整は独身時とは異なる手続きが必要です。
  • 配偶者の扶養控除や特別控除の申告書を提出する必要があります。
  • 雇用保険の支給や扶養家族の変更も考慮して年末調整を行いましょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

まず奥様について、今年は失業給付のみしか収入がないのであれば、失業給付は所得税の非課税ですので、今年については所得は0円という事になり、所得税の扶養には当然入れる事になりますね。 ひとつずつ説明してみます。 「平成16年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 これはまず年初に提出すべきもので、多くの場合は、昨年の年末調整時に提出していると思います。 これは毎月の源泉徴収をする際に甲欄という税額表で源泉徴収するためのもので、この提出がないと乙欄適用になり、毎月の源泉徴収税額も高くなってしまいます。 また、これの提出がないと年末調整も受けられません。 但し、年内に扶養が増えたり等の異動があった場合は、その都度、この用紙に書き加える事となりますので、おそらくご質問者様も、ご結婚された時点(又は健康保険の扶養に入った時点)で奥様の名前を書き加えられているのでは、と思います。 (もし、まだであれば、会社の担当者に伝えてみて下さい。) 「平成17年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 こちらは、上の説明でおわかりとは思いますが、来年のための用紙ですので、今の現況を記載されれば良いです。 「平成16年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」 保険料については、特に説明は必要ないと思いますが、配偶者特別控除申告書については、これは配偶者控除は受けられないが、奥様の給与収入が103万円超141万円未満の場合に受けられるものですので、ご質問者様の場合は、配偶者控除を受けられますので、配偶者特別控除の適用はありませんので、この部分については記載する必要はありません。 書き方のサンプルがついているサイトをご紹介しておきます。 http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/paper/huyou.html http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/paper/haiguu.html (但し、配偶者特別控除の部分については、改正前の古い年分の説明ですので、そこは無視して、記載されなくて大丈夫です。)

PYH
質問者

お礼

丁寧に説明していただいて、どうもありがとうございます。 すごくよくわかりました。 > 但し、年内に扶養が増えたり等の異動があった場合は、その都度、この用紙に書き加え > る事となりますので、おそらくご質問者様も、ご結婚された時点(又は健康保険の扶養 > に入った時点)で奥様の名前を書き加えられているのでは、と思います。 健康保険の手続きで何か書類に記入した覚えがあります。 これだったかどうかちょっと自信ないので会社に聞いてみます。

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