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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当への切り替え?)

傷病手当の切り替えは可能か?

このQ&Aのポイント
  • 求職中で失業保険が切れる前に傷病手当への切り替えを考えています。
  • 雇用保険の出頭日に出頭するべきかどうかも知りたいです。
  • 傷病手当の申請において、受給期間やもらえる額に変化はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.1

>申請した場合、受給期間やもらえる額は変わらないのでしょうか? 受給期間やもらえる額は変わりません。傷病手当は所定給付日数の中から基本手当に換えて支給されます。名称が違うだけで金額も出所も同じです。 ただ、その手首のけがは病院で治療中で、現在、医師から治療に専念するようにとか、就労は控えるようにとか指示されているでしょうか。 傷病手当は失業給付の受給手続きをした方が、その後、ケガや病気のために15日以上就業できない期間が継続した場合に支給されます。ケガの痛みで求職活動ができなかっただけでは支給されない恐れがありそうです。支給に当たっては、就業できなかった期間について、主治医の証明を求められますし。 もし、就業できない状態として傷病手当に切り替える場合も、それが15日以上継続していないと切り替えできないです。 また、健康保険や労災保険の傷病手当金が支給される場合は、失業給付の傷病手当は対象にならず、基本手当も停止されます。 >ちなみに2日(今週の木曜)に雇用保険の出頭日に なっており、このときは出頭したほうが良いのかどうか 体調をみてハローワークへ行くことができそうであれば、求職活動ができなかったとしても、出頭した方がいいだろうと思います。そのときに、ここ数日の手首の状態について説明し、指示を受けた方が確実です。この状態が15日以上継続した場合は傷病手当に切り替えるということなら、傷病手当の申請書を渡されるでしょう。 認定申告期間中に求職活動がなければ、認定日の前日(12月1日)までの分は不認定になるでしょうけど、残日数として繰り延べされます。

fafa321
質問者

お礼

ありがとうございました。 怪我の状態にかかわらず、名称がかわるだけなの ですか・・・ 少し無理してでも仕事しないとだめなようですね。

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