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隣接地の樹木について

隣接地にある木が台風などで倒れ家屋に損害を与えられた場合や、その木の根っこが原因でこちら側のコンクリートの基礎にひびが入ったり壊れた場合修復費等は請求できるのでしょうか?またその木の枝がこちらの土地に2メートル位はみ出していて落ち葉等の処理が大変なのですがどのように相手方と話し合えばいいのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>隣接地にある木が台風などで倒れ家屋に損害を与えられた場合 ケースバイケースです。 通常の台風では倒れないような木が、想像を絶する台風で倒壊した場合など、隣人が善良の注意義務を払っていても発生した場合には隣人の責任は問えません。逆に隣人が危険と思われる状況を放置していた場合には賠償責任が発生します。 >その木の根っこが原因でこちら側のコンクリートの基礎にひびが入ったり壊れた場合 まずそういうことは起きませんが、起きた場合には状況に応じて隣人に賠償責任が発生する可能性は十分あります。ただ木の根がこちらの土地に侵入してきている場合、その根を切り取って排除してもかまいませんから、こちらの責任が0ということにはならないかもしれません。 >その木の枝がこちらの土地に2メートル位はみ出していて落ち葉等の処理が大変なのですがどのように相手方と話し合えばいいのでしょうか? こちらの土地にはみ出している枝は根の場合と異なり勝手にきることは許されません。しかし民法では相手に対してきることを要求できます。どうしても相手が話し合いに応じない場合には調停や裁判という手段もあります。

takuyadesu
質問者

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんばんわ,jixyoji-ですσ(^^)。 takuyadesuさんのケースは民法第233条規定1項規定が関わってきますね。もし伐採目的を相手に告げるのであれば『内容証明郵便』などをしますね。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第233条  隣地の竹木の枝が疆界線を踰ゆるときはその竹木の所有者をしてその枝を剪除せしむることを得る 2 隣地の竹木の根が疆界線を踰ゆるときはこれを截取することを得る。 ======== 内容証明郵便の書き方は下記を参考にして下さい。 「内容証明郵便の書き方、出し方」 http://www5f.biglobe.ne.jp/~k-k/dashikata.htm 「内容証明郵便」 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyosho.html もし応じなければ民法第414条2項を根拠として裁判所に提訴して伐採させる事になります。 ====抜粋==== 第414条  債務者が任意に債務の履行をなさざるときは債権者はその強制履行を裁判所に請求することを得る ただし債務の性質がこれを許さざるときはこの限りにあらず 2 債務の性質が強制履行を許さざる場合においてその債務が作為を目的とするときは債権者は債務者の費用をもって第三者にこれをなさしむることを裁判所に請求することを得る ただし法律行為を目的とする債務については裁判をもって債務者の意思表示に代ふることを得る 3 不作為を目的とする債務については債務者の費用をもってそのなしたるものを除却しかつ将来のため適当の処分をなすことを請求することを得る 4 前3項の規定は損害賠償の請求を妨げず ======== 下記を参考にして下さい。 「[隣近所] インデックス - 法、納得!どっとこむ 隣地の樹木」 http://www.hou-nattoku.com/kinrin/next3.php こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html それではより良い法律環境である事をm(._.)m。

takuyadesu
質問者

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