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解雇日を延長できるのでしょうか

nodoguroの回答

  • nodoguro
  • ベストアンサー率57% (12/21)
回答No.6

延長はおそらく無理と思われます。民法521条1項によって判断することになりますが「労働者が使用者に対して一方的に辞職を申し出たときは退職願が使用者に届いた時点で、また合意退職の申し込みでも使用者が承諾した時点で退職願の撤回ができない。」とした判例がありますから、これを裏返すと一方的な解雇通告は労働者に届いた時点で撤回できないものと思われます。 もっともそれがバイト君にとって有利で、かつ合意が得られれば認められるでしょうが、延長しても何らバイト君に利益はなく、現在欠勤して賃金控除されているとすれば、事実上解雇予告手当がもらえないわけですから、かえってトラブルを増大させることになりますよ。 何よりも、バイト君の過失で事故が起きたとしても解雇理由としては弱すぎますので、No1の方が心配されているように、不当解雇の可能性が高いと思われます。 解雇が有効か無効かということは労基法違反として扱わないため、監督署はバイト君に何も言っていないと思いますが、もし裁判を起こされれば、ほぼ不当解雇と判断されるでしょうし、判決が出るまでの平均賃金支払いや慰謝料、訴訟費用の一部負担を覚悟しなければならなくなりますよ。 解雇予告手当は最低限として考え、それ以上トラブルにならないよう、話し合うべきです。

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