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市に損害賠償できますでしょうか。

nhktbsの回答

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  • nhktbs
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回答No.4

請求は可能かどうかでは、請求自体は可能ですが認められる金額があるかどうかは状況次第です。 そもそも市が相手の場合には、損害賠償金の予算も無く、多額金銭の支出決済の権限もありません。結論的には多額の賠償金支出には裁判上での判決が無ければ動けません。(市議会の承認も必要ですが、判決があればそのままとおります。) したがって、市の担当者では何を言っても何も出来ません。 ただ、貴殿の相談例では、通勤途上災害(労災)になっています。その分での受給分と事故の過失割合分は差し引かれます。 まずは、労災の手続きをきちんと行い休業補償も受けたら良いと思います。 ・療養補償 労災指定病院で受診した場合、労災保険で受診できることから療養費(治療費)を支払う必要はありません。労災非指定病院で受診した場合は、その全額を立て替え払いし医師の証明を受け、労働基準監督署に請求して還付を受けることになります。 自己負担はおきないと思います。したがって、市に請求する分も無いはずです。 ・休業補償給付 通勤途上の災害で療養のため会社を休業し賃金が受けられない場合は、休業4日目から賃金が受けられない期間は、給付基礎日額の8割(6割と2割の特別支給金)を受けることができます。この給付基礎日額は、初診日の直近の賃金締切日以前3ヶ月の賃金総額をこの間の総暦日数で除した平均賃金額です。 ・傷病補償年金 は、たぶんそこまで該当しないでしょうから(1年6ヶ月経過後で1級、2級または3級の傷病等級に該当する場合ですから)略します。 ・障害補償一時金 障害が残った場合は、障害等級に応じて1級(313日分)から7級(131日分)の場合は障害(補償)年金を、8級(503日分)から14級(56日分)の場合は、一時金が支給されます。さらに、障害等級に応じた特別支給金(一時金)として1級(342万円)から14級(8万円)が支給されます。 つまり労災の手続きを先行し、治療が終わって(またはこれ以上の回復は無理と症状が固定と医師が判断した時)以後に不足の損害金があれば請求できる可能性は大です。 また、労災には慰謝料が算定されませんので、これは別途に請求が可能です。 請求権の時効は3年ですので事故後、2年目の状況で市に対してどうするかを考えればよいことです。 なお、ご自身で加入の保険会社等の傷害保険も請求が可能です。 裁判においては、市は少額訴訟には応じてきな来ませんので、普通訴訟か、調停からと言うことになります。

masa195015
質問者

お礼

細かく、またわかりやすいご説明有難うございます。 義母に確認したところ、市の担当者の話では完治しないと支払いができないということで、完治扱いにしてしまったみたいです(その時点で労災の治療補償に関しては終わりにしてしまったみたいです)。その後にかかった治療費、及び診断書代(約¥15,000)を市に提出し、今回のお問い合わせに至った次第です。ちなみに休業補償に関しては、勤務先の担当者がこれから申請するとのことで、まだおりていないみたいです(年内は難しいと言っていました)。 また、市は少額訴訟には応じないということですが、申請そのもの認められないのでしょうか。 たびたびのご質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

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