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損害賠償の可否について

2年前の平成23年1月に仕事の出張先の宿泊先のホテル前の敷地内で雪のため滑って転び、右足の膝の皿の骨を割ってしまいました。 その後整形外科に行き治療しましたが、結局完治せず、スポーツはもちろん走る事もできず、階段の上り下りにも支障が出てしまいました。今もバランスを崩すと転んでしまいます。 転んだ原因はホテルの敷地内に雪の朝に解氷剤を撒いていなかったため、転倒したものですが、この場合何らかの賠償金は請求できるでしょうか。事故から2年以上過ぎているので不可能でしょうか。 PL法のようなものも見たことがありますが該当するでしょうか。 仕事中の事故ですが職場には労働災害等の申し出はなるべくしたくないと考えています。 よろしくお願いいたします。

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noname#231223
noname#231223
回答No.1

解氷剤を撒く義務なんてあるはずないでしょうし、低温、降雪から凍結している可能性は十分予見できたのではないでしょうか。 ホテル側が「解氷剤が撒いてあり凍っていないので滑らない」とでも謳っていたならば別ですが、そんな愚かなことをして自分を窮地に追い込むような馬鹿なホテルを私は知りません。 PL法は製造物に対する責任ですから、一切関係ないですね。 ホテルに怪我をしたことを申し出て、病院代なども貰っていたのならば、完治せず後遺症が出た旨を申告すればホテルの保険でなんとかなったかもしれませんが・・・今更損害賠償云々と言われても「本当にそのホテルで転んだ怪我が原因で、因果関係があるか」に多大なる疑問が生じます。 たぶん、保険なんか出ませんし、裁判しても勝てる可能性は・・・。 本来は発生時に労災にしておくべきだったのですが、今更申し出たら会社が「労災隠し」の汚名を着てペナルティを被ることになります。 発生時に報告だけでもしてあれば、きっちり労災として処理できてある程度の補償も受けられたのでしょうけどね。 質問文に書かれている情報からは、事故後にどのような処置をされたのかまるで読めませんから、正しい回答ではないかもしれません。 ただ、軽いケガだから自腹で病院にかかっておけばいいや、恥ずかしいから職場に言うまでもないや、後々治らないからお金でももらえないかな・・・という対応という印象しか見えないので、当然もらえないよ・・・という回答になりました。 お金お金と思うなら、こんなところでどこの誰とも知れない相手に相談するより、自治体の無料相談会なり法テラスなり、あるいは自力で探して自腹を切って、弁護士など専門家にきちんと相談されることですね。

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