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退職を早められる?

mini-cooperの回答

  • ベストアンサー
回答No.2

本人が希望する日より前に退職させられるということであれば解雇ですから、理由の如何によっては民法上の違法行為となるでしょう。 逆に出社を拒否するだけであれば解雇とは言えません。 たとえば今日から1ヶ月後の退職を希望してそれを伝えたときに、1ヶ月分の賃金を払うから明日から出社しないでくれと会社が言ったとすれば、退職希望者にとっては何も不利はないわけですし、予定通りの日で会社を辞めることになりますから、労務の提供を免除されただけ労働者は有利と見られると思います。 それから、逆に今日限りということであっても、会社と労働者が話し合って労働者の自由な意思でそれを受けるのであれば合意退職ですから、これも何ら問題はありません。 本人の意思でないのに、その場で辞めさせられるのかどうか、それによって違法かどうかは変わってくると思います。

wan-chan
質問者

お礼

ありがとうございます。 たぶん、みなさん合意しているんでしょうね。 というより、させられてる・・・と言ったほうが正しいかもしれません。

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