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義務と責務の違いがわからない・・・
guizhi04の回答
法律によく出てくる、この二つの用語、どう違うのか考えてみました。 比較すると、おもしろいですね。 義務には、対となる概念として権利があります。 ○○することを求め得る→権利 ○○することを要求される・しなければならない→義務 というように、具体的な○○の行為について権利と義務は対応した関係を持っています。 権利者と、義務者の相対立する当事者が2人いる法律関係といえるでしょう。 そして、○○にあたる行為は、金銭や物の交付や労務の提供、あるいは何かをしないことと言うように、その行為が具体的に決まっている場合がほとんどです。 義務は一般的には、契約による私法上の法律関係の一局面でよく登場すると言えます。 公法上の関係では少しずれた用法もありますが、たとえば憲法上の国民に課された納税の義務(憲法30条)でも、国や地方公共団体に租税を徴収する権利があるという意味で権利と義務の対応関係が見られます。 一方、責務には対応した権利にあたる概念がありません。 責務という用語は、主に行政法の分野の法律に登場します。 ある公的な制度や事業をおこなうについて、その制度・事業を立ち上げて実施するための当事者(国、地方公共団体、その他の特定の団体など)の役割を「責務」として規定することが多いです。 そして、その責務の中身は、義務の場合のように具体的な行為ではなく、抽象的・総合的な政策的行為であると言えます。義務のように、その違反が具体的に明らかになって損害賠償責任が発生するような性質の内容ではなく、どちらかというと政策的目標に近い性質も持っていると言えるでしょう。 と、こういう風に考えてみました。どうですか? 責務の用例 男女共同参画社会基本法 (国の◆責務◆) 第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する◆責務◆を有する。 (地方公共団体の◆責務◆) 第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する◆責務◆を有する。 (国民の◆責務◆) 第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 ↓総務省の法令データベース。責務という用語で検索してみましょう。用例がわかりますよ。
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お礼
ありがとうございます。 ・権利と義務の対応関係 ・その違反が具体的に明らかになって損害賠償責任が発生するような性質の内容ではなく、どちらかというと政策的目標に近い性質 全貌は理解できていませんが、上述のキーワードにしびれました。なるほど分かった気がします。ありがとうございます。 参考URLについても今からのぞいてみます。