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戸籍からの除外は可能か?

勝手に戸籍謄本に認知された子供の戸籍を除外したいのですが、できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

#4です。 #5のお答えに対して。 民法786条の認知無効の訴えは子その他の利害関係人から起こすことができると法律では定められています。また民法785条により認知取消の禁止が定められています。 しかしながら、認知人本人が確たる証拠もないまま認知した場合(任意認知)、本人自身も本人の利害関係人に含まれることが現在の事実主義の観点から認められています。 また詐欺・脅迫で行われた認知の場合も民法96条によって取り消すことができるとされています。 質問者の場合、もしご主人が裁判を起こされて強制認知をしている場合は(当然証拠としてDNA鑑定などが存在している場合)本人からの認知の取り消しはできません。 (これは血縁関係にあるという証拠・事実主義にのっとったものです)

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その他の回答 (7)

  • utama
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回答No.8

認知されたのは、ご相談者の子ではなくて、夫がご相談者以外の女性が出産した子を認知したということですね。 ご相談者の出産されたお子さんを夫が認知した(普通、ありえない話ですよね)と勝手に勘違いしていました。すいません。 No.5~6 さんの説明にある通りです。混乱させて申し訳ありません。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.7

確認ですが、お子さんは、現在の夫と婚姻する前に出生されているのですよね? 仮に、婚姻後に生まれた子供とすると、No1~No6 さんのお話がそのまま当てはまらない可能性もあります。

taike
質問者

補足

内容不足で申し訳ございません。現在、当方には14歳と19歳のこどもがおります。すでに結婚19年を迎えております。で認知されていたのは今年のことです。

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noname#8709
noname#8709
回答No.5

#3です。 認知無効の訴えの提訴権者は、「子及びその利害関係人」であり、この利害関係人には、認知によって相続権を害されることとなる、認知者の配偶者(妻)及び認知者の子も含まれます。 ですので、妻が提訴することも可能ですが、父子関係が確実にないという確信はあるのでしょうか。 父子関係が「事実」としてあった場合には、取り消すことは出来ません。

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回答No.4

#3の方が先にお答えを書いていますが、そうした場合は認知取り消しの裁判を行い、裁判のよって認められれば抹消できます。 ただあなたが訴えを起こすことはできません。 あくまでご主人の問題ですが本人は了承していますか? またDNA鑑定など証拠提出にかかる裁判費用なども全て訴えを起こす側の費用となります。

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noname#8709
noname#8709
回答No.3

任意認知をした以上、その「撤回」を行うことは誰にもできません。 親子関係がないにもかかわらず、他人の子を認知したような場合にも、これを否定するためには「認知無効の訴え」によってのみ行えます。 裁判において親子関係がないことが証明されれば戸籍からも記載が抹消されます。 (抹消とはいっても消しゴムで消去するようなことはできず、認知が一旦行われ、それが判決によって取り消されたという事実は残ります)

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回答No.2

では申し訳ないですが、それはできません。 それにあなたの夫の戸籍部分に載っていることなので、籍に入れることをあなたに許可をとらなくても法律的には間違っていません。 あなたが夫の戸籍に関して手続きできることはありません。 今の日本の法律ですと、認知の子供の人権を尊重するような形ですので。

taike
質問者

補足

もし、DNA鑑定してその子が夫の子ではないと判明した場合は本人がやればできるのでしょうか?

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回答No.1

えっ、認知が勝手にされるわけないし、ましてや本人(この場合は認知の子の父)の認知なくしては籍に入れないのですが? どのような状況ですか? 誰かが勝手に認知の子として籍に入っているのですか?

taike
質問者

補足

夫が黙って戸籍に入れてました。

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