• ベストアンサー

自営業です。源泉徴収額について教えて下さい。

自営業で、バイトを雇い始めました。 専任なので、甲種になると思いますが、交通費等をどう含めればよいかが分からないので教えてください。 仕事は往診業で、車は持ち込みです。 基本給、車使用料(保険等は本人負担のため支払っています)、福利厚生費、交通費(往診に行くためのガソリン代)の内、課税対象は交通費以外のすべてですか? 交通費は、往診等であちこち移動する場合にも非課税になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

移動交通費や、立替経費は、非課税です 通勤交通費は、非課税です 甲種って何ですか? 甲欄のことでしょうか? その場合、アルバイトの方には扶養控除等異動申告書を提出してもらってくださいね。

NyaoT1980
質問者

お礼

ありがとうございました。甲欄の間違いです。 扶養控除等異動申告書は早急に提出してもらいます♪

関連するQ&A

  • 課税対象額と課税支給額。損益計算書

    課税対象額と課税支給額。損益計算書の給与項目に載せるのはどっちですか? 勘定科目は給与と交通費、法定福利にわかれています。 普通に考えれば、既に法定福利項目があるので、課税対象額でしょうか? よろしくお願いします。

  • 源泉徴収票の支払金額について

     4月末である会社を退職し、新しい会社に就職しました。そこで新しい会社の総務から言われて源泉徴収票を提出する為に前の会社に源泉徴収票の発行をお願いして先日、それが届きました。金額をチェックしていたらあれ?おかしいなと思ったので質問した次第です。  普通、源泉徴収票の支払金額には非課税の給与は含まないので交通費・福利厚生費等は控除した金額が計上されると思います。受け取った源泉徴収票の支払金額には交通費は含まれていなかったのですが、福利厚生費が含まれていました。この福利厚生費というのは会社が入っているビルに内科のクリニックがありましてそこで受けた治療費の自己負担分を領収書を添付して申請したら会社が支払ってくれるというものです。月々、3000円ぐらいですが、これが支払金額に計上されているのです。私の理解ではこれは非課税の給与であり総支給額から控除すべき金額だと思っていたのですが、私の理解が間違っているのでしょうか?ご教示、お願いします。  また前会社は15日締めの当月25日払いなので計算する給与としたら、1/25日支払の給与(計算期間は平成25年12/16~平成26年1/15まで)、2/25日支払の給与、3/25日支払の給与、4/25日支払の給与、5/25日支払の給与(計算期間は平成26年4/16~4/30)の4.5カ月分になると思うのですが、これで宜しいでしょうか?  辞めた会社なので前会社に直接、聞くのも憚れて困っています。どうか宜しくお願いします。

  • 自営業者の経費について

    夫が自営業です。従業員はおりません。仕事がら、現場の指導的な業務があります。気持ちよく動いてもらえるために、お茶や珈琲やお菓子、電気ポットなどを購入します。時には食事を兼ねた飲み会なども負担しています。こういった費用は経費として計上出来ないものなのでしょうか?自営業者は福利厚生費は認められないと読みました。お茶等は雑費でいいでしょうか?ご指導よろしくお願い致します。

  • 旅費・交通費の源泉徴収について

    公立中学校です。 旅費の源泉徴収について教えて下さい。 他の方の質問を読んでも今ひとつ理解できなかったので教えて下さい。 というのは、課税される旅費と課税されない旅費の違いが理解できません・・。 例えば、夜間や休日に生徒指導で自分の車や交通機関を使った職員に、学校にある何らかの会計から、お金を支出する場合(勤務時間内であれば県から旅費(非課税)が支給されます。)は、源泉徴収するのでしょうか? 実際の車の走行距離や交通機関の負担額に応じ、実費弁償していれば課税されないのでしょうか? 1回いくらみたいな一律支給では課税されるのでしょうか? 課税される、されないの違いを理解したいです。 初歩的な質問で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

  • お払い料

    車をお払いしました。これは消費税課税対象でしょうか? また、科目は福利厚生費それとも雑費?

  • 源泉徴収票の支払い金額が実際の支給額と違うのですが・・・

    過去ログ等を探したのですが、見つからなかったので、質問をさせていただきます。 掛け持ちで仕事をしているので、確定申告に行く為、それぞれ源泉徴収票を発行してもらったのですが、その内、日払いバイトの支払い金額が、実際に貰った金額と違っています。 日払いの1日の給与は、基本給5,500円+交通費1,500円の合計7,000円です。 その内、「安全福利協力費」という名目で、1勤務につき100円を給与から控除されています。 ※「安全福利協力費」とは、傷害、物損の保険料やその他福利厚生費用全般の一部に充当するものだそうです。 源泉徴収票の支払金額は¥296,195で、安協費が引かれていない額になっています。(実際に貰ったのは¥292,095) 支払金額と実際に貰った金額が違うのですが、これはいいのでしょうか? 社会保険の場合は、"控除"された場合、金額が記載されますよね? この日払いの会社の源泉徴収票には、支払い金額と源泉徴収税額(¥19,195 4月に甲→乙に変更)しか金額が入っておらず、安協費の分はどこにも記載されていません。 安協費とはどういう扱いになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 支給した商品券の源泉徴収

    社内で安全衛生標語を募集し、優秀作品に賞品として商品券を出しました。 これは給与として課税されるのでしょうか。 労務士からは給与として課税するように、親会社の経理部からは小額であることから厚生福利費として課税しないでいいと意見が分かれています。 また、対象者には、業務委託契約を結んだ下請け業者の社員(当センターにて勤務)も含み、これは厚生複利として処理する場合、社員同様に処理しても構わないということになっております。 課税するとしたら、この外注さんに支給した分について、所得税の納付書(および年末の支払調書)はどのように書けばよいのでしょうか。 聞く人によって返答がまちまちで、どうすればいいのか迷ってしまいます。できましたら、上司に見せるために根拠となる資料などのあるサイトなどもお教えいただけると助かります。ご回答、よろしくお願いします。 以下、支給の詳細です ・募集対象者  全社員・業務委託契約を結んだ外注社員 ・選考方法   応募作品全体から、優秀作品を選定 ・支給金額   3~5千円(総額1万6千円)の商品券

  • 福利厚生費の限度額について

    福利厚生費の限度額について (1)社員全員を対象とした忘年会 (2)忘年会で実施するビンゴ (1)(2)に掛かる費用の内、福利厚生費に計上できる限度額を教えてください。 検索してみたものの、はっきりとした金額は見つからず、『常識の範囲内』という内容ばかりなので法律的に定まっていないのかな?という感想を持ちました。 実際処理している方が居れば教えてください。

  • 福利厚生の低金利ローンの課税対象について

    会社の福利厚生として、低金利ローンがあるのですが、あまりにも低金利だと課税の対象になると聞きました。 一体、どれぐらいで課税の対象になるのでしょうか?

  • 通勤費の非課税額について

    通勤費の非課税額について分からないので 質問します。 例えば、車通勤の人がいます。 通勤費が10,000円支給されたとします。(ガソリン代等) そこで、 例えば車の場合は距離で非課税額が変わりますが 例として、6,000円が非課税額の上限だったとします。 通常だと課税額は10,000-6,000=4,000円になります。 ただ、例えばこの人が交通機関(バス、電車)を 使った場合は交通費が8,000円だったとします。 交通機関の場合は10万円までが非課税額なので もし交通機関で通勤していたら8,000円は非課税額と なります。 そこで、質問なのですが 10,000(実際支給額)-8,000(交通機関を使った時の非課税額)=2,000円 という計算により課税額を2,000円とすることは 可能でしょうか。 分かりにくい質問かもしれませんが、分かる方が いらっしゃいましたら教えて下さい。