- 締切済み
賞与支払届について
総報酬制になってから、初めて結婚手当を払うのですが、結婚手当からは社会保険料は控除しなくてもいいのでしょうか? “結婚祝金”は報酬に含まれず、社会保険料は控除しなくていいということなのですが、うちの会社では基本給の○%(勤続年数によって異なる)を“結婚手当”として払っていて、このことは就業規則に載せています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
![noname#13679](https://gazo.okwave.jp/okwave/images/contents/av_nophoto_100_4.gif)
![noname#24736](https://gazo.okwave.jp/okwave/images/contents/av_nophoto_100_3.gif)
- ikerin
- ベストアンサー率36% (32/88)
関連するQ&A
- 賞与支払届 統括表について
賞与支払総額の記入は、保険料などを控除したした金額を記載するのでしょうか?それとも控除前の総合計を記載するのでしょうか? 後、役職者に賞与としてではなく一時金として支払うときは 一時金該当者も統括表の人数に含むのでしょうか? (就業規則で役職者には賞与無しとしてあります) 一時金支給者も保険料は当然控除していますので、賞与支払対象者に含まれるのかがわかりません。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 年俸制と賞与について
教えてください! 昨年末から年俸制になりました。 親会社の社長がうちの会社(子会社)の社長もしています。 どうも親会社の業績が不振のようです。 今月も給与の遅配予告がありました。 しかし来月の状況などの説明はありませんでした。 来月は賞与のつきでもあると思うのですが、とても不安で、 就業規則をしらべました。 下記のように記載がありましたが、年俸制が初めてなので、 意味が良くわかりません。 教えていただけると、助かります。 賞与は払われるのでしょうか? <就業規則> 1:給与は、成果報酬型年俸制とする。 2:予定年収は基本報酬と実績報酬に12:2の割合で分割され、 基準報酬は12等分し、月次で支払うものとする。 3:実績報酬については半期で集計され、会社実績に応じ2回に 分割して支払うものとする。 4:各種手当てについては、年俸に含むものとする。 ただし、通勤費は別途支給するものとする。 <採用通知の記載> 給与:月額固定 *賞与年2回、1回につき1ヶ月分を基準として業績・査定に 応じて加減算し支給
- 締切済み
- その他(法律)
- 賞与支払届総括表の書き方について
初歩的な質問なのですが、今月賞与が会社から支給され、賞与支払届総括表を記入しているのですが、賞与を支給した被保険者数の欄で、パートさんで社会保険料の控除がされていない方がいるんですけれども、その方については被保険者数にはカウントしないということでいいのでしょうか? 教えてください。
- ベストアンサー
- 経済
- 賞与支払届の提出時期
賞与支払届について質問させて下さい。私は、社長以下3名の会社で働いています。社会保険料の計算などは、社長が行っております。毎年、7月と12月に賞与を頂くのですが、賞与支払届を提出するのは、翌年の8月頃です。本来なら、支払後5日以内に提出することになっていますよね? 今までは、特に気にはしていませんでした。しかし、私は、事情があり3月に退社するつもりです。(まだ社長には話していません) 3月に退社し、賞与支払届けを8月に提出した場合は、12月の賞与から控除されている社会保険料は、社会保険庁に納付される(社会保険庁に、納付を受け付けてもらえる)のでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 退職金の算定額
久々に質問させていただきます。 就業規則の記載で退職金の項目が今一つ理解できません。 ご存知の方ご教授いただけますようお願いいたします。 就業規則では... 『退職金の額は、退職当時の基本給に、次に定める勤続年数別支給率を乗じた金額とする。』 1.勤続年数10年未満の年数については、1年につき 6割 2.勤続年数10年以上15年未満の年数については、1年につき 7割 (以下略) とあります。 「基本給」というのは年収という理解で良いのでしょうか? また、例えば「勤続年数6年・勤続時基本年収500万円」とした場合、退職金は一体いくらになるのでしょうか。 お手数ですがご教授いただけますようお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 総報酬制での賞与の扱いについて
社会保険に総報酬制が導入されますが、同じ年収でも賞与が多いと年間の社会保険料が現状より高くなってしまいますよね。 その場合に年間の賞与支給額を12で割って毎月特別手当として支給してしまえば年間保険料がかなり安くで済むと思うのですが、これってOKなんでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 勤務日数不足で退職手当金なし
私の会社では、勤続満3年以上の者のみ退職金が支給されます。 (休職期間は退職手当金の算定基礎となる勤続年数には算入しない) 平成16年入社で4年目になりますが、現在休職中です。 休職期間満了となり近々退職をします。 有休全て消化後、傷病期間~休職期間として休職をしていました。 休職期間終了日前に復職しました。 その後、復帰期間5ヶ月ほどで再び体調不良となり休職しています。 休職中は社会保険より傷病手当金として標準報酬額の6割受給していました。 1年6ヶ月の支給期間満了となり、現在は会社から基準内給与の6割支給されています。 延長傷病期間として休職をしているのですが、延長というのがあることを知りませんでした。 会社規則に期間についての記載がなく、どのような基準で期間が決められたのかわかりませんが、延長傷病期間終了日が退職日となります。 会社規則には手当に関しては下記の記載がありました。 (1)傷病手当 「業務外の疾病・負傷の為に連続して4日以上欠勤した場合で、健康保険法による傷病手当金を受給出来ない分(待機期間分)について基本給の6割を支給する」 (2)延長傷病手当 「勤続年数満3年以上の者が、健康保険法による傷病手当金支給期間を超えて療養するための休職期間については基本給の6割を支給する」 傷病手当と延長傷病手当の2つがあるのですが、私の場合は(2)の方に当てはまると考えていいのでしょうか。 延長傷病手当の場合だと給与規則の「勤続年数3年以上の者」というのが気になりました。 休職期間満了の自己都合退社となるので減額になりますが、貰える対象になるのであれば良かったのですが・・・。 休職のながれとして開始日から終了日などの詳細(日付等)の書類作成をしてくれたものがあります。 以前、自分で大まかにですが計算をしたところ2年11ヶ月くらい?3年未満だったと思います。 退職金の支払いに関しての話しはありませんでした。 最初から勤務日数が足りず受給資格はなく貰えないと思っていた事なので会社に確認はしていません。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 退職後の賞与
いつもお世話になっております。 さてタイトルにある賞与のことですが、 5月20日に前の会社を退職して、そこから7月の賞与がでます。 現在は別の会社に勤めていて賞与は算定期間外なので出ません。新しい会社で新たに資格の取得をしています。 ここで質問ですが、前の会社の健厚の資格は喪失済み ですので、前の会社から支払われる賞与からは保険料 (雇用保険除く)は控除されないと思うのですが、 どうなのでしょう。確か資格喪失月以降の給与や賃金 からは保険料は控除できなかったと思うのですが。 総報酬制が導入されて控除するようになったのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理