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賞与支払届について

総報酬制になってから、初めて結婚手当を払うのですが、結婚手当からは社会保険料は控除しなくてもいいのでしょうか? “結婚祝金”は報酬に含まれず、社会保険料は控除しなくていいということなのですが、うちの会社では基本給の○%(勤続年数によって異なる)を“結婚手当”として払っていて、このことは就業規則に載せています。

みんなの回答

noname#13679
noname#13679
回答No.3

結婚手当として毎月定額支給するのであれば「報酬」に該当するはずです。 結婚祝金は「報酬」には該当しません。福利厚生扱いです。任意恩恵的な一時金ですので・・・。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

臨時的に支払われる「結婚祝金」は報酬には含まれませんが、結婚手当を毎月給与として支払うのであれば、報酬に含まれますから社会保険料の計算対象となります。 社会保険料は、標準報酬月額に基づいて計算され、この等級が2等級以上変動した場合は「月額変更届」の対象となります。 結婚手当を支給することとで、標準報酬月額が2等級以上上がるのであれば、月額変更届を提出して、社会保険料も変更する必要が有ります。 「月額変更届」については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/kskt/snteikiso.htm
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  • ikerin
  • ベストアンサー率36% (32/88)
回答No.1

通常『結婚祝金』や『死亡弔慰金』のようなものは臨時的なものは『報酬』にならず、当然『社会保険料』の対象にもなりません。 しかし就業規則で定められている場合には解釈の仕方が変わってきます。 この場合は『労働基準法の賃金』にもなるものですので、社会保険料の対象にもなってきます。

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このQ&Aのポイント
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