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総報酬制での賞与の扱いについて

社会保険に総報酬制が導入されますが、同じ年収でも賞与が多いと年間の社会保険料が現状より高くなってしまいますよね。 その場合に年間の賞与支給額を12で割って毎月特別手当として支給してしまえば年間保険料がかなり安くで済むと思うのですが、これってOKなんでしょうか?

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回答No.2

特別手当を「給与」として扱わないということでしょうか。 それとも、定時決定までの凌ぎ、ということでしょうか。 12で割ったものを特別手当として毎月の給与に算入すれば、 定時決定の際、それなりの標準報酬月額に決定されて、 結局は保険料は賞与と分けて支給するのと同じことになると思うのですが・・・。 確かに、9月の定時決定までの賞与分については免れることもありえます。 ただ、中には随時決定が必要になり、すぐに保険料が上がる方も出てくるかもしれませんね。 ちなみに、おっしゃるやり方の場合、特別手当=給与になってしまうと思います。 分かりづらくてごめんなさい・・・。

table_1969
質問者

お礼

特別手当は給与に算入するつもりでした。 しかし、いま自分で計算してみたら、年間保険料が逆に高くなってしまいましたToT そう上手くはいかないもんですね(^^ゞ お国のために支払うしかないんですね(笑 早急なお答えありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (1)

回答No.1

ん??? 総報酬制になって、月例給与も賞与も同じ保険料率になるんですから、 おっしゃるように毎月に割り振っても、通常どおり賞与で支給しても 保険料は同じではないのでしょうか? 質問の意味を理解していないようでしたらゴメンナサイ・・・。

table_1969
質問者

補足

分かりにくかったですかm(__)m 現状では、賞与での社会保険料は僅か1%しか徴収されていませんが、総報酬制になると毎月の給料と同じ料率で支払わなければなりません。毎月の料率は低くなるもののやはり賞与での社会保険料が10倍以上になり、また賞与が年2回あると年14回社会保険料を徴収されることになり、支給していないものとすれば年12回の徴収で済む。自ずと事業所負担も少なくてすむので、一石二鳥という考えです^^

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