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消費税について(人格の変更)
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会社の組織の形態が変わったとしても、同一の法人格ですので、法人税が引き続き申告するのと同様に、消費税においても引き続き申告するのみですので、残念ながら免税事業者にはなれません。
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お礼
ありがとうございました。 よくわかりました。