• 締切済み

私の国民保険を病院が勝手にしようした。

私は、大阪労災病院で、平成13年7月2日に採決ミスにあいました。病院側と話し合い、誓約書を取り交わし(医療費交通費全て病院が負担し、後遺症についても全て病院が見る)3ヶ月以上、星状神経ブロック注射を中心に治療を受けましたが、完治せず後遺症がでました。現在、民事、刑事ともに、本人訴訟をやっています。その時の治療費を病院は、私の国民保険を使いおこなっていました。(私の3割を病院が支払い、7割を国に請求して着服)堺市役所と話した結果、違法行為として病院に変換命令を出すと言っています。普通の水増し請求とは違い、明らかに詐欺行為です。それも、私の名前を使っていますので、私も加担したと思われても仕方ありません。レセプトを出してもらい、大阪府庁に、病院を詐欺罪として告訴してほしいと、文書と証拠を送っています。でも、役所は事を荒立てないようにしたいといっています。私自身が、刑事告訴出来るでしょうか。教えて下さい。

みんなの回答

回答No.4

まず、「告訴」 できるのは当事者だけです。貴方が問題にしていることが、国民健康保険の不正請求であるならば、当事者たる行政当局しかできません。 回答はこれだけです。しかし、一般に何人も犯罪事実があるとしたときは、当該事実を検察庁に 「告発」 することはできます。しかし、犯罪事実ではないことを告発した場合には、逆に誣告罪として 「告訴」 されることもあります。 さらにはっきり言わせていただきますと、刑事訴訟法では私人起訴は認められていませんので、「民事、刑事ともに、本人訴訟をやっています」 は、刑事に関しては、成立しません。さらに、No. 2 の方も指摘されておられるように、 平成13年7月2日に採決ミス → 採血ミス 星状神経ブロック → 星状神経節ブロック 治療費を病院は、私の国民保険を使いおこなっていました。 のような変換違いと、意味不明なところが散見します。 回答しておいてなんですが、本当のところはどうなっているんですか。一度冷静に整理してください。余計なことかもしれませんが、本人訴訟の場合は、法廷提出書面も自作が多くなると思われますが、このような書面は心証を害することになります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

まず、「告訴」 できるのは当事者だけです。貴方が問題にしていることが、国民健康保険の不正請求であるならば、当事者たる行政当局しかできません。 回答はこれだけです。しかし、一般に何人も犯罪事実があるとしたときは、当該事実を検察庁に 「告発」 することはできます。しかし、犯罪事実ではないことを告発した場合には、逆に誣告罪として 「告訴」 されることもあります。 さらにはっきり言わせていただきますと、刑事訴訟法では私人起訴は認められていませんので、「民事、刑事ともに、本人訴訟をやっています」 は、刑事に関しては、成立しません。さらに、No. 2 の方も指摘されておられるように、 平成13年7月2日に採決ミス → 採血ミス 星状神経ブロック → 星状神経節ブロック 治療費を病院は、私の国民保険を使いおこなっていました。 のような変換違いと、意味不明なところが散見します。 回答しておいてなんですが、本当のところはどうなっているんですか。一度冷静に整理してください。余計なことかもしれませんが、本人訴訟の場合は、法廷提出書面も自作が多くなると思われますが、このような書面は心象を害することになります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • yajiyaji
  • ベストアンサー率32% (84/255)
回答No.2

ワープロの問題かもしれませんが、単純な変換間違いがめについて、 なんとなく、お怒りの雰囲気が低レベルに思えてしまいました。  採血のミスと、後遺症がどのような関係なのか、 そのあたりを冷静に書かれた方がよいかと思います。 通常は、医療行為の合併症であっても、そのまま保険診療を継続しています。悪質なケースや故意でなければそれが一般的かと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jzk01037
  • ベストアンサー率24% (35/143)
回答No.1

はじめまして。刑事告訴は、一般人はできなかったかと思います。というのも、あくまでも刑事告訴は、検察が行う行為だからです。ですので、どうしても裁判したいときには、民事となります。以前、なにかの裁判で民事で勝訴したのを受けて、やっと検察が動いたという裁判をニュースで見たことがあります。ですので、詐欺の被害を受けたら、まずは警察へ相談するのがいいかと思います。あまり参考になりませんが、お役に立てれば幸いです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 告訴状の受理について

    刑事告訴についてご質問します。 犯罪行為を処罰してもらうために刑事告訴を検討しています。 ネットで調べてみますと、警察署と検察庁に告訴状を出せることが分かりました。 先日、最寄りの警察署の刑事課に告訴状を持って行ったのですが、(詐欺行為について) 刑事さんから「詐欺行為の構成要素を満たさないのでは」「弁護士に作成して貰いたい」 などと言われて受理されませんでした。 この告訴状は、警察本部や検察庁にも再度提出することが出来ますか? また、受理され易い方法などはありますか。

  • 国民健康保険の不正使用

    国民健康保険を不正に使用したと思われる 行為についてご相談させて下さい。 私は、以前Aなる人物と民事裁判で争っていました。 私は、判決に不服があり控訴いたしました。 するとAも付帯控訴を行って来ました。 そのAの付帯控訴の理由が、私が控訴した事で体調を崩した、と言う理由です。 Aは、「激しい頭痛がする」と言い、脳のCT、MRI等の検査を行ったり 眼科では、眼球の検査行ったり、胃痙攣になった等と行って来ました。 裁判の中で、私はAが病院に行き検査等を行っている同時期に 飲み会等、色々元気に遊びに行っている事を知っていたので 裁判の中でその事を主張しています。相手はその事実を認めませんでした。 私が証拠書類を提出すると、180度態度が変わり事実を認めています。 ここからが、今回教えて頂きたい事なのです。 相手は、付帯控訴を起こすために病院で検査を行った。(裁判では、認められていない) この場合、相手の行為は保険者(市役所)を騙し、治療費を保険者に7割?負担させた行為は、 どのような罪に当たるのでしょうか?刑事事件として訴える事が可能であれば 私は、刑事告発するつもりでいます。 市役所とも話しをしましたが、そんなことどうでも良いような対応でした。 アドバイスお願い致します。

  • 傷害保険について

    週末のスポーツで、怪我をしました。 以前にも4回怪我しましたが、病院は自費ので1回3回は我慢でした。 スポーツの場で、毎年傷害保険賭けてますので、病院いけば良いのですが、恥ずかしくて請求できません。何処の保険に入っているかも、知人経由で入っているんで不明です。 前回行った時は、言った事を隠し、打撲で全治2カ月でした。 せっかく保険入ってるので使いたいのですが、3割負担で払った額が後日保険会社経由で振り込まれるのでしょうか? その際、10割相当の治療費が入金させるのでしょうか?それとも、治療費のみでしょうか? 知人は、会社の給与明細の平均月収を2カ月貰った上で、入院していました。 自分は、年収もなく、明細を作る様な詐欺行為もしませんので、請求するにも、知人通す事になるので、稼ぎの無さの恥ずかしさがあり、請求できません。 実際、治療費だけでも、保険入ってるんで、請求したいのですが・・・レントゲンなどの。 10割返ってくるのか?3割の負担のみか?教えて下さい。

  • 交通事故と国民健康保険

    先日主人がバイク、相手の方が自転車で自転車の方の交通ルールをおこたったことで事故がありました。 警察の方では、どちらも加害者とゆうことで相手が「重過失傷害」こちらが「過失傷害」とのことでした。 こちらはむちうちや打撲やすりきずですみました。相手の方は目の上を四針縫われ、一日で退院しました。 退院する際に保険を使い25000円ぐらいの支払いですんだとのことです。うちはたくさんの検査で交通事故なので実費で・・・と言われ診断書代を含めて75000円でした。 うちは任意保険には入ってませんので、警察の方に「どこからも出してもらえない場合は病院で保険を使ったらいいよ」と教えていただいたので病院に聞いてみたところ「役所に問い合わせください」といわれました。 役所で書類四枚綴りぐらいのをいただいてきましたが、そちらを読んでいると相手方に今回保険で使った病院代を請求する?みたいな紙でした。(難しいことがいっぱい書いてあり、正直あんまり理解できていないのですが・・・・) 私の頭ではなかなか理解できないのですが、簡単に検索してみると「交通事故は保険がつかえない」「使っても相手の人に請求する」とでてきました。(違うならすいません) 役所の方で一応受け付けをしていただいたので(書類はまだ記入しておらずこれからなんですが)受付済みの紙を病院で提出してください。そうするとこちらは3割負担だけですみますといわれました。 しかし、私の勝手な解釈?で、もし病院からお金を返還してもらった場合、相手様に請求がいくのですよね? 書類をそろえて役所に提出しない場合はこちらにまた請求がくるのですよね? そして、相手様が保険を使って退院してはると言うことはこちらに請求がくるか相手様が再度支払うか・・・になるのですか? ちなみにあいて様とは話しがすんでいて、お互いの治療費は各自で支払う・・とゆうことで示談してあります。 なので相手さまに今後請求がいくことはさけたいですし、相手さまの請求もこちらにくるのは・・・と思ってます。 病院から返還してもらった分は保険で支払いしてもらって終わりではないのでしょうか?

  • 刑事告訴

    検察庁に刑事告訴したいのですが詐欺の場合告訴状は何をどう書いたらよいでしょうか?また証拠なども必要でしょうか?民事損害賠償請求訴訟と同じ証拠書類でいいのでしょうか?

  • 詐欺の和解金はどのぐらい?

    詐欺に有りましたが、何とかお金の件は解決いたしましたが、刑事告訴をしないでほしいとの事で和解を申し出て来ました。和解金とはどのぐらい請求したらよいのでしょうか?

  • これって犯罪ですよね

    会社の先輩が、下請け業者に本来の対価に上乗せして水増し請求させ、その差額分をリベートとして受け取っていることを知りました。それとなく過去の支払い履歴を調べてみると、どうやら何年も前から同様のことを幾度となくやっているようで、その総額は少なく見積もっても500万円は超えているようです。 まずは直属の上司に報告しようと考えているのですが、会社の信用や、おそらく生きるためにいやいやながら加担させられている下請け業者のことを考えると、私としても警察沙汰になってしまうのは本意ではありません。 そこで質問なのですが、まず、先輩および下請け業者のこの行為は刑事上どのような罪に該当するのでしょうか。 また、解雇は当然としても、刑事事件にせずに着服したお金を会社に弁償させることはできるのでしょうか。

  • 民事裁判の過程で明らかになった事実を元に刑事裁判にもっていけるか?

    民事裁判の過程で明らかになった事実を元に刑事裁判にもっていけるか? お知恵をお貸しください。 Aは、過失によりB所有の工作物を壊してしまい、 Bは自費でそれを再築し、その費用150万円をAに損害賠償請求した。 しかし、裁判の過程で、Bが費用を水増しし、実は100万円しか かかっていないことが明らかになった。 (業者の証言、その他領収書等の証拠による。) 判決は、そのBの工事費水増し工作を事実として認定した上で、 AはBに100万円支払え、との内容となった。 以上のようなケースで、Aは一部敗訴し、Bに100万円支払うことに なりましたが、一方、Bが50万円を多く詐取しようとした行為も、 裁判の過程で事実として認定されました。 これを以て、今度はAが、Bを詐欺未遂として刑事告訴することは可能でしょうか? また、もし立件されたら、すでに民事裁判においてBの行為が認定されているので、 もう秒殺で有罪! というようなことになるのでしょうか?

  • 勝手に株式の名義を書き換える行為

    株主名簿の書き換え請求は株券さえ提示すれば可能ですよね それを利用して、他人の株式であると知りながら、株券を提示して 株主名簿を自己名義に書き換える行為、および、以後の配当を 受領する行為にはどのような犯罪が成立しますか? よろしくお願いします。 実は知人に勝手に上記の方法で名義を書き換えられて困っています。 こちらは刑事告訴で対応するつもりです。

  • 国民健康保険、扶養について

    去年6月から今年9月までAのパートで月11万円ほど、Bのバイトで今年3月から8月まで5万円ほどのお給料をもらっていました。(掛け持ちでした) 現在無職です。 父の扶養になっていたのですが、月108,333円を超えた時点で国民健康保険の扶養を外れることを知りませんでした。 その間に何度も病院に行き、保険証を提示してしまいました。 この場合、医療費は10割負担になってしまうのでしょうか?毎回3割しか払ってこなかったのですが後から7割の請求が来るのでしょうか?来るとしたらいつ来るのでしょうか? 父にはすぐに相談したのですが会社にはまだ報告していないようです。(10年以上単身赴任なので話も頻繁にしていなくて…) 今後病院にかかる前に市役所でどのような手続きをしなければならないのでしょうか?