• 締切済み

勝手に株式の名義を書き換える行為

株主名簿の書き換え請求は株券さえ提示すれば可能ですよね それを利用して、他人の株式であると知りながら、株券を提示して 株主名簿を自己名義に書き換える行為、および、以後の配当を 受領する行為にはどのような犯罪が成立しますか? よろしくお願いします。 実は知人に勝手に上記の方法で名義を書き換えられて困っています。 こちらは刑事告訴で対応するつもりです。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 ご指摘のとおり,株券の占有者は権利を適法に有すると推定されます(会社法131条)から,知人の方が株券を持参して株主名簿の書換えを請求すれば,会社は名簿を書き換えざるを得ないでしょう。  あなたの株券を無断で使用して株主名簿を書き換えたとしても,譲渡自体はないのですから,知人への権利移転は無効ともいえますが,あなたの所有権(民法206条)が侵されていることには変わりがないのだから,やはり犯罪になります。  知人があなたから預かった株券を使って名義書換えさせた場合には,横領罪(刑法252条),あなたから奪い取って名義書き換えさせた場合には,窃盗罪(刑法235条)が成立します。    その後の配当を受領する行為については横領罪や窃盗罪の不可罰的事後行為(:窃盗の犯人が盗品を壊す行為のように、それだけ切り離せば別の犯罪が成立するようにみえるが、元の犯罪行為に対する違法評価に包含され尽くしているため、別の犯罪として成立しない行為)であるという考え方もありえますが,知人の方は真の株主ではないのですから,やはり犯罪になると思います。  会社に対する詐欺罪(刑法246条)が成立するでしょう。 【会社法】 (株式の譲渡の対抗要件) 第130条  株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。 2  株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。 (権利の推定等) 第131条  株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。 2  株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。 【民法】 (所有権の内容) 第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。 (定義) 第85条 この法律において「物」とは、有体物をいう。 【刑法】 (横領) 第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 2 (略) (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (詐欺) 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

gigoparapara
質問者

補足

そうですか。 わかりました。 実は友人のしたことなので最初は返還請求をするだけにとどめておいたために4年も経過してしまいました。 公訴時効の関係もあるので、できるだけ公訴されやすい犯罪で被害届けを出そうと思っています。

関連するQ&A

  • 株券の名義書換について(少し、長文です)

    名義書換には、株券、名義書換請求書、株主票が必要とのことですが、 株主票については、「現在株主の場合は不要」と書いてありました。 そこで、質問なのですが、 今、手元に名義書換をしようとしているA株式があります。 しかし、証券会社の特定口座に預けている株の中にも、A株式があります。(権利確定日には、もっていなかった) (1)これは、現在株主になるのですか? (2)特定口座の場合は、ほふりに預けられていると思うのですが、 株を買った時点でその会社の株主なのですか? それとも、株を買った日の午後3時の時点で株主になるのですか? それとも、配当などの、権利確定日に株主になるのですか? (3)特定口座の株式を出庫した場合、出庫した日をもって、株主ではなくなり、名義書換をすれば株主に戻るのですか? (4)もし、出庫した日をもって、株主ではなくなり、名義書換をすれば株主に戻るのならば、名義書換をするまでは、株券の裏面に載っている株主名の欄の人が、配当等をもらえるのですか? (5)今もっているA株券の裏面の株主名は「証券保管振替機構」(ほふり)になっていますが、<ほふり>は、配当等をもらうのですか? 以上(5)項目について教えてください。

  • 株券の名義を勝手に変えられることってあるのでしょうか?

    自分名義のタンス株が実家にある筈なのですが勝手に名義を変えられていないか心配です。 状況は・・・ ・30年~40年くらい前に取得した株券がある。 ・当時約10万円を父に手渡し取得してもらいましたが実際の取得額は不明。 ・株券の名義は旧姓まま。 ・株券は手元にない。実家で母が預かっている。 ・配当金などは母が受け取っている。父は他界。  (母は高齢で実際は実家の兄が受け取っている模様。) ・実家との関係を悪くしたくないので正面から自分名義の株券について聞けない。 ・少なくとも昨年までは株主総会の案内が実家に送られていたが今年は確認できていない。  (母から昨年の株主総会の案内を見せてもらったので分かった。) と、こんな感じです。 ご意見よろしくお願いします。

  • 亡父名義株券の名義書換について

    亡父(平成4年に死亡)名義の株券を持っており、配当金を郵便局で受取っておりましたが、この間、郵便局の職員から名義書換を勧められました。本来は相続による名義書換をするべきと思いますが、相続手続きによらない名義書換でもよろしいでしょうか。配偶者は亡くなり、私と妹が相続人です。手続きに必要な書類は「株式名義書換請求書」、「株券」、「株主票」でよろしいでしょうか。

  • 株式購入後の名義書換について

    これから株を始めようと勉強しているものです。 配当金や株主優待を受けるためには、株式の名義書換が必要となりますが、証券会社に問い合わせて依頼する必要があるのでしょうか?また、それには手数料などかかるのでしょうか? 分かる方いましたらよろしくお願いします。

  • 株式に質権が設定されると・・・

    その株式の配当は受取れないですか? 当方がもともと所有している株式に金融機関から質権が設定されました。 今はその株券を金融機関へ差し出している状態です。 このとき、配当がある場合には、その配当は誰が受取ることになりますか?当方ですか?金融機関ですか? 所有していた株式の会社の定款には、「配当は株主及び質権者に対して支払う」となっています。

  • 発行した株式が見つかりません

    友人からこのような相談を受けましたが、さっぱり判らないので質問したいと思います。 彼は資本金1000万円の会社を経営しています。 2代目でして約30年前に創業者である父の死亡によって株式を10%相続しました。 残りは母や兄弟、など多くの親族にばらばらになっており、当時は仲良くしておりましたが、将来的に持ち株比率でもめるのはイヤでしたので、母からは贈与してもらったり、他の者からは買い取ったりして持ち株数を増やしましたとのこと。 増資も2回したそうです。現在の株主構成は、彼が約70%、残りの30%は兄弟5名が持っています。 さて、個々からが問題です。株式の移動の際は、中小企業で良くあることだと思いますが株式を発行していないので、株主名簿(決算書上)の変更だけにしておりました。 ところが、先日甥から連絡があり、亡くなった義姉(甥の母)の遺言で相続した彼の会社の株式を返したいとの事。寝耳に水の為確認しましたら、間違いなく40年前に発行済みのその会社の株券でした。しかも増資する前の株数の約20%でした。 それまで、株券を発行しているとは思いもよらず、又残りの80%の株券もどこにあるのか見当もつきません。 現在息子に事業を承継するつもりで、彼は自分の株式をどうしようか迷っているところにこのような事態が起こってしまったそうです。 このような場合、どんな問題が起きるのでしょうか? もしかしたら、誰かがその80%の株券を持っていて突然現れたりして買取請求や、もしかしたらのっとりの危険もあるのでしょうか? 配当は今はしていませんが、過去にはその株主名簿から支払いしているそうです。 紛失した株式を再発行する事については、過去ログを参考にしましたが、他の件については今一分かりません。 よろしくお願いいたします。

  • 発行した株式が見つかりません

    友人からこのような相談を受けましたが、さっぱり判らないので質問したいと思います。 彼は資本金1000万円の会社を経営しています。 2代目でして約30年前に創業者である父の死亡によって株式を10%相続しました。 残りは母や兄弟、など多くの親族にばらばらになっており、当時は仲良くしておりましたが、将来的に持ち株比率でもめるのはイヤでしたので、母からは贈与してもらったり、他の者からは買い取ったりして持ち株数を増やしましたとのこと。 増資も2回したそうです。現在の株主構成は、彼が約70%、残りの30%は兄弟5名が持っています。 さて、個々からが問題です。株式の移動の際は、中小企業で良くあることだと思いますが株式を発行していないので、株主名簿(決算書上)の変更だけにしておりました。 ところが、先日甥から連絡があり、亡くなった義姉(甥の母)の遺言で相続した彼の会社の株式を返したいとの事。寝耳に水の為確認しましたら、間違いなく40年前に発行済みのその会社の株券でした。しかも増資する前の株数の約20%でした。 それまで、株券を発行しているとは思いもよらず、又残りの80%の株券もどこにあるのか見当もつきません。 現在息子に事業を承継するつもりで、彼は自分の株式をどうしようか迷っているところにこのような事態が起こってしまったそうです。 このような場合、どんな問題が起きるのでしょうか? もしかしたら、誰かがその80%の株券を持っていて突然現れたりして買取請求や、もしかしたらのっとりの危険もあるのでしょうか? 配当は今はしていませんが、過去にはその株主名簿から支払いしているそうです。 紛失した株式を再発行する事については、過去ログを参考にしましたが、他の件については今一分かりません。 よろしくお願いいたします

  • 株主名簿を変更するには

    非上場、株券不発行の企業です。 去年定款を変更し、株の名義書換についての文面が削除されています。 近々、株の譲渡が成立し株主さんが変更します。 当社で株主名簿を変更するためには、どのような事をすればよいですか。 新株主さんに書面(株式名義書換請求書?)の提出をお願いしてもよいのでしょうか。 ご教示のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 株式取得証明の発行について

    当社は株券発行会社でありますが、公開会社ではないため、会社法第215条の4項により、株主から請求があるまでは株券の発行を行っておりません。 この度、株主間で株券の譲渡が行われたのですが、新会社法施行前は譲受先で株券不所持申出を行っていただき、不発行証明を株主に出していました。 現在は、不所持申出がなくとも、不発行の取り扱いとしているため、名義書換請求に対して、どのような書類を出せばよいのか苦慮しております。 1、「株主名簿記載事項を記載した書面」を交付する。 ただし、会社法第122条には、この書面は株式発行会社には適用しない旨の記載があります。 2、譲受先に改めて、株券不所持の申し出をしていただくようお願いし、株券不所持証明を発行する。 何か方法があればご教示ください。

  • 株式の分割について

     株式の分割とは、株主からみれば、例えば一株が2株になる場合一株の株券が、送られてきて次期より配当が、(あれば)増加するという認識で、いいのでしょうか? 一方会社側の手続きは、煩雑な事務を、必要になると思いますが、簡単に説明をお願いします。