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還付申告するときに税務署へ持っていくもの

9月末で退職し、来月から職業訓練校へいくので今年はもう働かないことになりました。 その場合、もう税務署へいって還付申告をすることができるのでしょうか?できれば今日行きたいと思っています。 もう行っても良い場合、持って行くものは、源泉徴収表と印鑑と銀行の口座番号のほか何かありますでしょうか。生命保険等は、私の契約では何も入っていませんのでありません。 よろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.1

まだ平成16年は途中ですので、ご本人がもう働かないといわれても、まだ今年の分は確定できませんので、いずれにしても申告は、年が明けてからになります。 確定申告の義務がある人については、翌年2/16~3/15が確定申告の期間となりますが、今回のような還付申告の場合は、翌年1月から受け付けています。 必要なものは、それ以外は、健康保険や年金をご自分で今年中に支払った金額があれば、その金額がわかるものと、医療費控除を受けられるのであれば、その領収書ぐらいですね。

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その他の回答 (6)

回答No.7

No4です。 No1さん、NO5でのフォローありがとうございます。 またまたフォローです。 還付金があり、しかも白色申告の場合は、該当年3/15までに確定申告しなくてもいいかもしれません。 私は、3年後に確定申告しました経歴があります。 元論その間の還付加算金は、しっかり付いていました(実は、裏技)

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回答No.6

後あれば、医療費控除になるのであれば、医療機関の領収書、薬局の領収書 (市販薬も対象になりえます)、通院交通費、等。台風・地震などでの被害が一定額を越えるときは雑損控除の対象になります。 もしこのようなものがあれば、それを証明できそうな書類、写真等。 その昔、台風で潰れた車の写真で、還付を受けた者もいますので。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

再び#1の者です。 #4の方の補足説明になりますが、還付加算金については、確かに、現時点では年利4.1%ですので、どんな銀行の金利よりも高いですし、何より安全です。 ただ、還付加算金の計算は、その還付金の額に対して、確定申告期限の翌日からその還付の支払決定の日までの期間について日数で計算しますので、実際には、例えば支払決定までの期間が1ヶ月であれば約30万円以上、同2ヶ月であれば約15万円以上の還付金がない限りは還付加算金はつきません。 ですから、中途退職者の還付申告の場合、住宅ローン控除でもない限りは、なかなかそこまでの還付金は見込めないと思いますので、その場合は、1月に入って早めに行かれた方が混まなくて良いと思います。 2月3月はかなり混みあって、待たされる可能性が大きいですし、還付金も早めに申告した方が短い期間で返ってきます。 (確定申告期限ギリギリになると、還付までに2ヶ月近くかかる場合もあります。) もちろん、還付加算金が見込めるぐらいの還付金があるのであれば、#4の方が書かれているように、申告期限ギリギリに出された方がお得です。

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回答No.4

筆記用具と、電卓と朱肉は貸してもらえるかもしれませんが、持って行った方がいいかもしれません。 お得情報! 還付申告を早めにする人が多いのですが、実はこれ、遅い方が得なんですよ。 還付金には還付加算金という利息みたいなものが付くんです。銀行の預金利息よりもず~~~と高いパーセンテージ。(欄外に説明) 私は、還付金がある場合には、3・15ギリギリに提出しています ちなみに、 げんせんちょうしゅうひょう は 源泉徴収票 です。 還付加算金・・・納めるべき税金の額がすでに納めた税金より少ない場合は、還付をうけることになりますが、その場合、還付金に法定の利率を掛けて計算された還付加算金も併せて支払われます。 利率は前年の11月末日の公定歩合に年4%を加算した割合、(ただし、上限は年7.3%)。 1000円未満の還付加算金は切り捨てられます。(こちらは、帰ってくる加算金です。)

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  • babibi
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回答No.3

ごめんなさい。質問の中に印鑑ありましたね・・・ m(_ _)m

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  • babibi
  • ベストアンサー率32% (18/55)
回答No.2

印鑑がいりますよ

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