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突然、明日から来なくて良いとクビに・・・。

私は運送屋に勤務しているものです。 先日、社長と若い衆の配車の件でもめてしまったら、突然クビとの事です。このような場合は給料保証等はどうなるのでしょうか?(何か月分かは会社が支給してくれるのかな?) 当方の会社は雇用保険等には入っていません。 どなたか宜しく御願いします。

みんなの回答

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 「明日から来なくて良い」と言われたのでしょうか?これだけでは、解雇とは言い切れません。  それは、「使用者の責による休業」というのも考えられるからです。勝手に、解雇と判断して、後日、解雇とは言っていないという展開になることもあります。また、解雇にしても、「辞めろ」と「辞めても良い」では、単純に同じとは取れません。  いずれにしても、解雇、休業、それとも、退職勧奨のどれに当たるのかを確認することが重要です。

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.3

 適用事業所ですから、雇用保険に入っていないのではなく、 正しくは、手続きをして、保険料を払っていないだけですね・・・。(^^;)  使用者が労働者を解雇する場合、以下の方法をとらないと解雇できません。 ・30日前に解雇予告を行う。 ・30日分の平均賃金を支払って、即時解雇を行う。 ・労働者の責がある場合、所轄労働基準監督署長の認定を受けて、即時解雇 ・天災事変で事業の継続が不可能となったことを、  所轄労働基準監督署長が認定した場合、即時解雇  今回の場合、解雇の手続きとして、不備がありますから、 所轄労働基準監督署へ相談すれば、指導してくれるかもしれません。 但し、解雇が不当かどうかの判断は、労働基準監督官が行うものではなく、 あくまでも裁判を経て決まるものです。 まあ、今回の場合、明らかに不当なので、裁判になったら負けないでしょうが。(^^;)

  • Trendy
  • ベストアンサー率28% (137/474)
回答No.2

雇用保険に入ってなければ、1か月分の予告手当てのみですね。 >配車の件でもめてしまったら、突然クビとのこと これ、不当解雇というものでは? 管轄の役所に相談するという姿勢を見せ、クビ撤回して貰えないのかな。勢いかも。せめて次の職見つかるまで働かせてもらえるよう、交渉できませんか?

  • gentle
  • ベストアンサー率35% (14/40)
回答No.1

解雇予告手当てを請求すべきです。 雇用者は従業員を解雇する前に30日前に予告するか30日分の賃金を支給する義務があるはずです(確か) そう簡単にクビには出来ません

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