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電話加入権の質流れ

うちの母のはなしなのですが、 内は母子家庭で経済的にわりとギリギリで生活していました。 10年ぐらい前だと思うのですが、母が生活費が困窮してしまったため、いろいろ質入れして、その中に電話加入権も含まれていました。 当時電話加入権は6万円ぐらいの価値だったので、おそらく3万とか4万ぐらいの融資で質にあずけていたと思います。 数年間は利息分だけを払っていたのですが、一時、大きな借金をおったために、利息の支払いも滞ってしまいました。 それから何度か請求が来たようですが、質屋の取り立てはきびしくないので、そのまま放置していました。 それからしばらく請求もこないので忘れていたのですが、その質屋から今までの利息も含めた十数万の請求が来ました。 今電話加入権など3万ぐらいで手に入るので、流れてしまってかまわないのですが、 これは絶対に払わないといけないのでしょうか? 母はどうもなっとくいかないので、裁判所から何かいってくるまでそのまま放置するといっていました。 ちなみに今も自宅電話は繋がっています。 こういった問題にくわしい方がいたらアドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Singleman
  • ベストアンサー率24% (143/576)
回答No.2

電話の名義を変えるには印鑑証明と譲渡証明書が必要です、印鑑証明の有効期間は三ヶ月ですので、その質屋が名義変更をしているとは思えません、電話の名義を確認してください、あなたの母名義なら、加入権を譲渡した件は現在無効です。運良く名義が他人のものになっていたならば、電話が止まるまで使ってほおっておけば、請求はその人の所に行きます。問題は借りたお金ですが、あなたの母にさしたる財産も無ければ、これもほおって置けばよいと思います。相手もプロですから裁判で判決を取るまでの経費とその後の差し押さえ等の手続きをして来ても取るものが無い事は知っていると思いますので、さしたる事にはならないと思います。これでは良心が咎めるとお考えになるのでしたら多少の利息の減額交渉をして決着をつけて下さい。

yukio223
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず母の言うとおりしばらくようすをみてみます。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

質屋は質屋営業法による質屋、古物営業法による古物売買、貸金業法の貸し金業など、いろいろな仕事をしています。この電話加入権が他の質物と同じように、質札が発行され。、同じ金利であれば、流す気があるなら、追加分は払う必要がありません。しかし、他の質物と別個の契約が結ばれ、金利も月2~3%(質は9%が基本です)の金利であれば、貸し金業による貸し金ですので(サラ金と同じ)、返済義務があります。しかし、この場合は、罰則が適用される最高金利は法定され(年40%)、利息制限法による金利(年20%)までに下げて計算できます。また、この5年間、返済していなければ、時効により、債務自体なくなっている可能性がありますのではっきりするまで、なにもしないほうがいいでしょう(変に妥協しますと、時効が中断されます)。裁判所から、なにか言ってきたとき、弁護士に相談されてもいいかと思います。

yukio223
質問者

お礼

ありがとうございます。 金額も少額ですので、そんなに心配しなくてもいいのですね! とりあえずようすを見てみます。

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