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健康保険の扶養家族にしたい・・について
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#2です。 >兄弟の保険では扶養は両親の年金額を合計して規程額以上になると1人しか扶養になれないということです。母とは同居しています。 なるほど、おそらく健康保険組合なんでしょうね。 社会保険事務所の健康保険(政府管掌健康保険)の場合は、そういったことはありませんから。 であれば、あなたの健康保険の扶養にするか、国民健康保険をそのまま継続して加入するかになります。 ただし、健康保険の扶養に入れる際に、場合によっては兄弟の収入のことを聞かれるかもしれません。(わざわざ自分からいう必要はないでしょう。) その場合は、兄弟が加入している健康保険の基準がこうなっているということを説明しましょう。 説明した上で、扶養に入れないのであれば国民健康保険しかありません。
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- naosan1229
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私も#1の方と同じ疑問を持ちました。 なぜお父さんだけが兄弟の社会保険の扶養に入れて、お母さんだけが扶養に入れなかったのでしょうか? 年金収入だけとおっしゃっていることから、おそらく国民健康保険に加入されているのではないでしょうか。 社会保険における扶養認定基準は、 1.扶養される方の収入が、年間130万円未満(60歳以上は180万円未満)であること。 2.扶養される方の収入が、扶養する方の収入の2分の1以下であること。 とされています。 上記の基準をクリアできるのであれば、扶養となることは可能ですが、お母さんの生計をあなたと兄弟のどちらが生計を立てているかにもよります。これは社会通念上収入が多いほうが扶養に入れることとなっていますので、あなたよりも兄弟の収入のほうが多ければ、あなたの扶養とはならず兄弟の扶養とするべきでしょう。 また、お母さんと別居されているのであれば、お母さんの収入以上の仕送りをしていなければなりません。 これは、お母さんの生計が、あなたの収入により成り立っていることが条件となっているためです。(でないと、「扶養している」とは言えませんよね) これらを加味していただき、あなたの扶養となるかどうかをご判断ください。
補足
ご回答ありがとうございます。兄弟の保険では扶養は両親の年金額を合計して規程額以上になると1人しか扶養になれないということです。母とは同居しています。
何故、お父様と同じように扶養しないのか疑問ですが(社会保険の扶養では扶養に入れても保険料は変わらないため)、扶養に入れる条件は以下の通りです。 1.年金などの収入が180万以下 2.生計維持関係にあること ここで、2番については相当金額(母の年金と同額程度以上)の仕送りがあるのかとか(同居の場合は仕送り不要)、ご質問者の収入が母の収入より大きいとか(同居の場合)などがあります。 上記は基本的に政府管掌健康保険の場合で、****保険組合のように業界・会社で作る健康保険の場合は異なることがあるので、確認が必要です。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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