• 締切済み

扶養家族について

現在、両親と同居。父は年金で年300万、母は父の扶養家族で年金100万。父は、確定申告をしています。先日、ある人から、両親を私の扶養家族にしたら、所得税が下がるのにと言われました。可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>両親を私のら… #2です。 この部分を見逃し、誤解釈を生む可能性のある回答になりました。 父は不可、母のみ制度上は可能です。 以上、訂正します。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >可能なのでしょうか? 残念ながら「不可能」です。 ***** (詳しい理由) まず、お父様については、「【税法上の】所得金額」が「38万円」を超えていますので、「【税法上の】扶養親族」に該当しません。 「【税法上の】扶養親族」に該当しない人は、「扶養控除」の対象にはなりません。(=「扶養親族」として申告できません。) 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の「考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 なお、「公的年金による収入」は、「年齢」によって「【税法上の】所得金額」が違ってきますので、以下のリンクをご参照ください。 『公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ---- 次に、お母様については、「お父様が『控除対象配偶者』として申告している」はずですから、(お母様を)その他の納税者の「(控除対象)扶養親族」とすることはできません。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ***** (参考情報1.) ○「健康保険の被扶養者」の制度について 「職域保険の健康保険」には「被扶養者」という制度がありますが、「同居している夫婦(両親)」を被扶養者とする場合は、「夫婦間の相互扶助義務」が優先されますので、「子」などを「被扶養者」にする場合よりも「認定基準」が厳しくなる「保険者(保険の運営者)」が多いです。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『保険者とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 ※また、「被扶養者の収入基準」で参照する「収入金額」は、「税法上の所得金額」ではありません。 (パナソニック健康保険組合の場合)『両親等の夫婦単位の場合の被扶養者資格チェック表』 http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku_kanyuu/sikakucheck_fuufu.htm (昭和シェル健康保険組合の場合)『夫婦単位(家計単位)の場合の被扶養者認定の判断基準』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/list.html ***** (参考情報2.) ○「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」について 「市町村国保」は、「住民票上の世帯」単位で加入しますが、保険料は「国保に加入していない世帯員」を【除外して】算定されます。 --- ただし、「低所得者」に対する「均等割・平等割の法定軽減」については、「国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)」の「所得金額」も判定に影響します。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ (八尾市の場合)『保険料の軽減(減額)について』 http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html ***** (参考情報3.) ○「後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢者医療制度」について 「後期高齢者医療制度」は個人単位で加入しますが、「低所得者」に対する「保険料の軽減措置」には、「住民票上の世帯主」の所得が影響します。 (一宮市の案内)『後期高齢者医療制度』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/honen/guide/kouki/koukikourei.html (京都府の案内)『後期高齢者医療制度の保険料及び保険料の軽減措置等について』 http://www.pref.kyoto.jp/iryohoken/1243415833325.html ※あくまでも参考です。加入される「後期高齢者医療広域連合」の情報をご確認ください。 --- なお、「市町村国保」「後期高齢者医療制度」のいずれについても「世帯分離」を勧める情報がありますが、本来の「世帯分離」の趣旨とは無関係の、いわゆる「裏ワザ」に相当するやり方ですから注意が必要です。 『世帯分離のメリットデメリット』 http://ft-kobo.com/gs-kaigo/010120.html 『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『公的医療保険制度について』 http://www.hokende.com/static/life/kyousitu/koza10.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

簡明に答えます 扶養親族になれるのは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1)配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 ですから、御両親の年間の合計所得金額が38万円以下であるかどうか、です。 父上の年金も母上の年金も公的年金であるとします(=個人年金はもらっていない)。 父上: 65歳未満の場合 年金収入300万円-公的年金等控除70万円=雑所得230万円 65歳以上の場合 年金収入300万円-公的年金等控除120万円=雑所得180万円 父上の年間の合計所得金額は38万円を超えるので、あなたの扶養親族になれません。 母上: 65歳未満の場合 年金収入100万円-公的年金等控除70万円=雑所得30万円 65歳以上の場合 年金収入100万円-公的年金等控除100万円=雑所得 0万円 母上の年間の合計所得金額は38万円以下なので、あなたの扶養親族になれます。ただし、現在は父上の控除対象配偶者なので、あなたの扶養親族になれません。

2716-3133
質問者

お礼

ありがとうございました。明解でわかりやすかったです。母を父の扶養控除者から抜いて、私のほうにいれたいと思っています。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>両親を私の扶養家族にしたら… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテでしかも所得税うんぬんとのことなので 1.税法限定でお答えしておきます。 >所得税が下がるのにと言われました。可能なのでしょうか… あなたが会社員等なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、母を「控除対象扶養者」(扶養家族などとは言わない) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm として申告することは可能で、今年の所得税および来年の市県民税がいくらか下がります。 具体的にいくら下がるかは、母の年齢や傷害の有無、またあなたの課税所得額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm などにもよりますので、ご質問文に書かれたことだけで数字を出すことまではできません。 とはいえ、あなたが母を「控除対象扶養者」にすれば、父は母を「控除対象配偶者」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm にはできませんので、父の今年の所得税および来年の市県民税が上がります。 父母が国民健康保険であなたが被用者保険なら、父母の国保税も高くなります。 要するに、家族内で十分話し合った上で結論を出す必要があるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

父は年金で年300万、母は父の扶養家族で年金100万でしたら、扶養家族にはできません。 扶養家族の収入は130万円未満です。 会社の健康保険組合の被扶養者になるためには、60歳未満で年間収入が130万円未満の人、又は、60歳以上で年間収入が180万円未満の人です。 なお、75歳を超えると後期高齢者となり、会社の健康保険組合の被扶養者にはなれないため、75歳以降は、後期高齢者医療制度(75歳を超えると国民健康保険にも入れない)に入ることになる。 後期高齢者医療制度の保険料は、後期高齢者一人ひとりが納めることになるが、後期高齢者医療制度の被保険者となった日の属する月から2年間、保険料の所得割の負担はなく、均等割は5割軽減される。 会社の健康保険組合の被扶養者に何人が入っていても、健康保険組合への支払額は被扶養者がいる場合といない場合で同じ額であるが、国民健康保険に妻が入ると、夫単独での国民健康保険料に追加人数分(妻1人分)の国民健康保険増額料が増額となるため、妻は75歳までずっと会社の健康保険組合の被扶養者になり、夫は65歳~75歳まで単独で国民健康保に入るのが良いのですが、夫と妻が別の扶養となるのは実際には難しい。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう