健康保険の扶養家族に関する相談

このQ&Aのポイント
  • 健康保険の扶養家族に関する相談です。
  • 子どもが別れた子の父親の健康保険の被扶養家族になっていますが、なぜか健保の扶養はそのままです。
  • 父親が扶養していないことがわかり、保険の資格をさかのぼってきられるのか不安です。
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健康保険の扶養家族

母子の相談にのっていますが、子どもが別れた子の父親の健康保険の被扶養家族になっています。住民票は母子のところへ移していますが、なぜが健保の扶養はそのままです。児童扶養手当も母子で受給しています。母親だけが国保です。母親は父親が子どもを健保の被扶養家族に入れてあるので、保険料もかからないし、そのままでもということです。しかし、現実にはこの父、前夫とは交流はまったくなく、本来、保険をかえさないといけないのが、そのままつかっているというところです。この父から保険を返すようにいわれるまで、この健保保険を使っていていいのか、あとから、父親が扶養していないことがわかり、保険の資格をさかのぼってきられるのか不安だという相談を受けています。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…仕送り援助など一切ないのに、健保の被扶養家族にとられている… お子さんが「前夫の健康保険の被扶養者」であることで、前夫には特にメリットはありませんが、母子にとっては「保険料負担の軽減」というメリットがありますので、「名より実をとる」という考え方をしてもよいのではないかと思います。 【ただし】、「仕送り援助など一切ない」ということであれば、(保険者次第ですが)「健康保険の被扶養者の資格の維持」は難しいかもしれません。 「離婚」自体は昨今珍しくありませんし、離婚後「実父以外の者(たとえば、母親の家族や内縁の夫など)が母子を扶養している」ということもありえるわけですから、保険者もその辺のところは見越して「審査(検認)」する場合が多いと思います。 >…税や会社の扶養にとっているかもしれない… 税法上の「扶養控除」については、「前夫とは交流はまったくなく」「仕送り援助など一切ない」ということですから、【生計を一(いつ)にする】という要件を満たしません。 つまり、前夫は「扶養控除」を申告することはできません。 【仮に】、「前夫が申告している」場合でも、あくまでも「前夫自身の税務申告の誤り」ですから、「母子」に影響はありません。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 なお、「母などの親族」については、お子さんと「生計を一にしている」のであれば、(親族のうち誰か一人が)「扶養控除」を申告できます。 --- なお、「母」が、「扶養控除」を申告した場合は「寡婦控除」の要件の一つを満たします。 『寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >>…夫と離婚した後婚姻をしていない人…で、…生計を一にする子がいる人です。 >>この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ ※「税務上の取り扱い」の詳細については「最寄りの税務署」にご相談ください。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm --- 「会社の扶養」というのは「会社から家族手当などの支給を受ける」というようなことでしょうか? 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ 「家族手当」については、前夫(労働者)と会社(雇用主)の「労使間の問題」ですから、やはり、「母子」に対する不利益というものは特にありません。 >…子どもがとられてしまう… 「健康保険の被扶養者」「税法上の扶養控除」「企業の手当」などは、あくまでも「扶養義務のある者・扶養されている者への優遇措置」に過ぎませんので、「子どもをとられる(親権を奪われる?)」というようなこととは直接の関連はありませんので、心配には及びません。 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族の数」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

gahabtra
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。母は他人ですが、もしかしらわが子にできるだけのことをやって、こうして保険の家族に取っているかもしれないと見えてきたところです。母親の一部の申出だけを判断しても解決はつかない。いろいろ、相談員にも見えないところがあるようです。 今回は制度として、なるほどと理解でき、勉強となりました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。くどくて申し訳ありませんが、また補足です。 >「資格のなかった期間に給付を受けた医療費…」を脱退した保険者…に返還します(請求が来ます)。… の部分ですが、請求は「保険証を使った者(被扶養者)」ではなく「被保険者(この場合は前夫)」に来ます。(被保険者に返還の義務があります。)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。補足です。 親が「(自立するに至っていない)子を扶養する義務」はより強いものとなりますので、「健康保険の被扶養者の認定基準」も緩和されることが多いです。 たとえば、「昭和シェル健康保険組合」の場合は以下のように基準を定めています。 『被扶養者について>扶養認定の各種基準』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html#fuyou_kijyun >>●別居の場合 >>…仕送り計画に基づいた仕送り証明書(振込控え等)の保管が必要です。… >>仕送りは、その家族の年間収入を上回る金額が必要であり、かつ最低でも一人につき月額50,000円以上が必要になります。 >>…【学生の子供の場合】は、仕送り証明は不要です。 ということで、何よりもまず「前夫の加入する健康保険の基準を確認する」のが先決ということになります。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…なぜが健保の扶養はそのままです。 これは、離婚しても「子」は「子」ですが、「配偶者」は「他人」に戻るためです。 「子」は、「健康保険の被扶養者」になることができます。 『健康保険法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の直系尊属、配偶者…、【子】、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの >…保険の資格をさかのぼってきられるのか… これは、「保険者(保険の運営者)」次第です。(「保険者」は、「保険証」を見れば分かります。) 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 「健康保険の被扶養者(の資格)」は、「健康保険の被保険者(この場合は前夫)」の任意で資格を取得したり削除したりすることは「原則」できません。 あくまでも、保険者(この場合は前夫の加入している健康保険の保険者)の「認定(審査)」の結果で「資格取得・削除」となります。 審査は、保険者が「子は被保険者によって扶養されているかどうか?(主として被保険者によって生計を維持しているかどうか?)」を見ることになります。 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 このような制度のため、「今現在も子は前夫の収入(からの仕送り)がなければ生計を維持できない」という場合は、引き続き被扶養者に認定される可能性が高いです。 しかし、「前夫とは交流はまったくなく」というのが「養育費などの仕送り(送金)もまったくない」ということであれば、(次回の)資格の再確認(検認)で資格が削除される(取り消される)ことになると思われます。 その際に、「被扶養者の基準を満たさないことがわかった時点で削除となるのか?」、あるいは「基準を満たさなくなった時点まで【遡及して(さかのぼって)】資格が削除されるのか?」は保険者に確認してみないとわかりません。 (参考)「はけんけんぽ」の場合 『被扶養者とは:被扶養者でなくなるとき』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_3.html >>…届出をせず保険証を使って医療機関で受診し、後日その事実が判明した場合は、その医療費全額(窓口負担分を除く)を被保険者に請求することになります。… 『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html >> Q6. 審査の結果は? >>A.被扶養者の資格を満たしていないことが判明した方については、【原則】平成25年11月1日付で被扶養者資格の削除を行います。… ※矛盾しているようですが、「はけんけんぽ」の場合は、「原則として」遡及削除はしないが、その限りではないということです。 --- 「基準を満たさないことがわかった時点で削除」となった場合は、14日以内に「母の加入している国保」の保険者に届出を行います(加入の手続きを行います)。 (組合国保ではなく)「市町村国保」の場合は(住民票のある)市町村が保険者です。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 --- 一方、「基準を満たさなくなった時点まで遡及して資格が削除された」場合は、自動的に14日を過ぎてしまう「イレギュラー」な状況になりますので【速やかに】「国保の保険者」に届出を行います。 「資格のなかった期間に給付を受けた医療費(いわゆる保険者の7割負担分)」を脱退した保険者(この場合は前夫の健康保険の保険者)に返還します(請求が来ます)。(なお、請求されるのは時効にかかっていない2年前の分までです。) 「返還した医療費」を「新たに加入した保険者(この場合は母子の加入する国保の保険者)」から改めて給付してもらえるかどうかは保険者次第となります。 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

gahabtra
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。父と子は別居もしているし、わたくしは相談員として聞く限りは仕送り援助など一切ないのに、健保の被扶養家族にとられている。もしかしたら税や会社の扶養にとっているかもしれない(お母様はこのことは知りません)。私は面倒見ている。世話をしているのに、外部からみれば、前夫が全面的に子の援助をしているようにという誤解みたいな?ところもあるようで、こうした事実が実は父が面倒みているとして、子どもがとられてしまうみたいな気持ちがあるのと、事実が分かった場合、医療費が請求されるのではないかという心配があったようですが、これは父親に請求されるということであんしんしました。大変勉強になりました。  

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

>現実にはこの父、前夫とは交流はまったくなく、本来、保険をかえさないといけないのが、 >そのままつかっているというところです。 なぜこのように考えるのでしょうか? 扶養の方法は一つではありません。健康保険に加入させてあげるという、父親に負担のない恩恵をお子さんにしてあげるという行為も扶養と考えてもよいでしょう。 その上で、社会保険の健康保険の扶養要件を満たしている限り、扶養としたままでいることは、制度内だと思います。 ただ、一切の交流がないということが若干気になるところではあります。勤務先は従業員について扶養家族の現況確認等を行っているはずです。父親としての交流がなければ、現況の説明ができないようにも思います。しかし、元奥様と一定のことが発生したら連絡するが何も変わらなければ連絡しないなどという取り決めがあれば、変更なしということも可能でしょう。一定の年齢以下であれば、確認資料なども求められないかもしれませんので、不都合もないことでしょう。 ただ、母親側もよく考えることです。元夫で子の父親が養育費等を含めた交流もないのであれば、国保で賄うことを考えるべきだと思いますね。国保では扶養家族という考えがないため、お子さんを国保とすれば保険料は増えることでしょう。しかし、お子さんがバイトなどでの収入がなければ、年間数千円程度の保険料増加ではないでしょうかね。 いい加減な状態を継続して、どちら側であっても問題行為となる行為となってしまった際に、面倒があることでしょう。であれば、きっちりと健康保険もわかりやすくされるほうあ魚いようにも思いますね。

gahabtra
質問者

お礼

ありがとうございます。例えば子ども親権はどっちかあるかなど確認しておらず、あいまいな質問だったと思いますが、回答の内容は理解できました。父は子に対して当然、扶養義務はあるのですから、扶養すること自体はよいことです。母親の方は、本来は母親が扶養しているので、除けてほしいという気持ちが強く、われわれ相談員にこのままでかまわないかと相談を持ちかけたわけです。何も問題なければ、このままでもかまいませんが、仕送りしてくれず、子の父親が保険の被扶養家族にとられていること、またもしかしたら、税や会社で扶養手当ももらっているかもしれないなどと母親が考えてしまって、自分が面倒みているのに・・・という気持ちがあるようです。  

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