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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の扶養家族について)

社会保険の扶養家族について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の額によって扶養から外す必要があるか?国保に加入するか?
  • 仕事が見つかるまで社会保険の扶養者である場合、年金未加入の影響は?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>【質問1】失業保険の額が上記の額程度の場合、彼女の扶養から外して国保に加入しなければならないのでしょうか? そのとおりです。 通常、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108333円以上)が見込まれたときは扶養からはずれなくてはいけまなくなります。 それは、実際には手当が1年間受給できないとしてもです。 なお、受給期間が終われば、また扶養にできます。 >【質問2】あるいは、このまま仕事が見つかるまで彼女の社会保険の扶養者で良いとしても、年金未加入となり将来の年金はどうなるのでしょうか? 「年金未加入」ではなく「未納」ですね。 年金機構に減免申請をすれば、その期間は納付期間に計算はされます。 ただ、保険料を納めていない分、年金の額は減額されるでしょう。

noname#211360
質問者

補足

回答ありがとうございます。 少し思っていたことと相違しているので補足しますが・・・ >向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108333円以上) 障害者の場合、限度額が異なると思いますが・・・・ ただし、扶養する者の収入が倍以上なければならないらしいのですが、今回のケースでもこのしばりがあるのかどうか・・・・ ここのところが最も気になっています。

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