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休職者のボーナス

一般的な話で構わないのですが、休職者にはやはりボーナスは支給されないのでしょうか? 7月と12月が支給月なのですが、7月下旬~8月上旬まで有休を使い休んで それ以降は無給で休んでいます。一度復職しましたが、わずか2日後 再休職しました。年内いっぱい休職する予定です。 1、休職者にボーナスは出ますか? 2、有休期間についてもボーナス支給対象になりますか? 車のローンの支払いで「ボーナス払い」がありますので もし払われないとしたら、お金の準備があるのです。 一般的な話で構いません(社則がちょっと見当たらないので・・・) のでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  わが社の場合も2回支給ですが、支給日と支給日の半年間の間の休職の通算日数で決まります。 20.5~41日 -20% 41.5~61日 -40% 61.5~81日 -60% 82.5~102日 80% 102.5~ -100% です。

mocha-sugar
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 うちの会社も通算日数で決まるのかなードキドキです。単純に考えて7月の数週間と9月の2日くらいしか会社に行っていないので・・・。丁寧な説明、大変助かりました、ありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • omanuke04
  • ベストアンサー率8% (9/103)
回答No.5

NO.4さんのおっしゃる通り、賞与の支給については、会社の就業規則によって決まります。 私の会社は「ボーナスを支給する」ではなく「ボーナスを支給する事がある」と書いてあります。この表現だと支給しないことも出来ます。 会社がどう判断するかは「何故、休職しているのか」によると思います。復職してまた働くと思えば支給するでしょう。金額については計算の他に会社の裁量が働くと想像します。

mocha-sugar
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 復職は間違いない・・・と思います。現在うつの診断が出て休職しているので、はっきり「いつから」ということはできませんが・・・。過労で、ということなのでどうなるでしょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

賞与の支給については、法的に決まりはなくその会社の就業規則によって違います。 殆どの場合、賞与の計算期間内の出勤率で計算されますから、有給休暇を取った分は出勤日数に含め、休職期間は出勤日数に含まずに出勤率が計算され、「支給額×出勤率=実支給額」のように計算されます。

mocha-sugar
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 法的な決まりはないんですね。ある一定の決まりはあるのかと思ってました・・・。出勤率という計算もあるんですね、なるほど・・・。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

支給月とともに、計算期間も決まっているのが普通です。7月の支給分は1月から6月とか前年の10月から3月、12月分が4月から9月、というように。 その計算期間にどれだけ出勤したかで支給率が変わってくると思います。

mocha-sugar
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 なるほど、12月分だから必ずしも7~11月の計算期間とは限らないんですね!初めて知りました・・・。情報をありがとうございました!

回答No.1

会社によるでしょう。 一般的には有給期間は出て、無給期間は出ないのでは?

mocha-sugar
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。 有休期間は頂けるんですか、だとしたら助かります。 ということは有休期間+出勤した2日間分は対象なんですね!

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