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辞退したボーナスを退職後に請求できるのでしょうか?

退職後のボーナス請求について教えてください。 友人の会社のボーナスは、ボーナス支給日に在籍している社員が支給対象者になるそうです。 退職することが決定してから、有休消化をしている期間中にボーナスの支給日がありました。支給日には、有休消化中とはいえ在籍しているので、支給されることになります。 しかし、有休消化に入る前に面談で、「○月○日付けの退職で、有休期間中にボーナスの支給日が重なるわけだけど、どうする?」と言われ、『辞退しろ~!』というような圧力(?)を感じたので、つい「今回のボーナスはいりません。」と言ってしまったそうです。 しかし友人と同じ状況で、ボーナスをもらってからやめた人もたくさんいるそうです。どうやら、断ってくれそうな人と判断したら面談で「どうする?」と聞くようです。 この場合、友人は自分から辞退したのですが、退職後に「やっぱりボーナス下さい。」と請求する事はできますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 退職後に「やっぱりボーナス下さい。」と請求する事はできますか? 請求は出来ます。 いきなり訴えようとしても「まずは会社とよく話し合って。」と諭されます。 会社としっかり話し合いする事になります。 結果、交渉が決裂して訴える事になっても、 > 『辞退しろ~!』というような圧力(?)を感じたので、 なんて事を立証するのは非常に困難です。 会社からボーナスもらってすぐに退職するのであれば、辞退してくれないか?って事を社員に「相談する」こと自体は問題無いですし。 支給されたとしても、賞与規定次第ですが、査定される部分についてはほとんど期待できないですし。 時間と労力を考えると、割に合わない気もします。

sena-navi
質問者

お礼

neKoさんのおっしゃっていた通り、会社としっかり話し合いすることを進めると、その後、ボーナスをもらうことができたそうです。 neKoさんのアドバイスのおかげです^^ 御礼が遅くなってすみませんでした!ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>友人の会社のボーナスは、ボーナス支給日に在籍している社員が支給対象者になるそうです。 友人の会社に関わらず、どこの会社も同じです。 >「今回のボーナスはいりません。」と言ってしまったそうです。 口頭での意思表示も、一種の契約として有効です。 >友人は自分から辞退したのですが、退職後に「やっぱりボーナス下さい。」と請求する事はできますか? 友人本人からの質問なら丁寧に回答する方もいますが、代理だと「友人も、本音ではボーナスは要らない」と思っているのでしよう。 ですから、一般的な回答です。 請求する事は自由・可能ですが、裁判になっても勝訴する可能性は低いです。 「ボーナス拒否の強要」を証明する事が出来ませんし、会社側に正式な書類が残っている可能性が高いです。 仮に勝訴しても、弁護士などの費用の方が高くつきます。 まぁ、請求する事は自由ですから、一度会社側に訴えて下さい。 高い確率で拒否されます。

sena-navi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 話し合いで、通常通りのボーナスをもらうことができたそうです。 私自身も「ボーナス拒否の強要」の証明がいることなど、勉強になりました。 ありがとうございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

一旦了承したものを覆そうとするわけですから 簡単には行きません 申し入れるのは勝手ですが、即刻拒否回答でしょう そうなると最終的には裁判になりますが 一旦認めたものを覆すには それなりの理由が必要です それだけの手間隙かけても拘りますか ?

sena-navi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 御礼が遅くなってすみません>< その後、会社に申し入れると通常通りの額をもらうことができたそうです。 理解ある会社で良かったです。ありがとうございました。

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