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ホームページ掲載内容について

芸能人ファンサイトのHPを立ち上げたばかりなのですが、 ラジオレポートをHP上に掲載しております。 一言一句、同じ内容を載せている訳ではないのですが、 気に入ったところを、そのまま文字にしております。 ラジオ(またはテレビ)での発言の内容をそのまま載せることは、 著作権上問題があるのでしょうか? 本来、自分で調べるべきことなのかもしれないのですが、 出来ましたら、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

1.まず、ラジオやテレビ番組自体が、著作物となるかどうか問題となります。著作物とは、思想・感情を創作的に表現したものです。例えばドラマやお笑い芸人のネタ、音楽の実演等は著作物ですが、単なる事実の伝達に過ぎないニュース番組は著作物とはいえません。芸能人のインタビューなどが著作物といえるかどうかは、微妙です。例えば、「好きな食べ物は?」「トムヤンクンです。」程度のインタビューであれば、著作物ではないでしょうが、恋愛体験を語るというような内容なら、著作物になる可能性があります。 2.放送が著作物でないとされた場合でも、著作物の保護とは別に、放送内容の保護として、音声や映像をそのまま音声や映像の形で複製することは禁止されています。しかし、スクリプト化することは禁止されていません。 3.ただし、放送会社は単なる事実の伝達にすぎないニュース番組でもどのニュースを放送するかなどの選択に思想感情が反映されており、番組全体として編集著作権が成立すると主張していますので、番組全体をスクリプト化するというのは、リスクがあります。 4.次に放送内容が著作物として認められる場合でも、正当な範囲であれば、その引用は認められます。正当な引用と認められるには、(1)著作物全体でなく、必要最小限の量であること、(2)引用部分よりその部分に対する自己の批評や意見等の分量が多いこと 等の要件を満たす必要があります。芸能人の発言が数行として、それに対するあなたの感想・意見などが少なくとも同じ程度の量かかれていなければ、引用とはいえないでしょう。

arapipi
質問者

お礼

長文のご回答をいただき、また、とても貴重な事柄を教えていただき、ありがとうございます。とても助かりました。参考にさせていただきます。 1.難しいですね。好きな食べ物も、恋愛についても、どちらもプライベートなことだと思うのですが、芸能人のインタビューなどで、プライベートな事柄というと、後者のほうだけを指しているようで、常々どうしてなのだろうかと疑問に思っていました。そこらへんの境界も著作権につながるものがあるのでしょうね。 アドバイスいただいた内容から、次のような方針で作成していこうと思います。 ・番組まるまる全てを文書化しないこと。 ・文書化する内容を取捨選択すること。 ・著作物となる可能性がある内容について、どうしても書きたい場合、感想・意見など多くの量を書くこと。 対象となるメディアの内容が著作物となるのか、また、文書化の是非など、グレーな部分が多い分野なのでしょうね。 上の方針でも、安全というわけではないと思いますが、自分なりの常識の範囲で、作成していきたいと思います。 丁寧なアドバイス、感謝いたします。

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