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新築建売住宅を購入いたしました。
この度、晴れて一軒家を持つことができましたがとてもこまっていることがあります それは家の中のことではなく庭に関することです l ___l 家 / 土 ll_/ ll ↑ブロックの上にフェンス わかりにくい図で申し訳ありませんが、これは庭を横から見たところです 簡単に言うと、家から1m位離れた所から庭に斜面ができてさがっており、一番低い最後の土の所の少し上でブロックが終わりその上にフェンスがある状態です 問題はここからです 購入してすぐから、雨のせいで庭の斜面の一部がえぐれてきました 大きな穴が開いた状態です もちろんすぐにメーカーに苦情を言いました すると、穴の開いたところには土を戻し斜面の部分には芝を張りますとの事でした しかし、メーカーの上のほうからまだ芝生の許可が下りてないとの事でとりあえず穴埋めだけしていきました(2.3日前) しかし今回の台風で元の木阿弥です 結局、芝がねずくまではこの繰り返しなのかと また芝はいろんな原因で枯れるでしょうから 外構のブロックの段をあげてほしいというのが当初からのこちらの希望でした しかしメーカーは首を横に振り続けたまま 「お宅は納得して買ったんだろ」 「保証期間内は直しに行くが、それを過ぎたら後は知らない」 このようなことを言われました 業者は徹底的に直す気は無い様で、とりあえず一時しのぎの処置で保証期間をやりすごそうと考えておるようです 私どもとしては、もう2度と同じ事を繰り返さぬよう、万全の処置をしていただきたいのですが、 どのように話をすれば聞いてもらえるでしょうか 結構名の知れたメーカーだったことで信用して購入したのですがあまりに誠意のない対応にがっかりしています 外構を2段上げて土を入れて平らにすればいいのですが、よその業者で見積もりをとったところ6万くらいでした
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現在お住まいの住宅は、(1)完成された建売住宅をご購入されてのでしょうか。 (2)叉は土地を買われてハウスメーカーさんに建設を依頼されたのでしょうか。 つまり(2)「住宅の建設工事中間でbeppin3 様が関与されていたかどうかです。」 (1)の場合ですが、住宅「不動産物件は」下記の法律の適用を受けます。 したがいまして、その保証期間もパソコンやテレビの様な電化製品の様に1年間無料修理とは事情が違います。 〔製造物責任法(平成六年法律第八十五号)〕製造物責任(Product Liability; PL) 法律の解釈は省きますが。メーカーさんよりと言う事ですが。 beppin3様は下記の保証書を手元に受け取っておられるでしょうか?。 10年保証の家/10年保証制度・・いろいろ略されて言われています http://www.ohw.or.jp/ WEBは(財団法人)住宅保証機構です。 「工事が完成、引き渡し後、万が一住宅が傾いたり、雨漏りしたりなど不具合が起きたら」 「登録業者が最長10年間保証します。そのために、工事中現場審査に合格した住宅に保証書が発行され、 万が一の修補費用を保険でサポートする制度です。住宅品質確保促進法にも対応しています。」 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm http://www.judanren.or.jp/chuo-event/hinkaku2/index00q.html http://www.ofuco-c.co.jp/sokusinhou.htm WEBを見て頂ければ、住宅は長期に保証される。と言う事がご理解して頂けると思います。 今回の事例ですと。斜面の地盤が損傷。と言う状態の様ですが。 どの様な状態の場合もそうですが、専門家が見ないと判断出来ない事が殆どです。 ですので。コウコウシカジカ・・・が答えですとは、容易に回答は困難です。 基本的には、支障が生じた「破損箇所が出た」時に施工会社に言うしかありません 今回の場合ですと、外構の一部の損傷の様ですが、住宅は一般的にお住まいになられて3年/5年/10年/と年月を経ると共に、不都合箇所は発生します。 最悪な事例ですと/雨漏り/不同沈下/等々です。 この様な事例が、万が一に発生した場合、前記でご紹介しました保証制度がないと、いろいろ問題が発生します。 事例/販売会社がなくなってしまうと「倒産とか/閉店」、クレームの持って行き場がなくなってしまいます。 この手の保証書が手元にない。「発行されていない」場合ですが。 建売住宅「不動産商品」として、少々問題があります この場合、通常相談と言うか、窓口になりますのが次の公的団体です 国民生活センター「The National Consumer Affairs Center of Japan (NCAC)」 http://www.kokusen.go.jp/ 同上のWEBをご覧になられまして、最寄りの「お住まいの都道府県の」センターにご相談される事をお勧め致します。 (2)の場合ですが、この場合は一度設計を担当された方に現場を見て貰い、その方の意見等をお聞きになられるのが、先決だと思いました。 ご参考になりましたら幸いです。
その他の回答 (2)
NISEIです。 住宅は別名「クレーム産業の世界」とも言われています。 http://www.ritsu.jp/data/hudousan/hudousantorihiki/kenchikuhunsou.htm 建築紛争に関する法的な説明をしているWEBです。「少し専門的です」 作者の方は知りません。私と無関係のところですが。いろいろ書いてあるので、以前参考に見させて貰いました。 ------------------------------------ 『2年がすぎ、初期の段階で何度も指摘されていた部分が直っていなかったらどうなるのでしょうか。』 法律の解釈論みたいになりますが。 保証期間の2年以内にくぼんだ地盤は瑕疵に該当しますので。その時点が、瑕疵発生日になります。 その瑕疵の問題解決に、その後何年かかるかは別の問題になります。 ところが。現実的には、解決は容易ではありません。 「業者がくぼんだ所に土を入れて補修」。しばらくすると、叉くぼんできた。。 と言う事例の場合です。 (1)/ 法律的には、2年以内の瑕疵について、業者は土を入れる保証行為をしています。 この土を入れる行為が、当初の瑕疵の解決になっていない。ケースと。 「つまり、瑕疵に対する保証が不適切叉は保証行為に該当しない」事例 (2)/ 土を入れても、しばらくすると叉くぼんできた。このくぼみが、新規の瑕疵かどうか?と言うケースです。 「発生箇所に位置違いがあると、この判断が多い様です」 現実に、再度くぼみが発生しているのですから、必ず(1)か(2)のどちらかです。 この判断は、法的執行権を有する叉は準ずる。裁判所の決定叉は調停等の同意に基づかない限り、解決しません。 同上によらない場合、殆どが。 現実的には、2年が経過しますと。(1)か(2)かの当事者間のナスリツケ合いになる事が多い様です。 「既に補修済みと判断する業者と、補修が不適切叉は完了していないと判断する入居者さん」の意見の相違のままになります。 私の所有する、紛争事例集を少し見てみました。 現実的には、調停叉は裁判になる事例は、不同沈下並びに雨漏による問題で、解決する為に「叉は修繕/改修に」 費用が100万円を超える場合は、調停が多い様です。 相当に不的確建築物で、改修困難等の場合、「多大な手抜き/欠陥住宅」の場合は裁判となっている様です。 つまり、調停並びに訴訟の費用と損害額の天秤に掛けた判断と思います。 簡易な場合とか、少額被害の場合は、業者との話し合いしか、ない様です。 斜面のくぼみについて、現実に問題が解決しないまま。2年経過という事は、充分あり得ます。 楽観的に考えるのであれば。何回か土を入れて補修している間に、地盤が固まり、安定する事も否定は出来ません。 現状を見ていませんので、その辺は何とも回答出来ません。
お礼
お礼が遅くなっちゃってすみません。 WEB、かなり難しかったです。 いろいろと勉強になることを書いてくださってありがとうございます。 法律って難しいなって感じます。 とりあえず、保証期間内はばんばん直してもらいます! まぁ、もう少し様子を見て、斜面の地盤が固まり安定することを祈ろうかなって思ってます。 もしだめだったら・・・ またその時はよろしくお願いします。
- michito_193
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今年に新築して、外構屋で働いている者です。 一般的に考えて業者側にそこまでする責任は無いと思います。 >「お宅は納得して買ったんだろ」 その通りで、建売と言うのは建っている家や条件を納得してから契約するのが一般的です。 契約前に約束をしていれば、それが条件になりますが...。 何センチ土が盛られているか分かりませんが、納得のいくように自分で手を加えるのが得策です。
お礼
御礼が遅れましたが、回答ありがとうございました。 こっちは、雨など想定して造っているわけじゃない ということでした。 建売は売ればおしまいなのだという教訓を得ました。
お礼
うちの場合は、(1)にあたります。 10年保証も謳っていますが、家の外のことに関しては2年らしいです。 適当に直して保証期間をやりすごそうという考えが見え見えです。 例えば、2年がすぎ、初期の段階で何度も指摘されていた部分が直っていなかったらどうなるのでしょうか。 お礼が遅れて済みませんが、ありがとうございました。