• ベストアンサー

通行地役権について

MagMag40の回答

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.2

不動産の所有権取得時効には厳しい条件があり、この場合は取得不可能です。 平穏かつ公然に自己の所有と信じて自己のために占有していた場合(善意、無過失の状態)で10年、同様に平穏、公然に自己所有ではないことを知っていて自己所有する目的で(悪意で)占有した場合で、20年で所有権を主張することができます。 よって質問のケースだと、Bの所有として自然な状態が公然と続いていたとはいえず(まわりの人からみてBの所有であるということが自然に見えている状態ではない)、所有権の取得は無理と思われます。 また通行料を支払っていた場合は、逆に支払っていたということが「自己の所有の意志を持って」占有していたとはいえない根拠になりますので、やはり取得時効は主張できないということになります。 平穏かつ公然な状態とは、この場合で通路にAの庭とは隔てる柵を設けてB専用の通路にしていたとか、周囲の人が客観的に見てBの所有地であると思える様な状態が平穏に(特段Aと争い等の経緯が全くなく)継続していた状態といえるでしょう。 その上で最終的に裁判所に対し、「時効による所有権確認の訴え」を起こして、認められた場合にやっと所有権が取得できます。

関連するQ&A

  • 通行地役権と囲繞地通行権の違いは?

    この2つの違いについて教えてください。 どちらも自分の袋地や要役地のために、他人の土地を使わせてもらうという点では同じですよね? 法律上、勝手に発生するかしないかという点と、 囲繞地通行権は原則として償金を払わねばならず、 通行地役権の方は袋地に限らず自分の土地(要役地)のために地役権を設定してもらえるという この3点だけ抑えておけば良いんでしょうか? そもそも地役権自体イメージが浮かばないので、 具体的に地役権を設定する場面を教えてくださるとありがたいです。よろしくおねがいします。

  • 通行地役権が成立している?

    知人から相談されたのですが、私には回答しきれず困っております。 通行地役権についての質問になると思うのですが、教えてください。 [事案] 地主Aさんは、甲土地をBさんに無償貸借しています。 Bさんは甲土地を畑として利用しています。 業者Cさんは、地主のAさんの了解のもと、幅2m長さ2mぐらいの鉄板を甲土地の端に設置しました。 (元々道路が狭く、地主Aさんの土地を使わないと、大型車が通れないためです。) そこを業者Cさんに関係する工事業者がトラックなどで通過する のですが、元々道路が狭いため、鉄板の無い部分、すなわち地主Aさんの土地(Bさんの畑)も平気で通過しています。 それによって、畑の作物が踏まれております。 業者Cさんに対して、Aさんが「Bさんが迷惑を受けている」と抗議しても、業者Cさんはまともに取り合わないそうなのです。 質問(1) Bさんの畑の作物も踏みつけられ、不誠実な対応を続ける業者Cさんとのお付き合いは辞めたいので、 Aさんとしては、この鉄板をどかしたいと考えています。 通行地役権(?)を解除したいと考えていますが、Aさんは一方的に解除することは可能なのでしょうか? 契約内容自体は、「鉄板ひいてもいいか?」「よいです。」程度で、口約束だったそうです。 契約期間の設定なども無いようです。 ちなみに甲土地は、AさんXさんの共有地(持分1/2ずつ)で、Aさんのみが「よいです。」と答えています。 質問(2) 仮に解除できない場合、鉄板を引くことを認めたことにより、地役権が成立しているとなると、「要役地所有者によって 通路を開設した」とも解釈できそうなのですが、業者Cさんに時効取得され得る事案でしょうか?(民法283条) 回答頂きたくよろしくお願いします。

  • 通行地役権確認訴訟の提起しか方法がないのでしょうか?

    30年間他人が所有している土地を通って玄関に入ってました。30年前に口約束で承諾してました。先月いきなり1週間留守にしている間に人の土地を通るなといきなり言われて玄関に前にフェンスを張られてしまいました。そこの土地を通らないと普通に玄関には入れません。 「(e) 民法283条に通行地役権の時効取得というのが定められています。 「第283条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。」 簡単にいうと、いつも通行している状態が、誰れの目にも明らかな状況が続いておれば、通行地役権(通行する権利)を時効取得できるというもので、その期間は善意の場合10年間、悪意の場合でも20年間とされています。 あなたの場合、1976年から30年間もあきらかに通行しているのですから、時効取得できる可能性が極めて高いです。公的に認められる為には、「通行地役権確認訴訟」を提起して裁判に訴え勝訴すれば通行地役権を登記することが可能です。訴訟をしないまでも、Aの所有者が何かを言ってきたら、「民法283条により10年間で通行地役権が時効取得されている」旨主張すれば、普通ならそれ以上何も言って来ないのではないかと思います。」とご指導をうけましたがこの場合は裁判でしか方法がないのでしょうか?裁判をする費用もないのでお願いします。

  • 地役権について

    20年前にAの敷地内に建っている小さな工場建物を土地付きで購入し、公道への出入りにはAの敷地を3mほど通行して居ますが、購入時に永久に通行して良いとの条件であり、通行地役権の登記の希望にも応ずるとして地役権の設定登記承諾書も付帯の売買でした。 従いまして通行には何等不自由も無く、地役権の設定登記を必要性を感ずる事も生じないまま今日に至りました。 しかし、Aも当方も高齢になり、遠くない時期に代替わりする事は間違いない事で、且つ当方の工場は子供が閉鎖して土地を転売しないとも限りません。 この様な事を考えますと、公道への通路が無い袋小路状態よりも通行地役権を設定登記して置いた方が良いと考え、Aへ伝えますと快く承諾して下さいましたので手続きをしようと思ったところ、地役権など設定しなくとも、当方の土地の所有者が代わろうが代わるまいが公道への通行はAの土地を永久に通行出来るとアドバイスを受けました。 しかしながら、具体的にどの様な権利説明と立証を以って通行可能なるのかについては法的にとしか言いようが無いとの事ですから、売却などに際しては懸念がある様に思いますので、この様な事に知識のある方が居りましたら正否を含めたご教授をお願い致します。 更には、売買等を考慮した場合に地役権の設定登記を行なっても行なわなくても変わりが無いのか、併せてご教授をお願い致します。 

  • 通行地役権設定区域での駐車について

    標記について状況を説明いたしますと、 土地としましては公道から見て Aさん公道側10m×奥行き50mその奥に当方の土地10m×40m 当方の裏は農道があります。 約10位前に祖父の土地を相続し継承している訳ですが 当方の建物の都合上、裏の農道へは出られず Aさんの土地に幅3m×50mの通行地役権を設定し通行しています。 問題はAさんは商売をしていて、自分たちの車(商売の車を含め)を店のそば(地役権外)に駐車し、地役権設定区域に印や白線等も何も無い為か、残された通行区域に客が駐車する事です。 出来れば無関係の客とトラブルを起こしたくないので駐車しないように申し出ると「クラクションを鳴らせば良いのに・・」「いちいち客の車を管理できない。」等々、謝る様子も無く協力的ではありません。 「文句言わずに通ればいいじゃん?!」と言う感じです。 そこで質問ですが 地役権の設定は第3者(Aさんの客や友人等)の駐車には効果が無いのでしょうか。 取り合って頂けないとすれば法的に処理するしかないのでしょうか? 当方の友人・知人もスムーズに通行できるようにしたいのですが、どなたかご教示下されば幸いです。宜しくお願いいたします。

  • 所有権と地役権の時効取得について

    取得時効後の第三者の関係の質問です。 <事例> Bは甲土地を他人の土地と知りながら自己の通行のために舗装し、20年以上占有した。 その後Aが甲土地を譲り受け、登記を備えた。 AはBが占有している事実を知らなかったが容易に知ることは出来た。 定番の問題なのでBがAに所有権を対抗出来ないのは明らかですが、 なぜか地役権は登記なくして対抗できるようです。 理由は 「Aが容易にBの長年の占有を知ることが出来たにもかかわらず、Bが地役権を対抗出来ないのは妥当ではない。 通行地役権は物理的状況から何らかの利用権の存在を認識できる特殊性があるので、 (1)承益地が継続的に利用されていることが客観的に明らかであり、かつ(2)Aがその事実を知り得た場合には、登記のケンケツを主張する正当な利益がないため」 だそうです。 なぜこの理論が所有権にも当てはまらないのでしょうか。

  • 位置指定道路の通行地役権について

    近日中に私所有の土地を隣地のA氏に売却することになりました。 (簡易な図面添付あり) このたび、A氏より売買にあたり、私所有の位置指定道路について、通行地役権を設定させてもらえないかと 打診がありました。 A氏とは30年来、お隣さんとして付き合いをしてきましたが、そのような話になるのは初めてです。 A氏曰く、 「私の父(故人)とは、道路の通行でもめたことがある。今はお互い良い関係でいるが、代替わりしたときには どうなるかわからない。後々トラブルにならないように今ちゃんとしておきたい。」 とのことです。 A氏は、会社を経営していて隣地は工場兼倉庫として利用しています。 たしかにA氏のところへ出入りする業者などがマナーが悪いことがあり、私の父ともめていたことはありました。 私としては、通行地役権を設定されることで、こちら側が何も言えなくなるのではないかと思い、 お断りしようと考えています。 ただ、A氏とは良い関係を維持したいので、どうしてもというのであれば、別途「覚書」等によって通行地役権を 制限できるようなことができないかとも考えています。 以上をふまえまして、 (1)通行地役権を設定されることのリスク (2)それに対する対応策 についてご教授願います。

  • 地役権と使用料について

    こんど、家を建てるために土地(A)を購入しますが、 この土地には地役権が設定されています。 隣地(B)の生活排水を河川まで流すために 土地(A)内に水路がしかれていて、 この水路に対して、Bを要役地、Aを承役地とする 地役権が設定されているのです。 これに対し、現在の所有者間で 使用料といった金銭のやり取りは無いようですが、 今回、承役地(A)を購入するに当たり 要役地(B)の所有者に対し 新しく使用料を交渉することは可能でしょうか? それとも、現在の所有者(あるいはそれ以前の所有者?)が 地役権を設定した時点で、 無償で使用する というような条件付けがされていれば 交渉の余地はまったく無いものでしょうか? 地役権を設定する際に、どこまでの条件を付けるものか 素人なもので、よく分からず・・ 詳しい方がおられましたら、教えていただけますか? よろしくお願いします。

  • 地役権のことがいまいちよくわかりません。

    地役権のことがいまいちよくわかりません。 [例]Aさんの土地の上空にB電力の送電線があり、地役権が設定 されているとします。 この場合、誰の権利なんですか? AさんとBさんで話あって何かを決めたのですか? 登記簿とかで証明されていると思いますが、誰が申請するのですか? Aさんはお金とかもらえるのですか? Aさんの土地すべてに設定されているのですか?分筆とかしたらどうなるのですか? いまいちよくわかりません。 よろしくお願いします。

  • 通行地役権を発生させない為には

     公道に繋がっている2項道路の行き止まりに自分の土地があり 、そこから自分の敷地を通った先に自己の持分の入った位置指定道路があります。 現在はフェンスと門で一般の人や近隣の人が通り抜けできないようになっているのですが、 今後、このフェンスと門を取り外した場合には通行地役権を主張される可能性が出てくるのでしょうか? 、看板などで「これより先、私有地につき立ち入り禁止」などの標識をだせば 特に、フェンスや門などを構築する必要はないのでしょうか? 駐車場にしている土地なので、実際問題、人に通られようが一向に構わないのですが 通行地役権の権利を主張された場合には面倒になるなと感じています。 看板を出しさえすれば、その権利の主張に対して抗弁の理由になるものでしょうか? どうぞ、よろしくお願い致します。