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入院時、差額ベッド代について

こんにちは。質問させてください。 今週、婦人科系の疾患により手術のため入院が決まっています。少し調べたところ、「病院都合による差額ベッド代は支払わなくてもよい」のだという事を知りました。数ヶ月前にも今回と同じ病院に検査入院をしたのですがその時は差額ベッド代の事がよくわからず、「1日〇〇円かかるお部屋しか空きがありません」と言われ、検査入院で日数が少なかった事もあり普通に同意書にサインをして支払いました。 ですが今回は入院日数が長く、経済的にも余裕がないため避けられるのであれば差額ベッド代の支払いを避けられたら…と思っています。もちろん最初の希望通り大部屋が空いていればそれが一番なのですが、もし仮に大部屋に空きがなく差額ベッド代がかかる個室になると言われたらそれは拒否できるのでしょうか?病院のホームページには「医師の判断があった場合のみ差額ベッド代はかからない」と書いてあるのですが、厚生労働省が出している通達では「大部屋が満床であったため個室に案内するなど病院都合の場合差額ベッド代はとってはならない」と書いてあるのですよね…? 払えないならば入院を延期するか、転院しろと言われたりしますかね…?

みんなの回答

  • takochann2
  • ベストアンサー率36% (2261/6250)
回答No.3

厚生労働省通達は実際は解釈がどのようにされているのか正確には分かりませんが、入院中で個室は不要だが大部屋が無く、しかしまだ退院困難の場合は差額ベッド代は請求されることはないはずです。それに対し、予定入院で大部屋がないという場合は、入院延期や他の病院を探すことになる可能性は十分あります。

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  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (708/2195)
回答No.2

手術の緊急性で転院を求められる可能性はあります 大部屋が満床なら病院は受け入れができません、無償で差額ベッド代が必要な部屋を利用させる義務はない 患者が差額ベッド代を支払わないと言えば、大部屋が空くのを待つか別の病院に行くかしかない 厚労省の通知は患者の同意なしに差額ベッド代を取ってはいけないと言う物です、無償で差額ベッドを使わせろというのではない 参考 https://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/faq/001.html 差額ベッドは患者さんの同意に基づいて行われる必要があり、 患者さんの意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければなりません。

12ka3dayo
質問者

補足

なるほど…回答ありがとうございました。 子宮体がんで、子宮の摘出手術を受けるのですがまだ初期であり、たしかに私の今の状況が緊急性があるか?と言われれば違う気もするので、転院を求められたり入院が延期になったりする気もしますね。まずは病院側に相談というか、話だけでもしてみます。

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回答No.1

「厚生労働省が出している通達では「大部屋が満床であったため個室に案内するなど病院都合の場合差額ベッド代はとってはならない」と書いてあるのですよね…?」 ええ、そうですよ。 しかし一方で「大部屋が満床だから、入院希望患者を無償で個室に案内する義務」は病院にはありません。ですが、「すぐに」入院させないと患者の生命に関わる場合は、病院だって放り出したりはしない。だからホームページにあるように「医師の判断があった場合」として、差額ベッド代なしで個室に入院してもらうことがあります。 ですが、そうではない場合、手術を延期しても支障がない場合なら、あくまで大部屋を希望するのなら延期とすることもできます。それが「医師の判断」です。物理的に大部屋が満床であるなら、病院としては緊急性がないなら空きが出るまで待って、という以外ありませんね。 別の病院への紹介状を書いてもらい対応してもらえないか相談するのが手です。まだ入院してないんだから「転院」ではなく。当然、その病院に大部屋の空きがあることが必要ですが。

12ka3dayo
質問者

補足

回答ありがとうございます! 「大部屋が満床だから、入院希望患者を無償で個室に案内する義務」←ここですごく納得というか、腑に落ちる感じがしました。たしかにそうですよね。子宮体がんステージ1で子宮の摘出を受けるのですが、緊急性があるかと言われれば「?」という感じなので、手術が延期になったり転院になる可能性もありえますね…。

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