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個人情報

体調不良で休暇中の社員に、本人申請必要な書類を送ったところ、宛先不明で戻って来ました。 他の社員も住所は知らず、また、色々と気になる点も見つかり、手渡しするつもりで会社に申請している住所に向かい、歩き回って探しましたが見つけることができませんでした。 住所を偽って申請している疑いがあり、調べていたところで出社があり、書類の件は事なきを得ましたが、本人は調べられている事を知り、個人情報を侵害された、として憤慨しています。 私の行為は個人情報侵害にあたるのでしょうか?

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回答No.2

いいえ、まったくあたりません。 労働基準法では、「労働者名簿」を作成して保管することを会社に義務づけていて、日雇い労働者を除く全ての従業員について作成する必要があります。記入しなければならない項目も規定されていて、住所もそのうちの一つです。つまり、会社は従業員の住所を把握する義務があります。 あなたの行為は、単に労基法で定められた義務を果たすために行った正当な業務ですよ。多くの企業は就業規則に会社に申告した事項に変更があった場合は速やかに会社に報告するというような条文を入れています。あなたの会社はどうでしょう?もしあればその社員は服務規律違反になりますので、それを通告するべきですね。 ないとしても、労基法の規定を添えて説明すれば済むことです。

fghjkl999
質問者

お礼

ありがとうございます。 私自身は人事総務職では無く、法律にどうしても疎くて困っておりました。 状況を見極めて、こじれるようで有れば総務に相談して見ようと思います。 助かりました!

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その他の回答 (1)

回答No.1

携帯電話/スマホとかに連絡付かなかったの? 電話、メールも郵便物も届かないので、業務上必要だから仕方なく調べるってのなら、問題にならないです。 刑法 | (正当行為) | 第35条 |  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

fghjkl999
質問者

補足

書き忘れました。 携帯スマホメールLINE、連絡つきませんでした。 住所録にある住所に行っだけで、個人情報保護法の侵害?に問われるのでしょうか?

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