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いとこ遺言_遺産相続後、お墓の管理の放棄
この度、本家の直系がなくなる為 いとこの私が遺言を元に遺産を引き継ぐことになりました。 住んでいるところが離れている為に 家は売却を考えています。 お墓に関しては、費用がかさむ為、そのままにしておこうと思っています。 無縁墓になった場合、罰則とかありますか? 無縁墓になっても大丈夫でしょうか? 相続に関してまったくわかりません。 よろしくお願いします。
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- nagata2017
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無縁墓になることに法的な制裁はありません。 維持費を払わずに一定期間経ったお墓は「無縁墓」として扱われ、墓地の管理者に強制撤去されます。 撤去すれば再び利用できるようになるのですから 管理者に損失はありません。
- nagata2017
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生前に遺言を書いてもらって財産を遺贈してもらうか、特別縁故者として家庭裁判所に財産分与の申立てをすれば相続できます。 この場合 遺言があるので可能ですね。
- kyokoma
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遺言が元とおっしゃっていますので遺言書があるとすると、 法務局(遺言書保管所)で保管されていない自筆証書遺言と、秘密証書遺言については、遺言執行の前に家庭裁判所の検認を経る必要があります(民法1004条1項)。 また、 法定相続人全員の合意が必要で不服申し立てにより遺産分割協議書を作成することになる等変更を余儀なくされることもあり得ます。 そもそも亡くなった方のいとこには相続権が無い為、 法定相続人が一人もいなかったとしても、 遺言による相続か又は特別縁故者として家庭裁判所に財産分与の申立てをする必要があります。 法定相続人が居ない為死後の片づけ等頼む為に他の方に相続権を与える遺言書を残したとすると、 遺言書の通りにしないと相続できません。 また、 特別条件が記載されていなかったとしても、 本音では死後の片づけをしてくれるものと考えているかもしれませんし、 もらえるものは相続してお墓の整理等お金のかかることや面倒なことはしたくないというのは、 人間としていかがなものでしょうか? 家や土地などの不動産がどれくらいあるか知りませんが、 両方処分すればそこそこの金額となりますので、 墓じまいなり管理なりしても遺産はかなり残ると思いますよ。 いずれにしても、 その遺言書が有効であるか弁護士に確認してもらった方がいいでしょう。 無効になることもあります。
- gungurion15
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追伸 無縁墓はやめた方が良いと思います。お寺にとって迷惑です。お寺でもなんとか連絡を取ろうと何度も連絡が来るハズです。恐らくお寺で決めた年数連絡が取れないと自動的にお墓を撤去され、合葬されると思います。罰はありませんが、バチはあたるかも知れません。ご先祖さまのためにもお寺さまとご相談されるのをおすすめします。
- gungurion15
- ベストアンサー率34% (82/240)
相続 亡くなった方の戸籍を取ります。産まれてからなくなるまで遡ります。転居してたら転居先も全て取ります。戸籍はひとつ前までしか分かりません。「どこどこより転入」って書いてある。 隠し子とかいたら、相続分配の問題だあります。相続人すべての署名で無事、相続となります。 まあ、これはかんたんです。 家の売却もかんたんです。 さて、お墓 墓じまい というヤツです。 菩提寺に行き、相談してください。お寺に合葬墓があります。そちらにお骨を移動し墓石を撤去します。それが墓じまいです。年間管理費数千円かかると思います。 また、市町村の合同墓地にも合葬墓があるはずです。こちらは、管理費とかかかりません。1霊10万円くらいです。 お骨は一ヶ所でまとめ、石碑などに名前が刻まれます。