液状化の告知について
少し長くなりますが、よろしくお願いします。
ある不動産物件を1年ほど前に転売目的で競売にて購入したのですが、なかなか買い手がつかず、値下げを繰り返して、ようやく先月末に契約することができました。買い手は、本物件をアパートの敷地とする予定のようで、現在は、買い手のローンの結果待ちで、ローンが通れば引き渡しの予定です。
先日、仲介してくれた不動産屋が、隣地の人と話す機会があり、その中で、本物件が東日本大震災の時に液状化した、という話をきいたとのこと。
液状化の事実は、売り主である当方も、不動産屋も、話を聞くまで知らなかったので、契約時点では、知らない話でしたが、知った以上買い手に伝えようと思う、とのことでした。
本契約が、契約は完了しているが引き渡しが未了の状態で、その事実がわかってしまったわけで、契約時には液状化の話は全くされていない状態です。
県が作成しているハザードマップを確認してみると、本物件のある地域は、液状化の危険性がある地域に指定されているようですが、その内容について、とくに重要事項説明書に記載されてはいませんでした。ちなみにそのあたり一帯は、河川に近いこともあり、危険地域が多いです。
当方の気持ちとしては、まったく予想できなかった事実でもなく、建築段階で対応可能な事項でもあるので、できればこのまま波風立てたくない、というのが本音です。正直あまり人気がなくて、ようやく売れた、ということもあって、仮に、ローンが通らないこと以外でこの契約が白紙になってしまうとしたら、非常につらいです。
この状況で、1.買い手が、契約後に知った過去の液状化の事実を理由に、契約を白紙撤回することができるのか、2.後日瑕疵担保責任をとわれることがあるか、3.そもそも契約後に知り得た事実について、知らせる必要があるのかどうか、について、コンプライアンス的な見地で、参考意見をお聞かせいただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。